Common use of 事前調査業務 Clause in Contracts

事前調査業務. 事業者は、本契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な測量及び地質調査その他の事 前調査業務を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞 なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項に ついて報告を求めることができる。

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事前調査業務. 事業者は、本契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な測量及び地質調査その他の事 前調査業務を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞 なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項に ついて報告を求めることができる事業者は、この契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な電波障害、地盤調査及びその他の必要な事前調査を、この契約の効力発生後速やかに自己 の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケ ジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなけれ ばならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項につい て報告を求めることができる

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Samples: 事業契約書, 事業契約書