サービス対価C のサンプル条項

サービス対価C. 事業者は、維持管理・運営開始日以後、速やかに請求書を市に対して提出すること。市は、当該請求書受領後 30 日以内にサービス対価C(〔 〕円)を、事業者に支払うものとする。
サービス対価C. ≫ 回 支払予定時期 サービス対価C 消費税及び地方消費税相当額 合計 (消費税込み)
サービス対価C. 回数 請求可能時期 税抜計 消費税及び地方消費税の額 税込計 1 令和9年4月 ●基本設計の完了に伴って提出すべき図書 基本設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。 1. 設計図(A3縮小版を含む) 2. 基本設計説明書 3. 構造計算資料 4. 施工計画図 5. 施工計画説明書
サービス対価C. サービス対価C-1 開業準備業務に係る対価であるサービス対価C-1は、開業準備業務に要する費用について事業者が提案する金額とする。
サービス対価C. サービス対価C-1 ・ 事業者は、運営業務のうち、開業準備の終了後に、県にサービス対価C-1の請求書を提出する。請求書の提出予定時期は令和9年10月とする。 ・ 県は、適法な請求書受理後40日以内に当該年度分サービス対価C-1を支払う。ただし、県と事業者との合意がなされない場合を除く。
サービス対価C. 1 市 2 町は、維持管理・運営業務(配送車更新を除く。)にかかる対価として、サービス対価 C(〔 〕円)を、請求を受けた日から 30 日以内に一括で支払う。
サービス対価C. 維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価C を改定する。 本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下表「サービス対価 C の改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度以降のサービス対価に反映させる。 なお、改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 見直しの周期は 1 年に 1 回とし、前回改定が行われた時と比べて 1 ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。 改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/ CSPIx-1) APt = t 年度の各サービス対価 APx = 前回改定年度の各サービス対価 CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」 区分 業務 指標 サービス対価C (固定料金) 維持管理費相当額 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) 運営費相当額 (光熱水費相当分を除く) 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) 運営費相当額 (電気代相当分) 香川県消費者物価指数(香川県情報政策課) :電気代 運営費相当額 (ガス代相当分) 香川県消費者物価指数(香川県情報政策課) :ガス代 運営費相当額 (上下水道料相当分) 香川県消費者物価指数(香川県情報政策課) :上下水道料 サービス対価C (変動料金) 1食単価の内、光熱水費相 当分以外の単価 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) 1食単価の内、電気代相当 分の単価 香川県消費者物価指数(香川県情報政策課) :電気代 1食単価の内、ガス代相当 分の単価 香川県消費者物価指数(香川県情報政策課) :ガス代 1食単価の内、上下水道料 相当分の単価 香川県消費者物価指数(香川県情報政策課) :上下水道料 CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」表 サービス対価C の改定の指標 サービス対価の支払額及びスケジュール サービス対価の支払額は以下の通りとする。(提案により記入する。) 1. サービス対価A (サービス対価A1・サービス対価A2) 回数 請求可能時期 割賦元本 消費税及び地方消費税 相当額 割賦利息 税抜計 税込計 平成●年●月 (一括払い) (A1) 1 平成 32 年 1 月 (以降はA2) 2 平成 32 年 4 月 3 平成 32 年 7 月 4 平成 32 年 10 月 5 平成 33 年 1 月 6 平成 33 年 4 月 7 平成 33 年 7 月 8 平成 33 年 10 月 9 平成 34 年 1 月 10 平成 34 年 4 月 11 平成 34 年 7 月 12 平成 34 年 10 月 13 平成 35 年 1 月 14 平成 35 年 4 月 15 平成 35 年 7 月 16 平成 35 年 10 月 17 平成 36 年 1 月 18 平成 36 年 4 月 19 平成 36 年 7 月 20 平成 36 年 10 月 21 平成 37 年 1 月 22 平成 37 年 4 月 23 平成 37 年 7 月 24 平成 37 年 10 月 25 平成 38 年 1 月 26 平成 38 年 4 月 27 平成 38 年 7 月 28 平成 38 年 10 月 29 平成 39 年 1 月 30 平成 39 年 4 月 31 平成 39 年 7 月 32 平成 39 年 10 月 33 平成 40 年 1 月 34 平成 40 年 4 月 35 平成 40 年 7 月 36 平成 40 年 10 月 37 平成 41 年 1 月 38 平成 41 年 4 月 39 平成 41 年 7 月 40 平成 41 年 10 月 41 平成 42 年 1 月 42 平成 42 年 4 月 43 平成 42 年 7 月 44 平成 42 年 10 月 45 平成 43 年 1 月 46 平成 43 年 4 月 47 平成 43 年 7 月 48 平成 43 年 10 月 49 平成 44 年 1 月 50 平成 44 年 4 月 51 平成 44 年 7 月 52 平成 44 年 10 月 53 平成 45 年 1 月 54 平成 45 年 4 月 55 平成 45 年 7 月 56 平成 45 年 10 月 57 平成 46 年 1 月 58 平成 46 年 4 月 59 平成 46 年 7 月 60 平成 46 年 10 月 計 2. サービス対価B 請求可能時期 サービス対価B 消費税及び地方消費税 相当額 税込計 3. サービス対価C (1) サービス対価C(固定料金) 項目 金額(税抜) サービス対価C(固定料金)(15 年間)
サービス対価C. 市は、事業者の運営・維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、適正な請求を受けた日から30日以内に、サービス対価Cを支払う。 市は、事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後10日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス対価Cの請求書をサービス対価A-2の請求書とともに提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価C (町田忠生)及びサービス対価 C(南)を支払う。
サービス対価C. 維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価Cを改定する。 本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下記の表「サービス対価Cの改定の指標」に示す指標の前年度の変動率等を勘案して設定した改定率に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度4月1日以降の支払に反映させる。 なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、毎年9月に改定を行う。 表 サービス対価Cの改定の指標 区分 費用 指標 サービス対価C (固定料金) 維持管理費相当額 (AP) 企業向けサービス価格指数「建物サービ ス」(日本銀行調査統計局) 運営費相当額(光熱水費相当分を 除く) (AP) 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サ ービス」(日本銀行調査統計局) 電気代相当分(AQ) 公共料金(電気料金)の改定に連動 上下水道料相当分 (AQ) 公共料金(上下水道料金)の改定に連動 ガス代相当分(AQ) LPガス代(事業者提案)の改定に連動 サービス対価C (変動料金) 各献立料金単価の内、光熱水費相 当分以外の単価 (AP) 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サ ービス」(日本銀行調査統計局) 各献立料金単価の内、電気代相当 分の単価 (AQ) 公共料金(電気料金)の改定に連動 各献立料金単価の内、上下水道料 相当分の単価 (AQ) 公共料金(上下水道料金)の改定に連動 各献立料金単価の内、ガス代相当 分の単価 (AQ) LPガス代(事業者提案)の改定に連動 ※各指標が廃止、改廃された場合は、町と事業者で協議を行い、新たな指標を設定するものとする。又、配送及び回収業務にかかる燃料費等、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、町と事業者で協議を行うものとする。
サービス対価C. (1) サービス対価C(固定料金) 事業年度 固定料金 維持管理費 運営費 電気代 上下水道代 ガス代 光熱水費を除いた額 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 平成 38 年度 平成 39 年度 平成 40 年度 平成 41 年度 平成 42 年度 平成 43 年度 ※金額は、税抜き価格とする。 回数 請求可能時期 固定料金 消費税及び 地方消費税相当額 税抜計 税込計 維持管理費 運営費 その他 (2) サービス対価C(変動料金) (円/食) 事業年度 変動費(通常食の単価) 電気代 ガス代 上下水道代 光熱水費を除いた額 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 平成 38 年度 平成 39 年度 平成 40 年度 平成 41 年度 平成 42 年度 平成 43 年度 ※金額は、税抜き価格とする。 (円/食) 事業年度 変動費(アレルギー対応食の単価) 電気代 ガス代 上下水道代 光熱水費を除いた額 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 平成 38 年度 平成 39 年度 平成 40 年度 平成 41 年度 平成 42 年度 平成 43 年度 ※金額は、税抜き価格とする。 回数 請求可能時期 通常食相当額 アレルギー食相当額 消費税及び地方消費税 相当額 税抜計 税込計 1 平成 28 年 10 月 2 平成 29 年 1 月 3 平成 29 年 4 月 4 平成 29 年 7 月 5 平成 29 年 10 月 6 平成 30 年 1 月 7 平成 30 年 4 月 8 平成 30 年 7 月 9 平成 30 年 10 月 10 平成 31 年 1 月 11 平成 31 年 4 月 12 平成 31 年 7 月 13 平成 31 年 10 月 14 平成 32 年 1 月 15 平成 32 年 4 月 16 平成 32 年 7 月 17 平成 32 年 10 月 18 平成 33 年 1 月 19 平成 33 年 4 月 20 平成 33 年 7 月 21 平成 33 年 10 月 22 平成 34 年 1 月 23 平成 34 年 4 月 24 平成 34 年 7 月 25 平成 34 年 10 月 26 平成 35 年 1 月 27 平成 35 年 4 月 28 平成 35 年 7 月 29 平成 35 年 10 月 30 平成 36 年 1 月 31 平成 36 年 4 月 32 平成 36 年 7 月 33 平成 36 年 10 月 34 平成 37 年 1 月 35 平成 37 年 4 月 36 平成 37 年 7 月 37 平成 37 年 10 月 38 平成 38 年 1 月 39 平成 38 年 4 月 40 平成 38 年 7 月 41 平成 38 年 10 月 42 平成 39 年 1 月 43 平成 39 年 4 月 44 平成 39 年 7 月 45 平成 39 年 10 月 46 平成 40 年 1 月 47 平成 40 年 4 月 48 平成 40 年 7 月 49 平成 40 年 10 月 50 平成 41 年 1 月 51 平成 41 年 4 月 52 平成 41 年 7 月 53 平成 41 年 10 月 54 平成 42 年 1 月 55 平成 42 年 4 月 56 平成 42 年 7 月 57 平成 42 年 10 月 58 平成 43 年 1 月 59 平成 43 年 4 月 60 平成 43 年 7 月 計 ※変動費部分については、通常食数の合計に事業者が提案する1食当たりの通常食変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く。)を乗じた額と、アレルギー食数の合計に事業者が提案する1食当たりのアレルギー食変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く。)を乗じた額を加算した額とする。 ●基本設計の完了に伴って提出すべき図書 基本設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途町が指示する。 1. 設計図(A3縮小版を含む。) 2. 基本設計説明書 3. 構造計算資料 4. 施工計画図 5. 施工計画説明書 6. 備品リスト及びカタログ 7. 調理設備及び調理備品のリスト及びカタログ 8. 車両リスト及びカタログ 9. 要求水準との整合性の確認結果報告書 10. その他必要書類 ●実施設計の完了に伴って提出すべき図書 実施設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途町が指示する。 1. 設計図(A3縮小版を含む。) 2. 実施設計説明書 3. 構造計算書 4. 工事費内訳書 5. 数量調書 6. 建築設備等計算書 7. 施工計画図 8. 施工計画説明書 9. 備品リスト及びカタログ 10. 調理設備及び調理備品のリスト及びカタログ 11. 車両リスト及びカタログ 12. 要求水準との整合性の確認結果報告書 13. 補助金申請関係図書 14. その他必要書類 ●竣工確認に伴う提出図書 竣工確認時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途町が指示する。 1. 工事完了届 2. 工事記録写真 3. 竣工図 :建築、電気、機械、備品配置各々につき、原図、製本図(原寸及び縮小版)