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Common use of 事故の発生 Clause in Contracts

事故の発生. 被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。

Appears in 7 contracts

Samples: 団体医療保険約款, 団体医療保険約款, 団体医療保険約款

事故の発生. 被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Policy Terms and Conditions, 傷害保険契約, 傷害保険契約

事故の発生. 被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したとき は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません

Appears in 1 contract

Samples: 傷害保険契約