Common use of 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い Clause in Contracts

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

Appears in 4 contracts

Samples: 運動危険等補償特約 (運動種類, 運動危険等補償特約 (運動種類, 運動危険等補償特約 (運動種類

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となっ た事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況およ び傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当 社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書 もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

Appears in 3 contracts

Samples: pro.ms-ins.com, pro.ms-ins.com, ehokenstore.com

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません(1)被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

Appears in 2 contracts

Samples: 普通保険約款補償条項, www.ucscard.co.jp

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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Samples: スポーツ用品販売店特約 特約欄に「スポーツ用品販売店

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

Appears in 1 contract

Samples: スポーツ用品販売店特約 特約欄に「スポーツ用品販売店

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

Appears in 1 contract

Samples: スポーツ用品販売店特約 特約欄に「スポーツ用品販売店