Common use of 事故発生時の義務違反 Clause in Contracts

事故発生時の義務違反. (1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

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Samples: 団体総合生活保険, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険

事故発生時の義務違反. (1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います

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