事業場所. 1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の施設整備のために使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。 2 整備期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して原状有姿で貸し渡されたものと みなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙か ら甲に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は乙が本事業を廃止若しくは放 棄した日をもって終了するものとする。 3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。 4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸し ないものとする。 5 整備期間において、乙に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説 明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。) に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、甲が当該損害、損失及び費用を負担する。 ただし、第 15 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。 6 乙は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
事業場所. 1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の施設整備のために使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる市は、本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当 該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行 い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して原状有姿で貸し渡されたものと みなされるものとし、第 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙か ら甲に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は乙が本事業を廃止若しくは放 棄した日をもって終了するものとする条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸し ないものとする項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、乙に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説 明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。) に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、甲が当該損害、損失及び費用を負担する。 ただし、第 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下 (募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 乙は、第 事業者は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに第 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
事業場所. 1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の施設整備のために使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる市は、PFI 法第 11 条の 2(行政財産の貸付け)第 4 項に基づき、別紙 2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して原状有姿で貸し渡されたものと みなされるものとし、第 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙か ら甲に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は乙が本事業を廃止若しくは放 棄した日をもって終了するものとする条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸し ないものとする項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、乙に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説 明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。) に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、甲が当該損害、損失及び費用を負担する。 ただし、第 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下 (本募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 乙は、第 事業者は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに第 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
事業場所. 1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の施設整備のために使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる市は、要求水準書に示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たっ て使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。 事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用する ことができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して原状有姿で貸し渡されたものと みなされるものとし、第 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙か ら甲に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は乙が本事業を廃止若しくは放 棄した日をもって終了するものとする条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸し ないものとする項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、乙に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説 明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。) に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、甲が当該損害、損失及び費用を負担する。 ただし、第 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下 (入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 乙は、第 事業者は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに第 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
事業場所. 1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の施設整備のために使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる1. 県は、別紙2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、建設工事着工日から施設引渡しまで、事業者に対し無償で貸し付ける。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して原状有姿で貸し渡されたものと みなされるものとし、第 2. 本件建設工事着工日の初日において、本事業用地は、県から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙か ら甲に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は乙が本事業を廃止若しくは放 棄した日をもって終了するものとする条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から県に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、県の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄し た日をもって終了するものとする。
3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする3. 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸し ないものとする4. 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、乙に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説 明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。) に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、甲が当該損害、損失及び費用を負担する。 ただし、第 5. 建設工事着工日から施設引渡し日において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、県が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない条の定めるところに従って県が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 乙は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに第 6. 事業者は、第1項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書