事業終了日の措置 のサンプル条項

事業終了日の措置. 運営権者は、原則として自らの費用と責任により、事業期間終了に伴い、実施契約に定めるところに従い、空港用施設を新関空会社に返還し又は新関空会社の指定する第三者に引き渡し、本事業を円滑に引き継がなければならない。その際、運営権者は、必要な人員が移管されるよう努めるものとする。 また、運営権者が当該時点で所有する株式・契約・動産等(実施契約に定めるところによって運営権者が所有する不動産がある場合には、当該不動産が含まれることがある。)については、実施契約に定めるところに従い、新関空会社又は新関空会社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め新関空会社と合意された手続きにより移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。 また、運営権者は、事業期間残り 5 年 6 ヶ月前までに、空港用施設等について、要求水準を満たした状態で事業終了日に施設を返還するために必要と見込まれる更新投資(第 3.-3.-(1)における維持・補修に係るものに限る。)等の要件(以下「返還要件」という。)を達成するために必要な活動等について新関空会社と協議し、事業期間残り 5 ヶ年間の返還計画を作成する。また、新関空会社は、運営権者が返還要件を達成するために、返還計画において運営権者に差入積立金の積立義務を課すことができる。運営権者が返還計画に基づき差入積立金積立義務を果たさない場合、新関空会社は実施契約に定める方法により実施契約を解除することができる。 返還計画には、事業終了日までに完了することが要求される投資の内容及び当該投資に必要な費用に関する見積に加え、新関空会社又はその指定する第三者へ円滑に本事業を移行するための手続及び活動を記載する。返還計画は、事業終了日までの要求水準の一部となる。 なお、運営権者による投資の事業終了日における扱いについては、第 3.-3 を参照のこと。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。