事業者の出資者 のサンプル条項

事業者の出資者. 乙は、前条第 1 項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙 1 に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受ける。乙は、事業者をして、乙以外の者からの出資を受けさせてはならない。ただし、第 6 条第 4 項及び第 6項に定める場合は、この限りではない。
事業者の出資者. 代表企業及び構成企業は、前条第1項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙1に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受けるとともに、他の出資者をして、別紙1に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受けさせる。
事業者の出資者. 本条は、SPC を設立しない場合は削除します。】
事業者の出資者. 乙は、前条第 1 項の規定に基づき事業者を設立するにあたり、別紙 1 に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受けるとともにその他の出資者 (もしいれば。以下本条において同じ。)をして、別紙 1 に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受けさせる。
事業者の出資者. 構成企業は、前条第1項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙4のとおり、株主にそれぞれの出資金額を出資させるものとする。
事業者の出資者. 1 乙は、前条第 1 項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙1に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を、引き受けるとともにその他の出資者に引き受けさせるものとする。 2 乙は、事業計画書に基づき事業者の増資を計画している場合、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者をして、別紙2の様式による増資計画書を甲に提出せしめるものとする。 3 乙は、事業者の設立時における出資者をして、以下の各号に定める事項を誓約せしめ、別紙3の様式による出資者誓約書を事業契約の締結と同時に甲に提出せしめるものとする。 一 各出資者は、事業者の株主構成に関し、その時々において乙によって事業者の全議決権の 2 分の 1 を超える議決権が保有されており、かつ、乙以外の出資者の議決権保有比率が株主中最大とはならないことを条件とするものとし、かかる条件を事業期間が終了するまで維持する。

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  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。