支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用
一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの
宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。