人員に関する基準 のサンプル条項

人員に関する基準. 〇 ・雇用契約書及び個人情報に関する誓約書に日付を記入して下さい。
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。 2 指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法 (以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪 問事業の人員に関する基準を満たすことをもっ 第二章
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第四十八条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに指定訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 看護師又は准看護師(以下この章において 「看護職員」という。)二 介護職員 2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第四十八条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第四十七条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第四十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第四十九条 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において指定訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条及び第五十一条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 第三節
人員に関する基準. 準用) 第十一条 第四条から第四条の三まで及び第八条の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一号中 「条例第五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当訪問入浴介護事業所が通常時に基準該当訪問入浴介護を提供する地域」と、「指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と読み替えるものとする。 第四章
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第八十条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 み替えるものとする。 第五章
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第九十条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者 (以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに、次の各号に定める指定居宅療養管理指導事業所の区分に応じ、当該各号に定める従業者(以下この章において 「居宅療養管理指導従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 イ 医師又は歯科医師 ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所薬剤師 2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導 (指定介護予防サービス等基準条例第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第八十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第三節
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第九十九条 指定通所介護の事業を行う者(以下 「指定通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 生活相談員 二 看護師又は准看護師(以下この章において 「看護職員」という。) 三 介護職員 四 機能訓練指導員 第七章
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第百三十六条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに指定通所リハビリテーションの提供に当たる次に掲げる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 (従業者の配置の基準) 第二十八条 条例第百三十六条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に必要な一以上の数 二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(条例第百三十六条第一項第二号に規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要な数 イ 指定通所リハビリテーションの単位(指定通所リハビリテーションであってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、利用者(条例第百三十九条第四号に規定する利用者をいう。以下この 章において同じ。)の数が十人以下の場合に 1 人員に関する基準 (1) 指定通所リハビリテーション事業所(居宅条例第百三十六条第一項) ① 医師(第一号) イ 専任の常勤医師が一人以上勤務していること。 ロ なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。 ハ 指定訪問リハビリテーション若しくは指定通所リハビリテーション(以下、 「指定訪問リハビリテーション等」とする。)を行う介護老人保健施設又は指定訪問リハビリテーション等を行う介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、指定訪問リハビリテーション等を行う介護老人保健施設又は指定訪問リハビリテーション等を行う介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において指定通所リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 ② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第二号) イ 指定通所リハビリテーションの単位 とは、同時に、一体的に提供される指定通所リハビリテーションをいうものであることから、例えば、次のような場合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 a 指定通所リハビリテーションが同 時に一定の距離を置いた二つの場所 2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 あっては指定通所リハビリテーションの提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を、利用者の数を十で除した数以上置くこと。 ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上置くこと。 で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合 b 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合 ロ 七時間以上八時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 ハ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者を確保するとは、指定通所リハビリテーションの単位ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に居宅条例上求められる数以上確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものである(例えば、提供時間帯を通じて専従する従業者が二人必要である場合、提供時間帯の二分の一ずつの時間専従する従業者の場合は、その員数としては四人が必要となる。)。 また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が一〇〇人又はその端数を増すごとに一以上確保するとは、指定通所リハビリテーションのうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう...
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第百四十七条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに指定短期入所生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 二 生活相談員 三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 四 栄養士 五 機能訓練指導員 六 調理員その他の従業者 第九章
人員に関する基準. 第1節 指定共同生活援助 1 人員に関する基準 第208条 (