人員に関する基準. 〇 ・雇用契約書及び個人情報に関する誓約書に日付を記入して下さい。
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。 2 指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法 (以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪 問事業の人員に関する基準を満たすことをもっ
人員に関する基準. 従業者の配置の基準)
人員に関する基準. 準用) 第十一条 第四条から第四条の三まで及び第八条の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一号中 「条例第五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当訪問入浴介護事業所が通常時に基準該当訪問入浴介護を提供する地域」と、「指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と読み替えるものとする。
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第八十条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 み替えるものとする。
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第九十条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者 (以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに、次の各号に定める指定居宅療養管理指導事業所の区分に応じ、当該各号に定める従業者(以下この章において 「居宅療養管理指導従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第九十九条 指定通所介護の事業を行う者(以下 「指定通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 生活相談員
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第百三十六条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに指定通所リハビリテーションの提供に当たる次に掲げる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師
人員に関する基準. 従業者の配置の基準) 第百四十七条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに指定短期入所生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
人員に関する基準. 指定共同生活援助 1 人員に関する基準