仕様変更等 のサンプル条項

仕様変更等. 1. 当社は本サービスに関して、プログラムの改良・追加・削減等(後継製品リリース、名称変更、仕様変更等を含む。但しこれに限りません)を行うことがあります。契約者はこれを事前に承諾するものとします。
仕様変更等. 本件ソフトウェア開発個別契約締結前後,YがXに対して,本件新基幹システムについて多数の変更要望を出したため,上記要件定義及び外部設計終了後の段階になって,仕様変更が行われた。すなわち,本件新基幹システムに係るソフトウェア開発は,いわゆるスクラッチ型の開発(パッケージ製品のカスタマイズや機能追加,現在使用中のシステムの改修などによらず,全体を新たに開発するか若しくは開発し直すこと)を内容とし,いわゆる「To- Beモデル」(あるべき業務プロセスモデルのこと)による新たなシステムを開発することが計画され,上記要件定義及び外部設計が行われたものの,本件ソフトウェア開発個別契約締結前後になって,YからXに対し,旧システムからの移行を重視したいわゆる「As-Isモデル」による仕様変更希望が多数出されたものである。
仕様変更等. 1.当社は、仕様変更および料金変更を行う際に本件契約者へ、その旨通知を致しますが、仕様変更作業に関しては、本件契約者に承諾を得ない場合があります。

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  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 契約終了後の処理 1. お客様は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下「本ソフトウェア及び資料等」といいます。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、お客様の設備などに格納された本ソフトウェア及び資料等については、お客様の責任で消去するものとします。