仕様変更等 のサンプル条項

仕様変更等. 1. 当社は本サービスに関して、プログラムの改良・追加・削減等(後継製品リリース、名称変更、仕様変更等を含む。但しこれに限りません)を行うことがあります。契約者はこれを事前に承諾するものとします。 2. 当社は、前項に定める変更等を行う際は、契約者へその旨通知しますが、緊急の場合はこの限りではありません。
仕様変更等. 本件ソフトウェア開発個別契約締結前後,YがXに対して,本件新基幹システムについて多数の変更要望を出したため,上記要件定義及び外部設計終了後の段階になって,仕様変更が行われた。すなわち,本件新基幹システムに係るソフトウェア開発は,いわゆるスクラッチ型の開発(パッケージ製品のカスタマイズや機能追加,現在使用中のシステムの改修などによらず,全体を新たに開発するか若しくは開発し直すこと)を内容とし,いわゆる「To- Beモデル」(あるべき業務プロセスモデルのこと)による新たなシステムを開発することが計画され,上記要件定義及び外部設計が行われたものの,本件ソフトウェア開発個別契約締結前後になって,YからXに対し,旧システムからの移行を重視したいわゆる「As-Isモデル」による仕様変更希望が多数出されたものである。
仕様変更等. 1. 当社は、仕様変更および料金変更を行う際に本件契約者へ、その旨通知を致しますが、仕様変更作業に関しては、本件契約者に承諾を得ない場合があります。 2. 本件契約者への仕様変更通知は、インターネット上での案内、電子メール、FAX または当社が別途利用する通知手段など、当社の定める方法にて行います。

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  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3