他の保険への加入に関する特則 のサンプル条項

他の保険への加入に関する特則. 他の保険への加入に関する特則)
他の保険への加入に関する特則. につきまして、次のとおり改正いたしました。 (下線部が変更部分)
他の保険への加入に関する特則. 1. この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。 2. 本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。 (1) この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと (2) 個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること 2019年7月作成 ご契約のしおり・約款 差込 一部特約の改正等に伴う「ご契約のしおり・約款」の変更について 一部特約の改正等に伴い、「ご契約のしおり・約款」の記載内容を変更いたしました。 本紙にはこの変更内容が掲載されていますので、お手元の「ご契約のしおり・約款」とあわせて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。 2018年4月改訂 終身保険 2018年4月改訂 E-終身/レスキューP(パック)E-終身 2018年4月改訂 定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 2018年4月改訂 養老保険/こども保険 2018年4月改訂 生活障がい定期保険 2018年4月改訂 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) 2018年4月改訂 無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) 2018年8月作成 FWD収入保障 2018年8月作成 FWD収入保障引受緩和 2018年4月改訂 医療ベスト・ゴールド 2018年4月改訂 さいふにやさしい医療保険 2018年4月改訂 ゴールドメディ・ワイド 2018年4月改訂 新がんベスト・ゴールドα 2018年4月改訂 (自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 1. 電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項」の改正
他の保険への加入に関する特則. 1. この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。 2. 本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。 (1) この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと (2) 個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること ※主契約および付加された特約の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。 保障内容チェック表 しおり・約款の該当ページには、各主契約・特約の保障内容(支払内容)を掲載しています。 主契約 生活障害型定期保険 23ページ 4ページ 特 約 リビング・ニーズ特約 27ページ 26ページ 指定代理請求人特約 29ページ 44ページ 5年ごと利差配当付年金払特約 35ページ 49ページ ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 しおり- 1 ご契約のしおり•約款 もくじ
他の保険への加入に関する特則. この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の認める個人保険契約への申込をすることができます。

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  • 重大事由による解除に関する特則 当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)の⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 保険契約者の代表者 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 通信手段の障害等 以下の場合、そのために⽣じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。 (1) 通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。 (2) JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送信した情報に誤謬・遅延 ⽋落等が⽣じたとき。