ご契約のしおり・約款 2018年4月改訂 W2124
さいふ やさしい医療保険
無解約返戻金型医療保険(2013)
ご契約のxxx・約款 2018年4月改訂 W2124
2020 年 9 月作成
ご契約のxxx・約款 差込
さいふにやさしい医療保険「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
さいふにやさしい医療保険(無解約返戻金型医療保険(2013))の「ご契約のxxx・約款」において、以下【訂正箇所および訂正内容】の一部記載に誤りがございました。
つきましては、その記載を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
本書面はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
【訂正箇所および訂正内容】 (注)下線部が訂正箇所です。1. ご契約のxxx Ⅳ 給付金等について
㉓給付金等をお支払いできない場合
1 免責事由に該当した場合 (xxx-69)
誤 | 7.被保険者の薬物依存(※1)によるとき(災害入院給付金を除く) |
正 | 7.被保険者の薬物依存(※1)によるとき(災害入院給付金、手術給付金を除く) |
xx、無解約返戻金型医療保険(2013)疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金、先進医療特約(2013)先進医療給付金および放射線治療特約(2013)放射線治療給付金における、「給付金をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合(免責事由)」
2. 放射線治療特約条項(2013)
誤 | *3 「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示 に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
正 | *3 「医科診療報酬点数表」とは、放射線治療を受けた時点において、厚生労働省 告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
以上
2018年8月作成
ご契約のxxx・約款 差込
「責任開始期に関する特約」等の改正に伴う「ご契約のxxx・約款」の変更について
「責任開始期に関する特約」等の改正に伴い、「ご契約のxxx・約款」の記載内容を2018年8月2日付で変更いたしました。
本紙にはこの変更内容が掲載されていますので、お手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
対象となる「ご契約のxxx・約款」 |
2018年4月改訂 終身保険 |
2018年4月改訂 E-終身 |
2018年4月改訂 定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 |
2018年4月改訂 養老保険/こども保険 |
2018年4月改訂 生活障がい定期保険 |
2018年4月改訂 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年4月改訂 無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年4月改訂 医療ベスト・ゴールド |
2018年4月改訂 さいふにやさしい医療保険 |
2018年4月改訂 ゴールドメディ・ワイド |
2018年4月改訂 新がんベスト・ゴールドα |
2018年4月改訂 (自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 |
本紙はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
登録№FWD-A1224-1803 W2146(150,000,①,5)TF
改正の内容と対象商品
№ | 改正の内容 | 本紙ページ | 対象商品 | |||
定期保険 | 優良体定期保険 | 特定疾病保障定期保険 | 左記以外の商品 | |||
1. | 「責任開始期に関する特約条項」の改正 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○(※1) |
2. | 「リビング・ニーズ特約条項」の改正 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
3. | 「定期保険普通保険約款」の改正 | 11 | ○ | - | - | - |
4. | 「優良体定期保険普通保険約款」の改正 | 12 | - | ○ | - | - |
5. | 「特定疾病保障定期保険普通保険約款」の改正 | 12 | - | - | ○ | - |
(※1)5年ごと利差配当付養老保険を除く
(※2)以下の商品を除く
・医療ベスト・ゴールド(無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015 )
・さいふにやさしい医療保険(無解約返戻金型医療保険(2013 )
・ゴールドメディ・ワイド(引受基準緩和型終身医療保険(10 )
・新がんベスト・ゴールドα(無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017 )
1.「責任開始期に関する特約条項」の改正
■対象資料および対象箇所
対象となる 「ご契約のxxx・約款」 | 対象箇所 | ||||
ご契約のxxx | (A)の ページ | (B)の ページ | 約款 | ページ | |
終身保険 | (A) Ⅰ ご契約にあたって 6 保障の責任開始期について ご注意 『責任開始期に関する特約』について の1. (B) Ⅲ 保険料について 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について 2 『責任開始期に関する特 約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間 | 19 | 42 | 責任開始期に関する特約条項 | 161 |
E-終身 | 19 | 52 | 171 | ||
生活障がい定期保険 | 19 | 40 | 80 | ||
医療ベスト・ゴールド | 19 | 73 | 137 | ||
さいふにやさしい医療保険 | 19 | 57 | 102 | ||
ゴールドメディ・ワイド | 18 | 43 | 61 |
■対象資料および対象箇所(続き)
対象となる 「ご契約のxxx・約款」 | 対象箇所 | ||||
ご契約のxxx | (A)の ページ | (B)の ページ | 約款 | ページ | |
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 | (A) Ⅰ ご契約にあたって 6 保障の責任開始期について ご注意 『責任開始期に関する特約』について の1. (B) Ⅲ 保険料について 17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について 2 『責任開始期に関する特 約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間 | 19 | 49 | 責任開始期に関する特約条項 | 193 |
養老保険/こども保険 | 19 | 47 | 166 | ||
引受基準緩和型終身保険 (低解約返戻金型)(2012) | (A) Ⅰ ご契約にあたって 6 保障の責任開始期について ご注意 『責任開始期に関する特約』について の1. (B) Ⅲ 保険料について 15 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について 2 『責任開始期に関する特 約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間 | 18 | 40 | 57 | |
無選択型終身保険 (低解約返戻金型)(2012) | 16 | 38 | 54 | ||
新がんベスト・ゴールドα | 19 | 54 | 122 |
■変更内容
(1)ご契約のxxx
「『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間」につきまして、次のとおり変更いたしました。具体的には、変更後の対象箇所は『Ⅰ ご契約にあたって』は本紙P.4、『Ⅲ 保険料について』は本紙P.4~5のとおりとなります。
変更後 | 変更前 |
払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日まで |
(2)約款
「責任開始期に関する特約条項」につきまして、本紙P.6~9のとおり改正いたしまし
た。 3
「ご契約のxxx『Ⅰ ご契約にあたって』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
ご注意
『責任開始期に関する特約』について
1.第1回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)(※)に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日までの猶予期間があります。
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日からその翌月末日まで」を「保険期間の始期から保険期間の始期の属する月の翌月末日まで」と読み替えます。
「ご契約のxxx『Ⅲ 保険料について』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
2 『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
猶予期間 | ||
年払 半年払月払 | 主契約の責任開始日(※1)(※2)から責任開始日(※2)の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで |
(※1)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
(※2)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日(※)にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。
「ご契約のxxx『Ⅲ 保険料について』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
年払・半年払・月払の場合
5/ 31 6/ 1
7/ 3 1
猶予期間
4/15
責任開始日(※)
5/27
当社所定の振替日
6/ 27
当社所定の振替日
8/ 1
責任開始日(※)にさかのぼって無効
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します)。
●当社が保険契約のお申込を承諾した日によっては、第1回保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始期(※)にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 復活のお取扱いはありません。
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始期」を「保険期間の始期」と読み替えます。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
責任開始期に関する特約条項
(2018年8月2日改正)
1.この特約は、主契約*1の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。
2.この特約を付加した主契約が更新された場合、更新後の主契約には、この特約は付加されません。
第1条 備考
*1 主たる保険契約をいいます。以下同じ。
主約款*1の定めにかかわらず、次のとおり取り扱います。
(1)次のいずれか遅い時を主契約の責任開始期*2とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日とします。
① 保険契約の申込みを受けた時
② 被保険者に関する告知の時
(2) 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条(1)に定める契約日を基準として計算します。ただし、責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の定めに基づいて保険金等*3の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、責任開始日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。
(3) 本条(2)のただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当社に払い込んでください。*4
第2条 備考
*1 主契約の普通保険約款をいいます。以下同じ。
*2 当社の保険契約上の責任が開始する時をいいます。以下同じ。
*3 保険金、給付金もしくは年金等をさします。以下同じ。
*4 支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
保険契約者は、次の表のとおり、第1回保険料*1を払込期間内に当社に払い込んでください。払込期間内に払込みができなかった場合は、猶予期間内に当社に払い込んでください。
(1)払込期間 | 責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで |
(2)猶予期間 | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
第3条 備考
*1 第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。
1.第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または特約条項の定めに基づいて保険金等の支払事由が生じたときは、次のとおり取り扱います。
(1) 当社が支払うべき保険金等から第1回保険料を差し引きます。*1
(2) 本条1.(1)の場合、当社が支払うべき保険金等が第1回保険料*2に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料*2を払い込んでください。第1回保険料*2の払込みがない場合は、当社は、支払事由が生じたことにより支払うべき保険金等を支払いません。
2.第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または特約条項の定めに基づいて保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料*3の猶予期間満了の日までに第1回保険料を払い込んでください。第1回保険料*3の払込みがない場合は、当社は、保険料の払込みを免除しません。
3.月払の保険契約に本条1.(2)または2.が適用され、かつ、第2条(責任開始期および契約日)(2)のただし書きにより責任開始日を契約日とするときは、主約款の定めにかかわらず、第2回保険料の猶予期間は第1回保険料の猶予期間満了の日まで延長されるものとします。
第4条 備考
*1 第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1回保険料と合わせて支払うべき保険金等から差し引きます。
*2 第1回保険料と合わせて差し引くべき第2回以後の未払込保険料を含みます。
*3 第1回保険料と合わせて払い込むべき第2回以後の未払込保険料を含みます。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
第5条 (第1回保険料が払い込まれないことによる主契約等の無効)
1.第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料の払込みがないときは、主契約およびこれに付加された特約を無効とします。ただし、次のすべてを満たす場合を除きます。
(1) 第4条(第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)1.(1)に該当する場合
(2) 第4条(第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)1.(2)に該当しない場合
2.本条の定めによって主契約およびこれに付加された特約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払い戻しはありません。
保険契約者は、主契約と同時でなければ、この特約を解約することはできません。
第1回保険料の払込み前の主契約およびこれに付加された特約には解約返戻金はありません。
この特約に別段の定めのない場合は、主約款に準じて取扱います。
第9条 (無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)等に付加した場合の特則)
1.本特則は、この特約の主契約が、次の表に該当する場合に適用します。
主契約 | 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)無解約返戻金型がん療養保険(10) がん保険 |
2.この特約を本条1.の主契約に付加した場合、主約款の定めにかかわらず次の取扱いをし、第2条(責任開始期および契約日)の定めは適用しません。
(1) 次のいずれか遅い時を主契約の保険期間の始期とし、その日を契約日*1としま
す。
① 保険契約の申込みを受けた時
② 被保険者に関する告知の時
(2) 主契約の責任開始期は、本条2.(1)に定める保険期間の始期に属する日から起算して90日を経過した日の翌日とします。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
(3) 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条2.(1)に定める契約日を基準として計算します。ただし、保険期間の始期から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の定めに基づいて保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険期間の始期を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。
(4) 本条2.(3)のただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当社に払い込んでください。
(5) 次の表のとおり読み替えます。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
責任開始日 | 保険期間の始期 |
(6) 月払の保険契約に第4条 (第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)
1.(2)または2.が適用され、かつ、本条2.(3)のただし書きにより保険期間の始期を契約日とするときは、主約款の定めにかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了の日まで延長されるものとします。
第9条 備考
*1 月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日とします。
第10条 (5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合は、次の表のとおり読み替えます。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
被保険者 | 被保険者および保険契約者 |
第11条(無選択加入特則を付加した5年ごと利差配当付個人年金保険等に付加した場合の特則)
この特約を無選択加入特則を付加した5年ごと利差配当付個人年金保険、または無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012)に付加した場合は、次の表のとおり読み替えます。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
次のいずれか遅い時を主契約の責任開始期とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。 ① 保険契約の申込みを受けた時 ② 被保険者に関する告知の時 | 保険契約の申込みを受けた時を主契約の責任開始期とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。 |
2.「リビング・ニーズ特約条項」の改正
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | |
約款ページ | |
終身保険 | 93 |
E-終身 | 103 |
146 | |
養老保険/こども保険 | 119 |
生活障がい定期保険 | 33 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 42 |
無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 39 |
(自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 | 41 |
■対象箇所
「約款」内「リビング・ニーズ特約条項」(上記ページをご参照ください。)
■変更内容
第27条(定期保険等に付加した場合の特則)につきまして、次のとおり改正いたしました。(下線部が変更部分)
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
主契約の保険期間の満了前 | 主契約の保険期間の満了(満了の日の翌日に更新または自動変更が可能な主契約を除きます。)前 |
1.本特則は、この特約の主契約が、次の表に該当する場合に適用します。
2.この特約を本条1.の主契約に付加した場合、次の表のとおり読み替えます。
3.本条2.のほか、この特約を逓増定期保険または逓増定期保険Ⅱに付加した場合、次のとおり取り扱います。
(1)第3条(特定状態保険金の支払い)1.(2)に定める指定保険金額は、特定状態保
定期保険
優良体定期保険逓増定期保険 逓増定期保険Ⅱ
無解約返戻金型定期保険(2013)養老保険
5年ごと利差配当付養老保険
主契約
10
特定状態保険金の指定範囲 | 取扱い | |
① | 特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特 定状態保険金が支払われた場合 | 主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。 |
② | 特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合 | ア.主契約は指定保険金額に対応する基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日に さかのぼって消滅したものとします。 |
イ.上記ア.の場合、主契約の基本保険金額は、主契約の基本保険金額から指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引い た金額に改められます。 |
3.「定期保険普通保険約款」の改正
険金の請求日における主契約の保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(2)特定状態保険金の支払いに際しては、第3条(特定状態保険金の支払い)1.
(3)、4.、第4条(特定状態保険金の支払いに関する補則)2.および第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の事項)に準じるほか、次の表のとおりとします。
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険「ご契約のxxx・約款」
■対象箇所
「約款」内「定期保険普通保険約款」(約款-24ページ)
■対象内容
第46条(他の保険への加入に関する特則)につきまして、次のとおり改正いたしました。
(下線部が変更部分)
第46条(他の保険への加入に関する特則)
1.この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。
2.本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること
3.本条1.の場合、新たに加入する個人保険契約にも、この保険に付加されていた特約と同一の特約を付加することができます。ただし、この特約の保険金額等は、当社所定の保険金額等以下とします。
4.「優良体定期保険普通保険約款」の改正
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険「ご契約のxxx・約款」
■対象箇所
「約款」内「優良体定期保険普通保険約款」(約款-49ページ)
■変更内容
第49条につきまして、次のとおり改正いたしました。(下線部が変更部分)
第49条(他の保険への加入に関する特則)
1.この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。
2.本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること
3.本条1.の場合、新たに加入する個人保険契約にも、この保険に付加されていた特約と同一の特約を付加することができます。ただし、この特約の保険金額等は、当社所定の保険金額等以下とします。
5.「特定疾病保障定期保険普通保険約款」の改正
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険「ご契約のxxx・約款」
■対象箇所
「約款」内「特定疾病保障定期保険普通保険約款」(約款-74ページ)
■変更内容
第47条(他の保険への加入に関する特則)につきまして、次のとおり改正いたしました。
(下線部が変更部分)
1.この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。
2.本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること
2019年7月作成
ご契約のxxx・約款 差込
一部特約の改正等に伴う「ご契約のxxx・約款」の変更について
一部特約の改正等に伴い、「ご契約のxxx・約款」の記載内容を変更いたしました。
本紙にはこの変更内容が掲載されていますので、お手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
対象となる「ご契約のxxx・約款」 |
2018年4月改訂 終身保険 |
2018年4月改訂 E-終身/レスキューP(パック)E-終身 |
2018年4月改訂 定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 |
2018年4月改訂 養老保険/こども保険 |
2018年4月改訂 生活障がい定期保険 |
2018年4月改訂 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年4月改訂 無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年8月作成 FWD収入保障 |
2018年8月作成 FWD収入保障引受緩和 |
2018年4月改訂 医療ベスト・ゴールド |
2018年4月改訂 さいふにやさしい医療保険 |
2018年4月改訂 ゴールドメディ・ワイド |
2018年4月改訂 新がんベスト・ゴールドα |
2018年4月改訂 (自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 |
1.「電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項」の改正
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | ページ |
E-終身/レスキューP(パック)E-終身 | 約款-175 |
生活障がい定期保険 | 約款-84 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-69 |
無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-66 |
FWD収入保障 | 約款-86 |
FWD収入保障引受緩和 | 約款-69 |
医療ベスト・ゴールド | 約款-135 |
さいふにやさしい医療保険 | 約款-100 |
ゴールドメディ・ワイド | 約款-65 |
新がんベスト・ゴールドα | 約款-120 |
■対象箇所
「約款」内「電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項」(前記「対象資料」における「約款ページ」をご参照ください。)
■変更内容
第6条(電磁的方法)の次に、第7条(対面による保険契約の申込手続き)を追加いたしました。
保険契約者等および保険媒介者*1が、当社の指定する電子情報処理機器により、保険契約の申込み手続きを対面で行う場合は、次のとおりとします。
(1)第2条(保険契約の申込手続き)は、次のとおり読み替えます。
「第2条(保険契約の申込手続き)
1.保険契約者は、保険契約申込書への記載に代えて、当社の指定する電子情報処理機器に表示された保険契約の申込内容を入力する画面に必要な事項を入力することによって、保険契約の申込みをすることができるものとします。
2.本条1.にかかわらず、当社は、保険契約者より当社所定の書面を提出いただく場合があります。」
(2)第3条(告知の手続き)は、次のとおり読み替えます。
「第3条(告知の手続き)
1.保険契約者等は、主約款等の定めにかかわらず、書面による告知に代えて、当社の指定する電子情報処理機器に表示された告知事項*2を入力する画面に必要な事項を入力することによって、告知をすることができるものとします。
2.本条1.にかかわらず、当社は、保険契約者等より当社所定の書面を提出
いただく場合があります。」
(3)第6条(電磁的方法)(2)②は、次のとおり読み替えます。
「②保険契約者等の使用に係る当社の指定する電子情報処理機器の映像面に表示する手続きにしたがって、保険契約者等がその使用に係る当社の指定する電子情報処理機器を用いて入力する方法」
第7条 備考
*1 当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、同じ。
*2 保険契約*3締結の際、保険金等の支払事由および保険料の払込免除事由が生じる可
能性に関する重要な事項のうち、当社が保険契約者または被保険者に告知を求める事項をいいます。
*3 特約を含みます。
2.「リビング・ニーズ特約条項」の改正
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | ページ |
終身保険 | 約款-102 |
E-終身/レスキューP(パック)E-終身 | 約款-112 |
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 | 約款-155 |
養老保険/こども保険 | 約款-128 |
生活障がい定期保険 | 約款-42 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-51 |
無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-48 |
FWD収入保障 | 約款-51 |
FWD収入保障引受緩和 | 約款-40 |
(自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 | 約款-50 |
■対象箇所
「約款」内「リビング・ニーズ特約条項」(前記「対象資料」における「約款ページ」をご参照ください。)
■変更内容
1.本特則は、この特約の主契約が、次の表に該当する場合に適用します。
災害保障重視期間付定期保険
第39条(生活障害型定期保険に付加した場合の特則)の次に、第40条(災害保障重視期間付定期保険に付加した場合の特則)を追加いたしました。① | 特定状態保険金の請求日における主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定された場合 | 主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。 |
② | 特定状態保険金の請求日における主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定された場合 | ア.主契約は、指定保険金額に対応する基本保険金額分が特定状態保険金の請求日にさかの ぼって消滅したものとします。 |
イ.上記ア.の場合、主契約の基本保険金額は、主契約の基本保険金額から指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引いた金額に改め ます。 |
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
死亡保険金または高度障害保険金 | 災害死亡保険金または死亡保険金 |
3.ご契約のxxx「健康状態や職業等の告知義務について」の変更
2.この特約を本条1.の主契約に付加した場合は、次のとおり取り扱います。
(1)主契約の第1保険期間の満了の日までは、特定状態保険金の請求はできません。
(2)第3条(特定状態保険金の支払い)1.(2)に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の死亡保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3)特定状態保険金の支払いに際しては、第3条(特定状態保険金の支払い)1.
(3)、4.、第4条(特定状態保険金の支払いに関する補則)および第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の事項)に準じるほか、次のとおりとします。
(4)次の条項について次の表のとおり読み替えます。
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | ページ |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | xxx-15 |
FWD収入保障引受緩和 | xxx-15 |
■対象箇所
「ご契約のxxx」内「
5
健康状態や職業等の告知義務について」(前記「対象資料」に
おける「xxxページ」をご参照ください。)
■変更内容
以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
5 健康状態や職業等の告知義務について
1 告知義務とは
1. 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。したがって、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2. ご契約にあたっては、最近の健康状態および過去の健康状態等について「告知書」
で当社がおたずねする告
知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知
らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けられた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
3. この保険は簡単な告知でお申込みいただける保険ですが、告知いただいた内容によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。また、告知項目すべてに該当しない場合でも、ご職業、すでにご契約されている保険との通算などによりご契約いただけないこともあります。
4.ご契約のxxx「短期払」等に関する変更
短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
短期払の場合、以下に記載の保険料払込期間満了後の解約返戻金および死亡給付金のお支払いがありますが、2019年7月現在、ゴールドメディ・ワイドは、短期払のお取扱いはありません。
短期払のお取扱いにつきましては、ご契約時に当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご確認ください。
対象となる 「ご契約のxxx・約款」 | 変更内容 No. | ||
変更・追加となる箇所 | ページ | ||
ゴールド メディ・ワイド | 1 | 10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除 | xxx-23 |
2 | 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法 | xxx-44 | |
3 | 23 給付金等をお支払いできない場合 | xxx-54 | |
4 | 28 ご契約者の変更 | xxx-64 | |
5 | (追加)死亡給付金受取人が亡くなられた場合 | xxx-64 |
6 | 31 生命保険と税金 | xxx-67 | |
7 | 32 手続きに必要な書類一覧 | xxx-68 | |
さいふにやさしい医療保険 | 3 | 23 給付金等をお支払いできない場合 | xxx-71 |
新がんベスト・ゴールドα | 3 | 22 給付金等をお支払いできない場合 | xxx-64 |
■変更内容1(ゴールドメディ・ワイド)
(※a) ご契約が短期払(*)の場合に限ります。
(*)全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込
期間が保険期間より短いものをいいます。
『 10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除』内『 1 給付金のお支払い』の表に、以下を追加いたしました。
お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 | |
死 亡 給 付 金 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(※a) | 入院給付金日額× 10 | 死亡給付金受取人 |
死亡給付x | |
x期払 | ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:入院給付金日額の10倍の死亡給付金をお支払いします。(保険料払込期間満了の日までの保険料が全て払い込まれ ていることを要します。) |
■変更内容2(ゴールドメディ・ワイド)
ご注意
●特約の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の入院給付金日額が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
保険期間より短いものをいいます。
『 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法』内『■給付金額の減額』中の『 ご注意』について、以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
●短期払の場合は、保険料払込期間中の入院給付金日額の減額については解約返戻金はありま | ||
せんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期 | ||
払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 | ||
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が |
■変更内容3(ゴールドメディ・ワイド、さいふにやさしい医療保険、新がんベスト・ゴールドα)
1 免責事由に該当した場合
『 23 給付金等をお支払いできない場合(新がんベスト・ゴールドαは 22 )』内『 1 免責事由に該当した場合』の表に以下のとおり死亡給付金を追加いたしました。
主契約・特約 | 給付金等 | 給付金をお支払いしない場合または 保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
引受基準緩和型終身医療保険(10) | 死亡給付金 | ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
また、『 4 重大事由による解除の場合』の枠囲み内①を以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
*「さいふにやさしい医療保険」および「新がんベスト・ゴールドα」については、『 4
重大事由による解除の場合』のみ変更。
4 重大事由による解除の場合
①ご契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
■変更内容4(ゴールドメディ・ワイド)
『 28 ご契約者の変更』を『 28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更』に変更し、『 2 当社へ
28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更
1 ご契約者の変更
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
の通知による死亡給付金受取人の変更』『 3 遺言による死亡給付金受取人の変更』を追加いたしました。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知による死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡給付金受取人を変更することができます。
2. 死亡給付金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3 遺言による死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により死亡給付金受取人を変更することができます。
2. ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
上記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
■変更内容5(ゴールドメディ・ワイド)
『 28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更』の後に、『死亡給付金受取人が亡くなられた場合』を追加いたしました。
追加 死亡給付金受取人が亡くなられた場合
1. 死亡給付金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2. 新しい死亡給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3. 死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。(死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。)
ご注意
ご契約者・被保険者・受取人の関係によっては、死亡給付金等の税法上のお取扱いが異なります。ご契約者や死亡給付金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください
(「 31 生命保険と税金」をご参照ください)。
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡給付金受取人 :Bさん
*Bさん(死亡給付金受取人)が亡くなられ、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、Cさんと Dさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞ
れ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子
D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、代理店、営業
部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
■変更内容6(ゴールドメディ・ワイド)
1.
ます。
9/12
(相続税法第12条)
や相続権を失った人を除いた人をいいます。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人
『 31 生命保険と税金』内『 5 非課税扱いについて』を以下のとおり変更し、『 6 税法上のお取扱い』を追加いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
死亡給付金の相続税非課税限度額 | |
「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金を受け取った場合、死亡給付金の | |
受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金の合 | |
計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となり |
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||||
死亡給付金 | ご契約者と 被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | |
ご契約者と 受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | ||
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
2. 入院給付金、手術給付金等には、受取人が次のような場合には税金がかかりません。
(1)被保険者本人
(2)被保険者の配偶者
(3)被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族
6 税法上のお取扱い
死亡給付金の税法上のお取扱い
ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する課税の種類が異なります。
■変更内容7(ゴールドメディ・ワイド)
『 32 手続きに必要な書類一覧』内『 1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類』および
1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類
『 2 その他の請求書類』の表に、以下を追加いたしました。
給付金等 | ||
引受基準緩和型 | 死亡給付金 | (1) 当社所定の請求書 |
終身医療保 険 | (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(※4) | |
(10) | (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(※5) | |
(4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
請求項目 | 必要書類 |
死亡給付金受取人の変更 | (1) 当社所定の名義変更請求書 (2) ご契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
遺言による死亡給付金受取人の変更 | (1) 当社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書(※) (3) ご契約者の相続人の戸籍抄本 (4) 保険証券 |
2 その他の請求書類
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
本紙はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
登録№FWD-A2547-1907 W2169(170,000,①, 5.7)TF
主契約・特約・特則を チェックして、保障内容をご確認ください。
※主契約および付加された特約・特則の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。
ご契約された 項目に チェックを
xxx 該当ページ
約款 該当ページ
4ページ
無事故給付x特則
47ページ
28ページ
23ページ
無解約返戻金型医療保険(2013)
主契約
特則
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、各主契約・特約・特則の保障内容(支払内容)を掲載しています。
先進医療特約(2013) | 28ページ | 33ページ | |
7大生活習慣病特約(2013) | 29ページ | 45ページ | |
放射線治療特約(2013) | 32ページ | 55ページ | |
保険料払込免除特約 | 33ページ | 65ページ | |
指定代理請求人特約 | 41ページ | 77ページ |
ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
xxx- 1
「ご契約のxxx」
◎保障内容チェック表
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もくじ …………………………………………………………………………………………………… xxx - 4
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約にあたって
1
2
3
4
5
6
7
8
申込書・告知書の記入について……………………………………………………………………………… xxx - 10保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 10クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… xxx - 11お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 13健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 15保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 18ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 20保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 20
Ⅱ 保険の特長としくみについて
9 無解約返戻金型医療保険(2013)の特長xxxx ………………………………………………………… | xxx | - | 21 |
(1)特長 ………………………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 21 |
(2)しくみ ……………………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 22 |
xxx | - | 23 | |
11 付加できる特約・特則について……………………………………………………………………………… | xxx | - | 28 |
(1)先進医療特約(2013) ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 28 |
(2)7大生活習慣病特約(2013) ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 29 |
(3)放射線治療特約(2013) …………………………………………………………………………………… | xxx | - | 32 |
(4)保険料払込免除特約 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 33 |
(5)指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 41 |
(6)電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約 ………………………………………………… | xxx | - | 45 |
(7)無事故給付x特則 ………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 47 |
12 自動更新について……………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 50 |
(1)主契約の自動更新 ………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 50 |
(2)特約・特則の自動更新 …………………………………………………………………………………… | xxx | - | 51 |
Ⅲ 保険料について
13
14
15
16
17
18
19
20
保険料の払込方法(回数)について…………………………………………………………………………… xxx - 53保険料の払込方法(経路)について…………………………………………………………………………… xxx - 53保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 55保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 55効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 58保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 59給付金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 60保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 62
Ⅳ 給付金等について
21
22
23
24
給付金等のご請求について…………………………………………………………………………………… xxx - 64給付金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 68給付金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 69給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 73
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… xxx - 76給付金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 77被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 77ご契約者・死亡給付金受取人の変更………………………………………………………………………… xxx - 78死亡給付金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… xxx - 79住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 80管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 80保障の見直しについて………………………………………………………………………………………… xxx - 81生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 82手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 84
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
35
37
38
39
40
42
43
保険金額等が削減される場合………………………………………………………………………………… xxx - 87 36 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… xxx - 87保険契約等に関する情報の共同利用について……………………………………………………………… xxx - 90 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項……………………… xxx - 93 当社の組織形態について……………………………………………………………………………………… xxx - 94 取引時確認(本人確認)について……………………………………………………………………………… xxx - 94 41 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて………… xxx - 95 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて…………………………… xxx - 96 このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… xxx - 97
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 | |||
無解約返戻金型医療保険(2013)普通保険約款 …………………………………………………………………… | 約款 | - | 1 |
先進医療特約条項(2013)…………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 32 |
7大生活習慣病特約条項(2013)…………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 43 |
放射線治療特約条項(2013)………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 54 |
保険料払込免除特約条項 …………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 64 |
特別条件付保険特約条項(2015)…………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 70 |
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 76 |
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 80 |
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… | 約款 | - | 84 |
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 87 |
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 91 |
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… | 約款 | - | 95 |
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 ……………………………………………………… | 約款 | - | 98 |
責任開始期に関する特約条項 ……………………………………………………………………………………… 約款 - 101別表 …………………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 104
FWD富士生命からのお願い説明事項ご確認のお願い
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
ご契約 あたって
保険用語が分からない
主な保険用語のご説明
xxx-6ページへ
申込みを撤回したい
3
クーリング・オフ制度ついて
xxx-11ページへ
告知について知りたい
5
健康状態や職業等の告知義務 ついて
xxx-15ページへ
いつから保障が
開始されるか知りたい
6
保障の責任開始期 ついて
xxx-18ページへ
主契約・特約・特則 ついて
保険の特長としくみを知りたい
保険料払込みの免除について知りたい
付けることのできる
特約・特則について知りたい
9 無解約返戻金型医療保険(2013)の特長としくみ
11 付加できる特約・特則ついて
(4)保険料払込免除特約
11 付加できる特約・特則ついて
xxx-21ページへ
xxx-23ページへxxx-33ページへ
xxx-28ページへ
更新について知りたい 12 自動更新ついて
xxx-50ページへ
xxx-59ページへ
xxx-58ページへ
xxx-55ページへ
xxx-55ページへ
保険料をまとめて払い込む方法について知りたい
保険料の払込みができなかった場合について知りたい
効力を失った保険を元に戻したい
保険料の払込みの都合がつかない場合の継続方法について知りたい
15 保険料をまとめて払い込む方法 ついて
17 効力を失ったご契約の復活 ついて
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
給付金等の請求手続きについて知りたい
受取人が請求できない場合の代理請求について知りたい
給付金等が受け取れないケースについて知りたい
21 給付金等のご請求ついて
(5)指定代理請求人特約
24 給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
xxx-64ページへ
xxx-41ページへ
xxx-69ページへxxx-73ページへ
ご契約後のお取扱い ついて
契約の解約について知りたい
契約者や死亡給付金受取人を変更したい
生命保険に関する
税金について知りたい
25 ご契約の解約と解約返戻金
28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更
33 生命保険と税金
xxx-76ページへ
xxx-78ページへ
xxx-82ページへ
証券をなくした
結婚して姓が変わった
電話で保障内容を確認したい
このような場合、
xxx-97ページへ
43
ただちご連絡ください。
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
災害または疾病により入院したときや手術を受けたとき等にお支払い
するお金のことをいいます。
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求
権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合
契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月
10日
契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月
10日および6月10日
契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、ご契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
給付金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
た
第1回保険料相当額
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
は
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
(例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2018年12月1日の場合、第2
回目の保険料の払込期月は、2019年1月1日から1月31日までとなります。
ひ
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
ご契約が失効した後、ご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する
3月31日が保険期間満了の日となります。
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や保
険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
契約日から起算した1年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度とい
います。
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年 払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間(1年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月 払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する3月31日が保険料払込期間満了の日となります。
め
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは給付金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
や
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
ゆ
第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
Ⅰ ご契約 あたって
1
申込書・告知書の記入について
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1.申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し内容を十分お確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をしてください。
2.告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
2
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、当社総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約 あたって
3
クーリング・オフ制度 ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
1.申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除
(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2.お申込みの撤回等の書面の発信時に給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3.お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4.当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
(1)当社が指定する医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
2
1.お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
2.お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3.保険証券がお手元に到着している場合には、お申込の撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●お申出ご用意いただくもの
・保険証券(※1)
・お申込の撤回等の書面(※2)
(※1)書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着した場
合には、総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
(※2)以下の記入例をご参考ください。
FWD富士生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました下記契約の申込みを撤回します。
・証券番号 :オ○○○○○○○○○○
・保険種類 :無解約返戻金型医療保険(2013)
・契約者 :○○ ○○(カナ:○○○○ ○○○○)
・被保険者 :○○ ○○
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※1)
・申込者名 :○○ ○○ (※2)
・送金先口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○口座名義人○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※1)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※2)自署にてお願いします。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
〒530-8573 大阪府大阪市北区大xx3-1 グランフロント大阪タワーB FWD富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約 あたって
4
お客さま 関する個人情報のお取扱い ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2
当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2) 関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4) 保険に関連・付随する業務の実施
(5) 当社が有する債権の回収
(6) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7) お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(8) その他上記に付随する業務
3
個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
(1) ご本人が同意されている場合
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3) 再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5) その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
4
個人データの共同利用当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「x
Ⅰ ご契約 あたって
約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)
のプライバシーポリシーをご覧ください。
5
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6
保有個人データ関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7
特定個人情報(個人番号をその内容含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
<お問い合わせ窓口> | ||
個人情報・特定個人情報の | 総合サービスセンター | |
お取扱いに関するご質問に つきましては、右記の | 0120-211-901(通話料無料) 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~18:00 | |
『総合サービスセンター』 | 当社の最新のプライバシーポリシーについては | |
までお問い合わせください。 | 当社ホームページをご覧ください。 | |
Ⅰ ご契約 あたって
5
健康状態や職業等の告知義務 ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
告知義務とは
1.生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2.ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2
診査を行うご契約の場合 嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期 xx)その他についておたずねいたしますので、その医師に |
口頭により告知してください。口頭により告知していただい | |
た内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 | |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
(
(
(
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、当社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
3
傷病歴等がある方への引受対応
1.当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2.告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
Ⅰ ご契約 あたって
(1)申込内容どおりお引受けする。
(2)特別な条件(「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」等)を適用して、お引受けする。
(3)ご契約の引受けをお断りする。
●『無解約返戻金型医療保険(2013)』の場合、特別な条件として「保険料の割増」を適用しているご契約については、『保険料払込免除特約』を付加することはできません。
●特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。
4
告知義務違反(告知が事実と相違する場合)
1.告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
2.責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に生じていた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3.ご契約や特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料払込みを免除することはできません。ただし、「給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いすること、または保険料払込みを免除することがあります。
4.当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0120-211- 901)までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
保障の責任開始期 ついて
Ⅰ ご契約 あたって
1.責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2.ご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
責任開始期に関する特約」を 「第 付加しない場合 | 1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当 社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
責任開始期に関する特約」を 付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 |
「
「
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●『責任開始期関する特約』を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社が契約を承諾した後に保険料を受け取った場合
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾当社が第1 回保険料を受領
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
●『責任開始期関する特約』を付加する場合
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1 回保険料を受領
『
ご注意
責任開始期 関する特約』 ついて
1.第1回保険料は、払込期間(責任開始日からその翌月末日まで)内に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3.第1回保険料のお払込みの前に、給付金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
(1)給付金等から第1回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2)支払われる給付金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当した場合は、保険料(不足する場合は不足分)をお払込みください。
ご契約内容等の確認制度 ついて
Ⅰ ご契約 あたって
1.ご契約の申込後または給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2.事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料払込みを免除しません。
8
保険証券・告知内容のご確認 ついて
1.ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2.お申込みの際には、告知書の写しをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3.万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9
無解約返戻金型医療保険(2013)の特長としくみ
(1)特長
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この保険は、入院または手術対する医療保障を主な目的とした保険です。
1.病気やケガの治療を目的として入院した場合に入院給付金をお支払いします。
2.病気やケガの治療を目的として所定の手術を受けた場合に手術給付金をお支払いします
(手術給付金の給付倍率の型がⅡ型~Ⅳ型の場合)。
2
保険期間は、終身タイプと有期タイプの2種類より選べます。
1.終身タイプの場合は、一生涯にわたって医療保障が続きます。
2.有期タイプの場合は、保険期間満了の日の翌日に健康状態にかかわらず当社所定の範囲内で自動的に契約を更新することができます。
3
短期払で保険料払込期間満了後死亡した場合は、死亡給付金があります。
*詳細については「 10 1 給付金のお支払い」をご覧ください。
4
短期払で保険料払込期間満了後解約した場合は、解約返戻金があります。
*詳細については「 25 ご契約の解約と解約返戻金」をご覧ください。
5
各種特約や特則を付加することより、保障内容を充実させることができます。
ご希望により、『先進医療特約(2013)』、『7大生活習慣病特約(2013)』、『放射線治療特約
(2013)』、『保険料払込免除特約』、『無事故給付金特則』等を付加することができます。
6
保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことより割安な保険料なっています。
*短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
(2)しくみ
終身タイプ(短期払)の場合
終身タイプ(全期払)の場合
有期タイプ(全期払)の場合
無解約返戻金型医療保険(201 3)
入院給付金:入院給付金日額×入院日数
手術給付金:入院給付金日額×0~20(または×0~5)(給付倍率の型による)死亡給付金:入院給付金日額×10(保険料払込期間満了後に死亡された場合)
保険期間(終身)
ご契約日
無解約返戻金型医療保険(2013)
入院給付金:入院給付金日額×入院日数
手術給付金:入院給付金日額×0~20(または×0~5)(給付倍率の型による)
保険期間(終身)・保険料払込期間(終身)
ご契約日
無解約返戻金型医療保険(2013)
入院給付金:入院給付金日額×入院日数
手術給付金:入院給付金日額×0~20(または×0~5)(給付倍率の型による)
最長 99歳まで自動更新
保険期間(10 年)・保険料払込期間(10 年)
ご契約日
一生涯の保障
一生涯の保障
〈主契約〉
〈主契約〉
〈主契約〉
*全期払とは、保険料払込期間と保険期間が同じものをいい、短期払とは、保険料払込期間が保険期間よりも短いものをいいます。
*入院給付金が支払われる入院中に受けた手術の場合: 入院給付金日額×0~20(給付倍率の型によります)
入院給付金が支払われる入院中以外に受けた手術の場合:入院給付金日額×0~5(給付倍率の型によります)
*詳細については「 10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除」をご覧ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
給付金のお支払い
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
疾病入院給 付 金 | 保険期間中に次のすべてを満たす入院(※1)をしたとき 1 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院 であること 2 疾病の治療を目的とすること(※2) 3 入院日数が1日以上であること 4 病院または診療所における入院であること | 入院給付金日額× 入院日数(※3) | 被保険者 |
災害入院給 付 金 | 保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき 1 責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因とする 入院であること 2 傷害の治療を目的とすること 3 不慮の事故の日から起算して180日以内に開始した入院 であること 4 同一の不慮の事故による入院日数が1日以上であること 5 病院または診療所における入院であること | 入院給付金日額× 入院日数(※3) | 被保険者 |
手 術給 付 金 | 保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき 1 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とす る手術であること ①疾病 ②不慮の事故による傷害 ③不慮の事故以外の外因による傷害 2 疾病または傷害の治療を直接の目的とすること 3 次のいずれかに該当する手術であること ①公的医療保険制度(※4)において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表(※4)に手術料の算定対象として定められている診療行為(歯科診療報酬点数表(※4)に手術料の算定対象として定められている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として定められている診療行為を含みます)。ただし、次に該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 オ.抜歯手術 ②先進医療に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為 を除きます)。 | 手術1回につき、次に定める金 額(※ 5~7) ①疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院(※ 8)中に受けた手術 入院給付金日額 ×0~20 (※9) ②疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院(※ 8)中以外に受けた手術 入院給付金日額 ×0 ~5 (※ 9) | 被保険者 |
4 病院または診療所における手術であること | |||
死 亡 給 付 金 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡した とき(※10) | 入院給付金日額× 10 | 死亡給付 金受取人 |
(※1)「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所(「無解約返戻金型医療保険(2013)普通保険約款 第4条 備考5」をご覧ください。)に
入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。また、「1日の入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
(※2)次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
①責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して180日を経過した後に開始した入院
②責任開始期以後に生じた不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
③責任開始期以後に開始した異常分娩(*)のための入院
(*)詳しくは「別表10 異常分娩」をご覧ください。別表10の「疾病、傷害及び死因統
計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」の詳細については、厚生労働省のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/)をご覧ください。
(※3) 1回の入院の支払限度日数に応じて3種類の支払限度の型があり、次のいずれかから選べます(型の変更はできません)。
支払限度の型 | 支払限度日数 (疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれにつき) | |
1回の入院 | 通算 | |
30日型 | 30日 | 1,095日 |
60日型 | 60日 | 1,095日 |
120日型 | 120日 | 1,095日 |
(※4)「公的医療保険制度」「医科診療報酬点数表」「歯科診療報酬点数表」については、「無解約返戻金型医療保険(2013)普通保険約款 第8条 備考2、3、5」をご覧ください。
(※5) 被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合(たとえば、不慮の事故による傷害により、外来で(入院せずに)手術を受け、同日に疾病で入院し手術を受けた場合等)には、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
(※6)「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合で手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、最初の手術を受けた日から14日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付
金をお支払いします。対象となる手術は以下のとおりです。(2017年11月1日現在)
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 組織拡張器による再建手術 | 難治性骨折電磁波電気治療法 |
難治性骨折超音波治療法 | 超音波骨折治療法 | 焦点式高エネルギー超音波療法 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 体外衝撃波膵石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿xxx破砕術 |
せんこう 鼓膜穿孔閉鎖術 | しょうしゃく 肝悪性腫瘍ラジオ波 焼灼 療法 | けっさつ 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 |
自家培養軟骨組織採取術 | 網膜光凝固術 | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 |
唾石摘出術 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 経尿道的前立腺高温度治療 |
食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡によるもの) | 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象 コラーゲン注入手術 | 膀胱尿管逆流症手術 (治療用注入材によるもの) |
体外衝撃波仏痛治療術 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 | ステントグラフト内挿術(一 連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合) |
Ⅱ
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定される手術を複数回受けた場合の手術給付金の支払例(手術給付金の給付倍率の型がⅣ型の場合)
- 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術 :入院給付金日額×20
- 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中以外に受けた手術:入院給付金日額×5
※手術給付金の金額の高いいずれか
1 回の手術のみお支払いの対象です
14日以内
手術1 手術2 手術3 手術4
(入院中)
(入院外)(入院外)
(入院中)
4月1 日
手術給付金 20万円
4月10日 4月13日
5万円
5万円
4月20日
20万円
- 手術 1 、手術2 および手術3は、14日以内に行われているため、1 回のみお支払いの対象となります。
- 手術4は、手術1 から14日経過後のため、お支払いの対象となります。
○お支払いの対象です
×お支払いの対象外です
○お支払いの対象です
(※7) 医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。対象となる手術は以下のとおりです。(2017年11月1日現在)
大動脈バルーンパンピング法 | 人工心肺 | 小児補助人工心臓 |
補助人工心臓 | 経皮的心肺補助法 | 植込型補助人工心臓(非拍動 流型) |
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
(※8)「疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院」には、1回の入院についての支払限度または通算支払限度をこえて入院したことにより、入院給付金が支払われない入院を含みます。
(※9)手術給付金の給付倍率に応じて4種類の型があり、以下のいずれかから選べます(型の変更はできません)。
入院中 | 入院中以外 | |
Ⅰ型 | 0倍 | 0倍 |
Ⅱ型 | 5倍 | 5倍 |
Ⅲ型 | 10倍 | 5倍 |
Ⅳ型 | 20倍 | 5倍 |
*Ⅰ型の場合、手術給付金の保障はありません。
(※10) ご契約が短期払(*)の場合に限ります。
死亡給付x | |
x期払 | ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:入院給付金日額の10倍の死亡給付金をお支払いします。 (保険料払込期間満了日までの保険料が 全て払い込まれていることを要します。) |
(*)全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
ご注意 1.手術給付金について (1)厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けた場合でも、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所以外で受けたときは、手術給付金の支払対象となりません。 (2)レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として記載されていないためお支払いの対象となりません。 (3)以下のような治療行為は、手術給付金の支払対象となりません。(2017年11月1日現在) | |||
区分 | 治療行為名(例) | ||
輸血料 | 輸血、造血幹細胞採取、造血幹細胞移植、術中術後自己血回収術 | ||
検査料 | せ ん し 臓器穿刺、組織採取 | ||
処置料 | 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、留置カテーテル設置、経皮的エ タノール注入療法 | ||
放射線 治療料 | ガンマナイフによる定位放射線治療、直線加速器による定位放射線治療、全身 照射、電磁波温熱療法、密封小線源治療 | ||
2.公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について 法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの保険契約の手術給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛にご連絡いたします。ただし、正当な理由によって2か月前までにご連絡できない場合には、変更日前にご連絡いたします。 3.被保険者が亡くなられた場合について 被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。なお、保険料払込期間中に被保険者が亡くなられ、死亡給付金が支払われない場合には、解約返戻金その他の返戻金の払戻しはありません。 |
2
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※)になられたとき、または責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
(※)「高度障害状態」「身体障害の状態」ついては、「別表2 対象となる高度障害状態」
「別表3 対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
●主契約の保険料払込みが免除される場合には、付加されている特約・特則の保険料払込みも同時に免除されます。
●保険料払込みの免除事由の発生後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
ついて
(1)先進医療特約(2013)
1
特長
厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
先進医療給付金 | この特約の責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故による傷害および不慮の事故以外の外因による傷害のいずれかにより先進医療による療養(※1)を 受けたとき | 先進医療による療養(※1)に係る技術料(※2)と同額 | 主契約の入院給付金受取人 |
(※1)療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療のことをいいます。
(※2)公的医療保険制度の法律に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む。)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医療による療養に係る技術料以外の費用は含まれません。
先進医療給付金の通算支払限度は2,000万円です。
●先進医療による療養について
(1)先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所(以下、「病院等」といいます。)において行われるものに限ります。
(2)先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係る費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療に係る技術料は給付対象外となるため、全額自己負担となります。
●先進医療に関するご注意
(1)ご加入後も、この特約の保険期間中に新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は、先進医療給付金の支払対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消等の事由によって
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2)7大生活習慣病特約(2013)
先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金の支払対象とはなりません。
(2)先進医療給付金のご請求には、給付金請求書・当社所定の診断書等の他に、先進医療に係る技術料が記載されている領収書等が必要となることがありますので、先進医療による療養を受けた病院等の発行する領収書等を大切に保管してください。
(3)厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・病院等の詳細については、厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/ sensiniryo/kikan.html)をご覧ください。
●公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の先進医療給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛にご連絡します。ただし、正当な理由によって2か月前までにご連絡できない場合には、変更日前にご連絡します。
●この特約の付加は、被保険者お一人につき1契約に限ります。また、この特約は先進医療を受けた場合に給付金が支払われる当社の他の特約(※)と重複して付加することはできません。
(※)がん先進医療特約(10)を除きます。
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
特長
7大生活習慣病によって入院した場合に、主契約の1入院支払限度日数をこえた入院日数に応じて7大生活習慣病入院給付金をお支払いします。ただし、1入院につき、主契約の支払日数とこの特約の支払日数を合算して180日を限度とします。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
7大生活習慣病入院給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき 1 この特約の責任開始期以後に発病し た7大生活習慣病(※)の治療を目的とすること 2 その入院日数が、主契約の普通保険約 款に定める1回の入院についての支払限度をこえる日数であること 3 病院または診療所における入院であ ること | 入院1回につき、 主契約の入院給付金日額× (入院日数-主契約の1入院支払限度日数) | 主契約の入院給付金受取人 |
(※)対象となる7大生活習慣病
・悪性新生物 ・糖尿病 ・心疾患 ・高血圧性疾患 ・脳血管疾患 ・腎疾患 ・肝疾患
*詳細については「別表19 対象となる7大生活習慣病」をご覧ください。
*別表19の「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」の詳細については、厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/)をご覧ください。
●7大生活習慣病入院給付金の支払限度日数
主契約の入院給付金の 支払限度の型 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | |
30日型 | 150日 | 1,095日 |
60日型 | 120日 | 1,095日 |
120日型 | 60日 | 1,095日 |
●7大生活習慣病入院給付金の1回の入院での支払限度日数
主契約の入院給付金日額×(入院日数ー主契約の1 入院支払限度日数)
…主契約の1 入院支払限度日数
…7大生活習慣病特約(2013)の1入院支払限度日数
30日
60日
+
+
120日
150日
120日
+ 60日
180日
7大生活習慣病の治療で入院
退院
主契約でお支払い
お支払い対象外
(経過日数)入院開始 30日
150日
180日
200日
7大生活習慣病特約(2013)でお支払い
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
●給付金の支払例(主契約の支払限度の型が30日型の場合)
7大生活習慣病で200日入院した場合
・『7大生活習慣病特約(2013)』での支払日数は、31日目の入院から180日目の入院で、
150日となります。
7大生活習慣病(例:高血圧症)で50日入院後、退院日の翌日から数えて
180日以内に、別の7大生活習慣病(例:急性心筋梗塞)で入院した場合
■ 1 回の入院とみなす場合
180日
(
退院
(イ)急性心筋梗塞の治療で入院
退院
(経過日数)入院
開始
主契約でお支払い
30日
7大生活習慣病特約
(2013)でお支払い
50日
150日
250日
20日 100日
ア)高血圧症の治療で入院
・上記(ア)と(イ)は、医学上重要な関係があると当社が認めた疾患の場合の例とします。
・『7大生活習慣病特約(2013)』での支払日数は、「31日目の入院から50日目の入院」お
よび「151日目から250日目の入院」の合計で、120日となります。
■ 別の入院とみなす場合
180日
(ア)高血圧症の
治療で入院
(イ)急性心筋梗塞の治療で入院
退院
主契約でお支払い
7大生活習慣病特約(2013)でお支払い
50日
主契約で
お支払い
(2013)でお支払い
7大生活習慣病特約
(経過日数)入院
開始
30日
250日
280日
350日
20日
70日
・180日をこえて、7大生活習慣病で入院した場合、(ア)と(イ)は、それぞれ別の入院として取り扱います。
・『7大生活習慣病特約(2013)』での支払日数は、「31日目の入院から50日目の入院」お
よび「281日目から350日目の入院」の合計で、90日となります。
7 大生活習慣病以外(例:肺炎)の原因により入院を開始した場合で、
その入院中に7 大生活習慣病(例:胃がん)と診断確定され、150日入院した場合
胃がん治療継続中
肺炎の治療のため入院
胃がんと診断確定
主契約で
退院
7大生活習慣病特約(2013)でお支払い
(経過日数)入院
開始
20日 30日 150日
120日
・『7大生活習慣病特約(2013)』での支払日数は、31日目の入院から150日目の入院で、
120日となります。
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(3)放射線治療特約(2013)
1
特長
所定の放射線治療を受けた場合に放射線治療給付金をお支払いします。
2
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
放射線治療給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす放射線治療を受けたとき 1 この特約の責任開始期以後に生じた次のいず れかを直接の原因とする放射線治療であること ①疾病 ②不慮の事故による傷害 ③不慮の事故以外の外因による傷害 2 疾病または傷害の治療を直接の目的とすること 3 次のいずれかに該当する放射線治療であること ①公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為 (※)。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為。 4 病院または診療所における放射線治療である こと | 放射線治療1回につき、主契約の入院給付金日額×5 | 主契約の入院給付金受取人 |
(※)公的医療保険制度に基づく歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として定められている放射線治療のうち、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として定められている診療行為を含みます。
*放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けた日から起算して60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(4)保険料払込免除特約
1
特長
3大疾病(悪性新生物・急性心筋伷塞・脳卒中)・所定の身体障害状態・所定の要介護状態に該当したときに、以後の保険料払込みが免除されます。
*この『保険料払込免除特約』の保険料払込みの免除事由は、主契約における保険料払込みの免除事由とは異なります。
(例)
保険期間(終身)保険料払込期間
以後の保険料のお払込みは不要です
ご契約日 保険料払込免除事由に該当
保険料払込期間満了
*詳細については「別表5 対象となる悪性新生物、急性心筋伷塞、脳卒中」をご参照ください。
2
1.3大疾病
次の①~③の3大疾病により以下の表の状態に該当したとき
①悪性新生物 | 主契約の保険料払込期間中にこの特約の責任開始期前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師により病理組織学的所見等によって診断確定されたとき。 |
②急性心筋伷塞 | 主契約の保険料払込期間中にこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋伷塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事 務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続 したと医師によって診断されたとき。 |
③脳卒中 | 主契約の保険料払込期間中にこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続 したと医師によって診断されたとき。 |
◆保険料払込みの免除の対象となる3大疾病とは、それぞれ次のものをいいます。
悪性新生物 *「上皮内がん」および「皮膚がん」は対象外ですが、「皮膚の悪性黒色腫」は対象となります。 | ・口唇・口腔および咽頭の悪性新生物(舌がん等) ・消化器および腹膜の悪性新生物(胃がん等) ・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(肺がん等) ・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(乳がん等) ・泌尿生殖器の悪性新生物(子宮がん等) ・その他および部位不明の悪性新生物(脳腫瘍等) ・リンパ組織および造血組織の悪性新生物(白血病等) |
急性心筋伷塞 | ・虚血性心疾患のうち、急性心筋伷塞のみとします。(狭心症等を除 きます。) |
脳卒中 | ・脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血 栓、脳塞栓)とします。 |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
*詳細については「別表5 対象となる悪性新生物、急性心筋x塞、脳卒中」をご参照ください。
この特約の責任開始日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患したと医師により診断確定されたときは、保険料の払込みを免除しません。
2.所定の身体障害の状態
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、以下①~⑦の身体障害の状態に該当したとき
①耳の障害
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
③呼吸器の障害
- 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、かつ酸素療法を受けたもの
⑤腎臓の障害
- 腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析または腎移植を受けたもの
⑦ぼうこう・直腸の障害
- ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
- 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
②上肢・下肢の障害
- 1 上肢または 1下肢の用を
全く永久に失ったもの
④心臓の障害
- xx的心臓ペースメーカーを装着したもの
- 心臓に人工弁を置換したもの
⑥肝臓の障害
- 肝臓の機能に著しい障害を永久に残したもの、
または肝移植を受けたもの
*上記①~⑦の所定の身体障害の状態に関する「用語の定義」については「 3 『保険料払込免除特約』の対象となる”所定の身体障害の状態(別表15)”に関する「用語の定義 」をご覧ください。
*詳しくは「別表15 保険料払込みの免除の対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
3.所定の要介護状態
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、次のいずれかに該当し、その状態が180日以上継続したとき
(1)常時寝たきり状態で、下記の に該当し、かつ、下記 ~ のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
衣服の着脱が
自分では できない。
食物の摂取が
自分では できない。
入浴が
自分では できない。
大小便の排泄後の
拭き取り始末が 自分ではできない。
ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 |
(2)器質性認知症と診断され(※)、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
※「器質性認知症と診断され」とは、①および②の全てに該当し、医師の資格をもつ者により診断確定された場合をいいます。
①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること。
②正常に成熟した脳が、前①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること。
*詳細については「別表14 対象となる要介護状態」をご参照ください。
3
『保険料払込免除特約』の対象となる”所定の身体障害の状態
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(別表15)” 関する「用語の定義」
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
耳 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | ①聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。 ②「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周 波数500・1,000・2,000ヘ ル ツにおける聴力レベルをそれぞれ a・b・c デシベルとしたとき 1 、 4 (a+2b+c)の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。 ただし、器質性難聴に限ります。 | ・「デシベル」とは 音の大きさを表す単位。普 通の会話は約60デシベル、地下鉄の車内は約80デシベルです。 ・「器質性難聴」とは 中耳や内耳の音を伝播したり、受け止めたりする部位の障害が原因となって発生する難聴を器質性難聴といいます。 |
上・下肢 | 1上肢または1 下肢の用を全く永久に失ったもの | ①「上肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上肢の完全運動麻ひ、または3大関節(肩関節、ひじ関節、お よび手関節)中2関節以上の完全強 | ・「完全強直」とは 関節組織の癒着により関節が全く動かなくなった状態をいいます。 ・「人工骨頭」とは 人工骨頭とは、大腿骨頚部内側骨折等の際に、折れたりした大腿骨の骨頭の代替として人工的に作成した骨頭のことをいいます。 ・「人工関節」とは 人工関節とは、動かなくなった関節の代替として人工的に作成した関節のことをいいます。 |
直で、回復の見込みのない場合をいいます。この場合、「上肢の用を全く永久に失ったもの」には、上肢を手関節以上で失った場合を含みます。 ②「下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、下肢の完全運動麻ひ、または3大関節(また関節、ひざ関節、 および足関節)中2関節以上の完全 | |||
強直で、回復の見込みのない場合をいいます。この場合、「下肢の用を全く永久に失ったもの」には、下肢を足関節以上で失った場合を含みます。 ③関節の完全強直には、人工骨頭また は人工関節をそう入置換した場合を含みます。 |
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
内臓 | 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの | ①「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し」とは、予測肺活量1秒率が 20%以下または動脈血酸素分圧が 50Torr以下で、歩行動作が著しく 制限され、回復の見込みのない場合をいいます。 ②「酸素療法を受けたもの」とは、日常的かつ継続的に行うことが必要と医師が認める酸素療法を、その開始日 から起算して180日間継続して受け たものをいいます。 | ・「予測肺活量」とは 肺活量は、性、年齢、身長 の影響を受けますが、これらの値を用いてその人に期待される値として算出された肺活量を予測肺活量といいます。 ・「動脈血酸素分圧」とは 動脈血酸素分圧とは、肺における血液酸素化能力の指標であり、60Torr以下に なると呼吸不全の状態になります。 ・「酸素療法」とは 肺機能の低下が進むと、普通の呼吸だけでは十分な酸素を得ることができない慢性呼吸不全と呼ばれる状態になり、血液の酸素量が低下をきたし、通常の日常生活を営むことが困難になります。このような場合に継続的に酸素補給を行う治療法が酸素療法であり、これにより血液中の酸素濃度を正常に近い値にすることが できます。 |
xx的心臓ペー スメーカーを装着したもの | ①心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。 ②すでに装着したxx的心臓ペース | ・「心臓ペースメーカー」とは心臓ペースメーカーとは、心臓に対する電気刺激発生装置であり、本体は電池と刺激発生・感知回路から成り立っており、xx的な使用を前提とするものは体内に手術により埋め込みま す。不整脈の中には、脈が 遅くなる徐脈を来たす状態があり、放置すると心不全を合併したり、致死的な心停止に発展する可能性のある病態が存在しますが、心臓ペースメーカーはこのような場合に、電気刺激を心臓に伝え、必要な脈拍を作 り出すものです。 | |
メーカーまたはその付属品を交換する場合を除きます。 |
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
内臓 | 心臓に人工弁を置換したもの | ①「人工弁を置換したもの」には、生体弁の移植を含みます。 ②人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。 | ・「人工弁」とは 心臓の中には、血液が一定の方向に流れるための4つの「弁」がありますが、こ れらの「弁」が様々な原因 により十分に機能しなくなった状態を「心臓弁膜症」といい、この「心臓弁膜 症」の治療法として「人工弁置換手術」があります。この手術の際に、元の 「弁」と置き換えられる 「弁」が「人工弁」であり、人工材料から構成された 「機械弁」と、動物等の 「弁」を加工した「生体弁」とがあります。 |
肝臓の機能に著しい障害を永久に残したものまたは肝移植を受けたもの | 「肝臓の機能に著しい障害を永久に残し」とは、表1のいずれかの臨床所見が得られ、かつ、表2の検査所見の判定基準をすべて満たす、回復の見込みのない肝臓の機能低下をいいます。 【表1】 臨床所見 ・腹水貯留 ・食道静脈瘤 | ||
【表2】 検査所見 |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
検査項目 | 判定基準 |
1.血清アルブミン | 3.5/dl以下 |
2.血小板 | 10万/μl以下 |
3.ICG試 験15分 | 20%以上 |
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
内臓 | 腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの | ①「腎臓の機能を全く永久に失い」とは、腎機能検査において内因性クレアチニンクリアランス値が30ml/分未 満または血清クレアチニン濃度が 3.0mg/dl以上で回復の見込みのない場合をいいます。この場合、腎機能検査の結果は、人工透析療法または腎移植の実施前のものによります。 ②「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な 人工透析療法および腎移植後の人工 | ・「人工透析療法」および「腎移植」とは 腎臓の機能が極端に障害された場合、身体に尿毒素が蓄積し、放置した場合、最 後には尿毒症にて死亡することになります。そのた め、障害された腎臓の代わりとして血液を浄化し尿毒症を回避する人工透析療 法、または他人の腎臓を移植する腎移植法を治療法として行う必要があります。なお、人工透析療法には、血液透析療法、血液濾過式 透析療法等があります。 |
透析療法を除きます。 ③腎移植については自家腎移植および再移植を除きます。 | |||
ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設 したもの | 「人工ぼうこう」とは空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に開放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代 行するものをいいます。 | ||
直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの | ①「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。 ②「人工肛門」とは、腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排 出するものをいいます。 |
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(5)指定代理請求人特約
1
Ⅱ
特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
2
対象となる給付金等の種類
1.被保険者と受取人が同一人である給付金(無事故給付金を除く)
2.ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除および無事故給付金
主契約・特約・特則 | 対象となる給付金等 |
無解約返戻金型医療保険(2013) | 疾病入院給付金 災害入院給付金 手術給付金 保険料払込免除 |
放射線治療特約(2013) | 放射線治療給付金 特約の保険料払込免除 |
先進医療特約(2013) | 先進医療給付金 特約の保険料払込免除 |
7大生活習慣病特約(2013) | 7大生活習慣病入院給付金 特約の保険料払込免除 |
保険料払込免除特約 | この特約が付加された主契約および主契約に付加される当社の 定める特約の保険料払込免除 |
無事故給付金特則 | 無事故給付金 特則の保険料払込免除 |
3
指定代理請求人の範囲
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1.または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1.または2.の範囲内であることを要します。
1.次の範囲内の方
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③ 被保険者の直系血族
④ 被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1.の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
夫の
兄弟
②
の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
③子の子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
は被保険者の兄弟姉妹がいないとき
Ⅱ
2.次の範囲内の方。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記1.②以外の方
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③ その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めたx
x 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3.上記1.および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1.または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
① 主契約の死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
② ①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③ ①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすること
ができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4
指定代理請求人の変更
1.ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1.および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2.指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3.給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5
指定代理請求人よる給付金等の請求
1.指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
2.指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3.指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の口座にお振込みさせていただきます。
6
給付金等をお支払いした後の注意事項
1.指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
2.指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7
1.故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
2.この特約のみの解約はできません。
3.給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
(6)電子情報処理機器 よる保険契約申込関する特約
1
Ⅱ
特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特約を付加することにより、申込書等の書面の提出に代えて、電磁的方法(インターネット)によりお申込みの手続きが可能になります。
電磁的方法(インターネット)を用いた、生命保険募集人と非対面でのお申込の場合、次のすべてを満たすご契約に限ります。
①ご契約者は主契約の被保険者と同一人であること
②保険料の払込方法は「クレジットカード払い(※)」であること
※ご利用いただけるクレジットカードは、当社指定のご契約者名義のものに限ります。
2
しくみ電子情報処理機器による保険契約のお申込みは、以下のお手続きにより取扱います。
①当社は、電子情報処理機器を用いたインターネット等の電磁的方法により、保険契約のお申
込みの際に確認いただく契約情報に関する電子書面と保険契約の申込内容を入力する画面を申込者へ表示します。
↓
②申込者は、電磁的方法により、保険契約の申込内容を入力する画面にお申込みに関する必要な情報を入力し、当社へ送信してください。
*携帯電話端末機を用いて保険契約のお申込みを行う場合、申込者より当社所定の書面を
提出いただく場合があります。
↓
③当社は上記②の受信をもって、保険契約のお申込みの意思があったものとして取り扱います。この場合、当社は、電磁的方法により、保険契約のお申込みを受け付けた旨を申込者へ送
信します。
↓
④当社は、保険契約のお申込みの諾否について、電磁的方法によって通知します。ただし、電磁
的方法が不可能な場合にはその他の方法を用いる場合があります。また、保険契約のお申込みを承諾した場合には、保険証券を発行して承諾の通知に代えることがあります。
3
電磁的方法とは、以下に掲げる方法をいいます。
1.当社からご契約者または被保険者(以下、「保険契約者等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下、「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
当社の使用に係る電子情報処理機器と保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子 情報処理機器に備えられた記憶装置に記録する方法 | 当社から保険契約者等の使用するパソコンにEメールで通知等を送信することをさします。 |
当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられた記憶装置に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法 | 当社がインターネット上に用意した重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、意向確認書等の電子ファイルを保険契約者等の使用するパソコンにダウンロードし、保存していただくことをさし ます。 |
契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ上に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、意向確認書等を電子ファイルで用意し、保険契約者等に閲覧いただくことをさします。 |
当社の閲覧ファイル(当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファ イルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ以外のインターネット上に一般的なお知らせ等の掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことをさします。 |
2.保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のお客さま専用ページ上の手続画面等において、保険契約者等に必要事項 を入力していただくことをさします。 |
保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子情報処理機器を用いて送信する方法 | インターネット上の当社所定の手続画面等にしたがって、保険契約者等に必要事項を入力のうえ送信していただくこ とをさします。 |
(7)無事故給付金特則
1
Ⅱ
特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特則の対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金(以下、疾病入院給付金等といいます。)のいずれもお支払いがなかったとき、無事故給付金をお支払いします。
*主契約の手術給付金の給付倍率の型がⅠ型の場合、この特則は付加できません。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
無事故給付金 | 被保険者がこの特則の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金 のいずれもが支払われなかったとき | 保険契約者 |
対象期間 | |
第1回目 | 主契約の契約日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの 期間 |
第2回目以降 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日まで の期間 |
■ しくみ図
無事故給付金
無事故給付金
5年 5年
対象期間
対象期間
自動更新
無事故給付金特則
保険期間・保険料払込期間:10 年
3
給付金の自動すえ置
1.無事故給付金は、支払事由が生じたときから当社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2.すえ置かれた無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したときにお支払いします。
4
給付金のお支払い関するご注意
1.無事故給付金のすえ置後に入院給付金の請求を受けた場合
無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、無事故給付金はお支払いしません。
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金 20 万円のすえ置 は な かった
ものとして取り扱います。
30万円
5年
入院給付金日額1万円× 30日
無事故給付金特則
疾病により
30日間入院
無事故給付金
支払日(すえ置)
疾病入院 疾病入院給付金 給付金ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
2.無事故給付金のお支払後に入院給付金の請求を受けた場合
Ⅱ
無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より多い場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院給付金等をお支払いします。
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
10万円
疾病入院給付金30万円
(= 1 万円× 30 )>無事故給付金20万円のため、差額の 10万円(=30万円―20万円)
をお支 払い
5年
無事故給付金特則
疾病により
30日間入院
無事故給付金 お支払い
疾病入院 疾病入院給付金 給付金ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より少ない場合は、ご契約者から、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
●この特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●自動更新については、「12(2)特約・特則の自動更新」をご覧ください。
ついて
(1)主契約の自動更新
*『無解約返戻金型医療保険(2013)』[有期タイプ]が対象となります。
1.保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、保険契約は保険期間満了の日の翌日に自動更新されます。
2.保険契約の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3.次の場合、自動更新のお取扱いはいたしません。
(1)更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2)保険料払込期間が保険期間より短いとき
(3)『特別条件付保険特約(2015)』の給付金削減支払法(給付金削減期間経過後のときを除く。)または特別保険料領収法が適用されているとき
4.更新後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
険期間を変更することがあります。 | |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
手術給付金の給付倍率の型 | 更新前の給付倍率の型と同一とします。 |
約款 | 更新日時点の普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、この保険契約の更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。(同一の保障内容で更新する場合、通常、 更新後の保険料は更新前より高くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 更新前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
(2)特約・特則の自動更新
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1.次の特約・特則を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約・特則の保険期間が満了する場合、特約・特則の保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約・特則は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
先進医療特約(2013) 7大生活習慣病特約(2013) 放射線治療特約(2013) 無事故給付金特則
2.特約・特則の自動更新をご希望されない場合は、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3.次の場合には、自動更新のお取扱いはいたしません。
(1)更新後の特約・特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2)更新後の特約・特則の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
4.更新後の各特約・特則のお取扱いは次のとおりとなります。
険期間を変更することがあります(『無事故給付金特則』は保険期間を変更しての更新はありません)。 | |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
約款・特約条項 | 更新日時点の各特約条項・特則を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。(同一の保障内容で更新される場合、通常『無事故給付金特則』を除き、更新後の各特約・特則の保険料は更新前より高 くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 主契約の保険料払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
ご注意
更新については、次の点にご注意ください。
(1)『無事故給付金特則』は、保険料払込免除となった場合、自動更新はお取扱いしません。
(2)更新前のご契約と更新後のご契約とは保険期間が継続しているものとして取り扱うため、主契約・特約の給付金等の支払限度については更新前後の支払日数または支払金額を通算します。
〈通算支払限度日数の解説〉
例えば、更新前後の入院①、入院②および入院③の入院給付金の支払日数は通算され、その後も支払日数が保険期間を通じた支払限度日数の1,095日に達するまで入院給付金をお受取りいただくことができます。
なお、入院給付金は、疾病入院・災害入院のそれぞれについて通算し、それぞれ1,095日までお支払いし
ます。
更新前後の保険期間を通算した支払限度日数1,095日
更新前契約
更新後契約
更新後契約
更新後契約
ご契約 入院① 入院② 入院③
Ⅲ 保険料 ついて
13
保険料の払込方法(回数)
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
年 払 | 年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
月 払 | 月に1回、保険料を払い込む方法です。 |
14
保険料の払込方法(経路)
ついて
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1
口座振替よるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に自動的に振替えられます。
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
2
団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
3
クレジットカードよるお払込み
1.ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が当社に自動的に払い込まれます。
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行いたしません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他当社所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4
その他の一時的な払込方法
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に次のいずれかの方法によりお払込みください。
(1)ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
(2)当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(TEL:0120-211- 901)までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社までお払込みいただくことになります。
【ご参考】契約日特例について
1.月払契約で前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月
1日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
(1)保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢で算出します。
(2)「責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)が全て完了した日です。
*申込日、告知(診査)日、第1回保険料相当額の払込日のいずれか1つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できません。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
(1)契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日より1歳高い保険料を算出します。
(2)契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、第
1回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
15
保険料をまとめて払い込む方法
ついて
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1
保険料の一括払(月払契約の場合)
当月分以降の保険料を3か月分から12か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1.将来の保険料を当社所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みください。
2.前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3.前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込みの免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4.月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合、またはご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご相談ください。
16
ついて
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の払込猶予期間があります。
1
第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1.第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
月 払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日 から末日まで | 払込期月の翌月1日から末日まで |
半年払年 払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、そ れぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
2.猶予期間満了日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力がなくなります(失効)。
*詳しくは「 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法」をご覧ください。
払込期月を過ぎてもあわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(※)
4/1
4/15 4/30 5/1
6/15 6/16
失効
契約日の月単位の応当日
契約日の応当日
猶予期間
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2
『責任開始期関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
猶予期間 | ||
年 払半年払月 払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
年払・半年払・月払の場合
4/ 1
4/30 5/ 1
5/31 6/ 1
6/30
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
当社所定の振替日
責任開始日にさかのぼって無効
6/27 7/ 1
ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 復活のお取扱いはありません。
効力を失ったご契約の復活
ついて
1.第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して1年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2.この場合、次のとおり取り扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
(2)失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
Ⅲ 保険料 ついて
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1.当社所定の範囲内で給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
Ⅲ
2.入院給付金日額を減額した場合、付加されている特約も減額されることがあります。
保 険 料 に つ い て
3.減額部分は解約されたものとして取り扱います。
●短期払の場合は、保険料払込期間中の入院給付金日額の減額については解約返戻金はありませんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
●特約・特則の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の入院給付金日額等が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
1.保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
月払の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
2.給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。
給付金等支払いのとき……… 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
保険料払込みの免除のとき… 未払込保険料をお払込みいただきます。
月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合
4/1
4/30 5/1
5/31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 - 給付金等の支払事由が生じたとき……4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/31) - 保険料払込免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ
3.月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に給付金等の支払事由が生じた場合は、2か月分の保険料を給付金等から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が生じた場合は、2か月分の保険料をお払込みいただきます。
月払で2か月分の未払込保険料を差し引く場合(給付金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
4/1
4/10
4/30 5/1
5/10
5/31 6/1
6/10
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/10~5/9】
5月分の保険料期間
【5/10~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
- 給付金等の支払事由が生じたとき ……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
- 保険料払込免除事由が生じたとき ………4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合(給付金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
保 険 料 に つ い て
4/1
4/15 4/30 5/1
6/15
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
- 年払…前年4/15~4/14
- 半年払…前年10/15~4/14
4月15日~6月15日の間に
- 給付金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
- 保険料払込免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
4.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、次のようなお取扱いとなります。
(給付金等が第1回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了日までに保険料をお払込みください。)
保険料払込みの免除のとき… 第1回保険料(※)をお払込みいただきます。
※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後の保険料を含みます。
(
20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1
解約・減額のとき
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
- 1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
2
被保険者が亡くなられたとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡給付金等の支払いによる消滅、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に限ります。
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
Ⅳ 給付金等 ついて
21
ついて
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金の支払事由や保険料払込の免除事由に該当した場合
・給付金の支払事由や保険料払込の免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・無事故給付金(すえ置いている無事故給付金を含みます。)をお受け取りになる場合
・ご不明な点が生じた場合
1
ご請求手続きの流れ(無事故給付金以外の給付金等のご請求の場合)
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
→
・必要書類等について詳しくご案内します。
← ・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に当社所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・給付金を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 34 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●ご契約者および給付金の受取人が法人である場合、ご契約者より給付金をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、給付金の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 22 給付金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
Ⅳ
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
2
ご請求手続きの流れ(無事故給付金のご請求の場合)
無事故給付金特則を付加したご契約の場合、無事故給付金のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
②請求書類をご提出ください。
主契約の給付金のお支払いが発生していない場合には、無事故給付金の対象期間が満了する日が近づきましたら、当社より、無事故給付金の請求書類を発送いたします。
①無事故給付金請求書の発送
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・無事故給付金を指定の口座に送金します。
③書類の確認・お支払い→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
④支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 34 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
●当社が無事故給付金の請求書類を発送した後、対象期間の満了時までに主契約の給付金のお支払事由が発生し、主契約の給付金をお支払いすることとなった場合、または被保険者が死亡された場合は、無事故給付金のお支払いはありません。
●支払予定日(対象期間の満了の日の翌日)にお支払いするため、請求書類に記載の返送期限までに返送をお願いいたします。
3
給付金等をもれなくご請求いただくため
ご契約の内容によっては、他の給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
(1)複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2)以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約を付加していないかご確認ください。
Ⅳ
事例 | 特約 |
病気やケガにより厚生労働大臣が定める所定の先進医療例えば、xx線治療、重粒子線治療等)による療養を受けた。 | 先進医療特約(2013) |
7大生活習慣病(悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患・腎疾患・肝疾患)により、主契約の1 入院支払限度日数をこえて入院した。 | 7大生活習慣病特約(2013) |
病気やケガにより所定の放射線治療を受けた。 | 放射線治療特約(2013) |
保険料払込期間中に ・3大疾病(悪性新生物・急性心筋伷塞・脳卒中)により所定の状態に該当したと診断された。 ・病気やケガにより所定の身体障害状態となった。 ・病気やケガにより所定の要介護状態となった。 | |
保険料払込期間中に ・病気やケガにより、所定の高度障害状態になった。 ・不慮の事故によるケガによって、その事故から180日以内に所定の身体障害の状態となった。 | 無解約返戻金型医療保険 (2013)および 付加されている特約 (保険料払込みの免除) |
(
ご注意
●給付金・保険料払込免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
●上記に該当する場合は、xxx、および約款・各特約条項に記載の「お支払いする場合(支払事由)」または「保険料払込みを免除する場合(保険料払込みの免除事由)」で詳細をご確認ください。
1.給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
2.ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法またはその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 180日以内 |
3.上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
Ⅳ 給付金等 ついて
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料払込みを免除できません。
1
Ⅳ
免責事由該当した場合
保険種類 | 給付金等 | 給付金をお支払いしない場合または 保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
無解約返戻金型医療保険(2013) | 疾病入院給付金 災害入院給付金手術給付金 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.被保険者の薬物依存(※1)によるとき(災害入院給付金を除く) 8.地震、噴火または津波(※2)によるとき 9.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
先 x x 療 特 約 (2013) | 先進医療給付金 | |
放射線治療特約 (2013) | 放射線治療給付金 | |
無解約返戻金型 医療保険(2013) | 死亡給付金 | ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
無解約返戻金型医療保険(2013)等 | 保険料払込免除 | 【約款所定の高度障害状態に該当されたとき】 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき 【約款所定の身体障害の状態に該当されたとき】 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震、噴火または津波(※2)によるとき 8.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき |
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.被保険者の薬物依存によるとき 8.地震、噴火または津波(※2)によるとき 9.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
(※1)薬物依存については「別表11 薬物依存」をご覧ください。別表11の「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」の詳細については、厚生労働省のホームページ(http:// xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/)をご覧ください。
(※2)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、給付金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料払込みを免除します。
2
責任開始期前生じた傷病の場合
以下の給付金等のお支払いや保険料払込みの免除は、原因となる疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の傷病」といいます。)は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除の対象となりません。
・疾病入院給付金 ・災害入院給付金 ・手術給付金 ・放射線治療給付金 ・先進医療給付金 等
次の1.~3.のいずれかに該当する場合は、責任開始期前の傷病を、責任開始期以後に生じたものとみなして、給付金等のお支払いに関する規定を適用します。
1.普通保険約款または特約条項に特別な定め(責任開始日より一定期間経過後は支払対象となるという記載)がある場合
2.ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の傷病について知っていた場合(ただし、責任開始期前の傷病について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
3.責任開始期前の傷病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合(ただし、責任開始期前の傷病による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。)
3
告知義務違反よる解除の場合
1.ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2.既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3.給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料払込みを免除します。
4
重大事由よる解除の場合
1.下記3.①~⑤のいずれかの事由に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2.複数の給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当した場合、給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
Ⅳ
3.既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同
等の事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業
その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
5
ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
6
詐欺よる取消しの場合
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
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不法取得目的よる無効の場合
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。