他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
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他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
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他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保 険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)で支払うべき保険金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金 として支払います。
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他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 (以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額 (注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険 金として支払います。
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他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額 (注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険 金として支払います。
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Samples: 普通火災保険約款
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
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Samples: 店舗休業保険契約
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保 険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額(以下「支払責任額」とい います。)の合計額が損失額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
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Samples: 営業継続費用保険特約付普通火災保険契約
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
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Samples: 普通火災保険約款