Common use of 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 Clause in Contracts

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

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Samples: 特定疾病補償特約(がん), 傷害保険約款集

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次のまたは②に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: 個人用火災総合保険, 個人用火災総合保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います

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Samples: www.rakuten-sonpo.co.jp, www.jihoken.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として、支払います

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Samples: www.daidokasai.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います

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Samples: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金と して支払います

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Samples: 傷害保険約款集

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います

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Samples: www.sompo-japan.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: 個人用火災総合保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: www.ins-saison.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

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Samples: www.jcb.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: www.ins-saison.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: www.sompo-japan.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が前条の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払 います

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Samples: www.rakuten-sonpo.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(この特約の補償内容)の損害に対して損害保険金または盗難保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金または盗難保険金として支払います

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Samples: www.ins-saison.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: www.ins-saison.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います

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Samples: www.sompo-japan.co.jp

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額の合算額(*1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: www.tokiomarine-nichido.co.jp