他の特約との関係 のサンプル条項

他の特約との関係. (1) この保険契約に、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。 (2) この保険契約に、傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の他の特約が適用される場合には、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払われる傷害保険金の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。
他の特約との関係. この保険契約に適用される他の特約の規定に「被保険者」とある場合は、この特約については「補償対象者」と読み替えて適用します。
他の特約との関係. (1) この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場合は、この特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。 (2) この保険契約に他の特約(注)が適用される場合には、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。 (3) この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が適用される場合には、同特約に規定する入院保険金および通院保険金についても、傷害入院保険金および傷害通院保険金と同様に取り扱います。 (注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金または傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
他の特約との関係. この特約が付帯された普通約款に、基本補償特約(日常生活型)の規定により支払われる後遺障害保険金を増額または追加して支払う旨の約定がある他の特約(注)が付帯されている場合には、第1条(後遺障害保険金の追加支払)の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
他の特約との関係. (1) この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、第2条(普通保険約款の読み替え)(1)における「就業不能」の読み替え規定は、適用しません。
他の特約との関係. この保険契約に家事従事者特約が付帯されている場合には、同特約第2条(この特約の補償内容)の表の②および③の規定を適用した上で、この特約を適用することとします。この場合において、第3条(用語の定義)(3)の規定中「保険証券記載の職業または職務」とあるのは「炊事、掃除、洗濯および育児等の家事」と読み替えて適用します。
他の特約との関係. この特約が付帯された普通保険約款に、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算]の規定によりお支払いする死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦を拡⼤または追加してお支払いする旨の約定があるこの特約以外の特約(注)が付帯されている場合には、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の規定に基づきお支払いする保険⾦の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。 (注)以下「他の特約」といいます。
他の特約との関係. この保険契約に、他の特約(注)が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払う傷害保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。 (注)他の特約とは、普通保険約款傷害条項の規定により支払う傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいい、支払日数または支払期間を延長して支払う旨の約定がある特約を含みません。
他の特約との関係. この保険契約に長期保険保険料払込特約(地震保険用)が付帯される場合は、長期保険保険料払込特約(地震保険用)の規定を優先して適用します。
他の特約との関係. 当会社は、この特約が付帯された保険契約に普通保険約款第2章傷条項に規定する支払事由、免責事由、支払限度日数または支払期間を変更する旨の約定がある他の特約が付帯されている場は、第1条(被事故による保険金追加支払)の規定に基づき支払われる保険金の額においても同様に他の特約を適用して算出した額とします。