他の身体の障害または疾病の影響. ( 1 )被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。 重度後遺障害特別保険金の額 10%
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