Common use of 代わり証書の差し入れ Clause in Contracts

代わり証書の差し入れ. 事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を差し入れるものとします。

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代わり証書の差し入れ. 事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を差し入れるものとします。事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を

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代わり証書の差し入れ. 事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を差し入れるものとします。事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を差し入れるものとします。第18 条(

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