届出事項等. 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは,下請業者との請負契約締結後2週間以内に工事一部下請負届(第6号様式)を工事所管課の長に届け出るとともに,施工体制台帳及び施工体系図を提出しなければならない。
届出事項等. 1. 加盟店は、CPS が別途指定する方法により、CPS に対し、以下の各号の情報を届け出るものとします。
(1) 加盟店の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、並びに管理者の氏名および所属部署。
(2) 取扱店舗の名称、所在地および電話番号並びに取扱商品またはサービスの内容(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)(以下 「店舗情報」といいます。)。
(3) その他 CPS が指定する情報または資料。
2. 加盟店は、前項各号に掲げる情報その他 CPS に提供している情報に変更が生じた場合には、変更の 2 週間前までに CPS が別途指定する方法により届け出るものとし、CPS の承認を得るものとします。ただし、事前の届出が困難な場合は、変更後直ちに届け出るものとします。なお、店舗情報については、CPS の承認が得られない場合は、変更してはならないものとします。
3. 前 2 項の届出がないために、CPS または指定金融機関からの通知または送付書類、決済代金が延着し、または、到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
4. 加盟店は、加盟店および店舗等の改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめCPS に届け出るものとします。
届出事項等. 1. 甲は、乙に届け出た商号・代表者・所在地・WAON 取扱店舗・振込指定金融機関口座等、本契約締結時に甲が届け出た事項に変更があった場合は、乙が別途定める書面により、直ちに乙へ届け出るものとする。
2. 前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。
3. 甲は、甲が乙の別に定める OCS 加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を乙と締結する場合、または締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
(1) 甲がクレジット加盟店契約に基づき乙に届け出た情報に基づいて、第1項記載の甲に関する情報が変更されることがあること。
(2) 甲が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、乙のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
届出事項等. 1. 会員は、当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかに届け出るものとします。
2. 当社は、前項の変更届出がなされなかったことにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、会員に対し、本サイト上への表示、電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方法により、必要な事項を通知します。
届出事項等. 1. 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号、及び電子マネー取引清算金の振込指定金融機関口座、その他、必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」といいます)をあらかじめ当社に対し、当社が別途定める書面により届け出るものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき、当社に届け出た申込者情報に変更があった場合、当社に対して当社が別途定める書面により当該変更内容等を届け出るものとします。
届出事項等. ローンカードや印章を失ったとき、または氏名、住所、電話番号、職業、印章、その他の届出事項に変更があったときには、直ちに書面によってカード発行店に届けるものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
届出事項等. 甲は、甲の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ乙に乙が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届出を行い、乙の承認を得るものとする。
届出事項等. 1. 氏名・住所・印章・電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面(電磁的記録によるものを含む)により当行へ届出するものとします。また、お客様の相続が開始した場合も同様とします。なお、届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2. 前項の届出を怠ったため、当行に最後に届出のあった氏名・住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
3. お客様について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたとき、又はこれらの審判を既に受けているときには、お客様もしくは選任された補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人は直ちに書面をもって届出し、保証会社の指示に従うものとします。届出内容に取消又は変更等が生じた場合、及びお客様の成年後見人等について補助・保佐・後見が開始もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出をするものとします。
届出事項等. 1. 甲は、甲の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、乙が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届け出を行い、乙の承認を得るものとする。
2. 甲は、店舗等に関し、その名称・住所・電話番号・取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、乙が別途定める書面により事前に乙に届け出を行い、乙の承認を得るものとする。また、店舗情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届け出を行い、乙の承認を得るものとする。
3. 前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。
4. 甲は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ乙に届け出、乙の承諾を得るものとする。
5. 甲は、甲が乙の別に定める OCS 加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を乙と締結する場合、または締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
(1) 甲がクレジット加盟店契約に基づき乙に届け出た情報に基づいて、第1項記載の甲に関する情報が変更されることがあること。
(2) 甲が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、乙のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
届出事項等. 1. 当行所定の申込書上の届出事項に変更があったときは、直ちにその旨を申し出て、当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、当行に提出してください。この場合本人確認資料または保証人を求めることがあります。
2. 届出印を紛失したときは、直ちに当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、当行に提出してください。この場合本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3. 第1項または第2項により届出があったときは、当行は所定の手続きを完了するまでは、この取引の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 第1項の届出がなかったため、当行がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。