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修理の依頼 のサンプル条項

修理の依頼. 1. 加入者は、保証サービス期間中に対象製品に第 3 条第 1 項の各号に定める故障が発生した場合、保証サポートセンター(保証加入者証発行時に案内)に修理を依頼することができるものとします。 2. 対象製品の故障が、保証サービス対象外の原因によるものである場合、修理費用は加入者の負担となります。また、修理依頼後、当社における故障原因調査の際に、故障内容が再現しなかった、または、保証サービス対象外の原因による故障であることが判明した等の事由により、加入者が修理をキャンセルする場合、故障原因調査に要した費用は加入者の負担となります。 3. 修理依頼製品を発送する際、加入者は対象製品購入時と同程度の水準での梱包を行うものとし、輸送中に修理依頼製品が破損しないよう注意することとします。なお、不充分な梱包により輸送中に破損したと考えられる場合は、保証サービスの対象外となります。 4. 前二項のいずれかに該当する場合、修理依頼製品の返送にかかる送料は、加入者の負担となります。 5. 故障の原因が物損故障の場合、修理依頼の際に対象製品の写真の提出が必要となる場合がございます。また、火災を起因とする物損故障の場合、罹災証明書の原本が必要となります。
修理の依頼. 1. 加入者は、延⾧保証サービス期間中に対象製品に第 3 条第 1 項の各号に定める故障または盗難が発生した場合、延⾧保証サポートセンター(延⾧保証加入者証発行時に案内)に修理を依頼することができるものとします。なお、メーカー保証期間中に対象製品の自然故障が発生した場合は、メーカー保証の対象となり、加入者はメーカーに修理依頼を行うものとします。 2. 対象製品の故障が、延⾧保証サービス対象外の原因によるものである場合、修理費用は加入者の負担となります。また、修理依頼後、当社における故障原因調査の際に、故障内容が再現しなかった、または、延⾧保証サービス対象外の原因による故障であることが判明した等の事由により、加入者が修理をキャンセルする場合、故障原因調査に要した費用は加入者の負担となります。 3. 修理依頼製品を発送する際、加入者は対象製品購入時と同程度の水準での梱包を行うものとし、輸送中に修理依頼製品が破損しないよう注意することとします。なお、不充分な梱包により輸送中に破損したと考えられる場合は、延⾧保証サービスの対象外となります。 4. 前二項のいずれかに該当する場合、修理依頼製品の返送にかかる送料は、加入者の負担となります。 5. 故障の原因が物損故障の場合、修理依頼の際に対象製品の写真の提出が必要となる場合がございます。また、火災を起因とする物損故障の場合は罹災証明書の原本が必要となります。 6. 盗難の場合、加入者は直ちに所轄警察署に届け出るとともに速やかに当社に通知するものとします。この場合、所轄警察署から発行された受理番号・届出日・警察署名その他当社が求める書類の提出が必要となります。

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  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。