代理人の選任 のサンプル条項

代理人の選任. 発行会社が当初選任した財務代理人、支払代理人及び計算代理人並びにその所定営業所は以下に記載するとおりである。財務代理人、支払代理人及び計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、いかなる社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若しくは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する権限を有する。但 し、発行会社が常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)(本社債要項によって要求される場合には、)1名若しくは複数の計算代理人及び(ⅲ)欧州主要都市に最低1カ所の所定営業所を持つ複数の支払代理人、を維持することを条件とする。財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任の変更又は所定営業所の変更についての通知 は、社債権者に対して迅速に交付されるものとする。 財務代理人、支払代理人兼計算代理人 ミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ大公国ミュンスバッハL-5365、リップマン・ガブリエル・ルー1B
代理人の選任. 第24条の2 理事は、この協会の職員のうちから、この協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
代理人の選任. 発行会社が当初選任する財務代理人及び支払代理人並びにその指定営業所は下記のとおりである。財務代理人及び支払代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、いかなる本社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若しくは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、支払代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する権限を有する。但し、発行会社は常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)欧州の主要都市に指定営業所を有する支払代理人1名、並びに(ⅲ)欧州委員会指令(2003/48/EC)若しくはその他2000年11月26日及び同27日付欧州委員会経済・財務相理事会の決定を実施するための指令を実施する法律に従って租税の源泉徴収若しくは控除を行う義務を負わない欧州連合加盟国に指定営業所を有する支払代理人1名を、それぞれ維持しなければならない。財務代理人又は支払代理人の変更又は指定営業所の変更は、下記「13.通知」の規定に従って、社債権者に対して速やかに通知されるものとする。 財務代理人及び支払代理人 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 連合王国 ロンドン E14 5AL ワン・カナダ・スクエア The Bank of New York Mellon One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom
代理人の選任. 発行会社が当初選任した財務代理人、支払代理人及び計算代理人並びにその所定営業所は以下に記載すると おりである。財務代理人、支払代理人及び計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、 いかなる社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若しくは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、財務代理人、その他の 支払代理人又は計算代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する 権限を有する。但し、発行会社が常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)(本社債要項によって要求される場合に は、)1名若しくは複数の計算代理人、(ⅲ)欧州主要都市に最低1カ所の所定営業所を持つ複数の支払代理 人、(ⅳ)欧州委員会指令2003/48/ECを施行する法律若しくは2000年11月26日から27日のECOFIN評 議会の決定事項を施行するその他の指令に従って租税の源泉徴収若しくは控除を行う義務を負わない、欧州連 合加盟国に所定営業所を有する支払代理人、を維持することを条件とする。財務代理人、その他の支払代理人 又は計算代理人の選任の変更又は所定営業所の変更についての通知は、社債権者に対して迅速に交付されるも のとする。 財務代理人、支払代理人兼計算代理人 ミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ大公国ミュンスバッハL-5365、リップマン・ガブリエル・ルー1B
代理人の選任. 契約者が契約上の権利義務を履行できない状態であると当社が判断した際に、これを代理する方を1名あらかじめ選任していただきます。なお、代理人は、国内在住者とし、契約者と利用者が異なる場合は、原則利用者を代理人とします。

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  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで