Common use of 代理人の選任 Clause in Contracts

代理人の選任. 発行会社が当初選任した財務代理人、支払代理人及び計算代理人並びにその所定営業所は以下に記載するとおりである。財務代理人、支払代理人及び計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、いかなる社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若しくは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する権限を有する。但 し、発行会社が常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)(本社債要項によって要求される場合には、)1名若しくは複数の計算代理人及び(ⅲ)欧州主要都市に最低1カ所の所定営業所を持つ複数の支払代理人、を維持することを条件とする。財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任の変更又は所定営業所の変更についての通知 は、社債権者に対して迅速に交付されるものとする。 財務代理人、支払代理人兼計算代理人 ミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ大公国ミュンスバッハL-5365、リップマン・ガブリエル・ルー1B

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