賠償額 のサンプル条項

賠償額. 当社は法律上の賠償責任に基づき次の賠償額を限度として利用契約者または利用者に損害金をお支払いします。ただし、利用契約者または利用者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から1 0日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。
賠償額. 第 28 条 当社が価額の申告のあった貨物生じた損害ついて賠償の責を負う場合の賠償額は、次よります。
賠償額. 第 33 条 当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
賠償額. 約9,500万円 弁護士費用 約80万円 損害の額 約1,450万円(注) (神戸地裁2013年7月4日判決) 内訳:着手金約30万円、報酬金約50万円(注) (注)お客さまが弁護士に依頼することによって得られる経済的利益が約500万円の場合の一例です。 (注)「30才男性(症状固定時30才)年収500万円/左肘関節骨折/事故後20日間入院後、9か月間月4回通院/後遺障害として肘関節に機能障害が残った (第12級第6号)」の場合の損害の額の一例です。 こんなときにお役に立つのが こんなときにお役に立つのが こんなときにお役に立つのが へ 詳しくは裏面 2 へ 詳しくは裏面 3 へ ご家族全員の自転車におけるリスクを補償します! 内訳 ※「ご家族」とは、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまをいいます。 日常生活賠償特約 月々 180円(注1) 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約 月々 420円(注1) 交通乗用具事故特約 月々 610円(注1()注2) (注1)団体扱・集団扱特約等をセットした場合は異なることがあります。 (注2)保険料条件は、裏面をご確認ください。 対象事故 保険金額 示談交渉サービス 国外事故 3億円 なし ※地域・時期等によっては、弁護士をご紹介できない場合があります。また、ご紹介した弁護士への相談等はお客さまの責任でご利用いた 万一の事故の際には、 紹介ネットワーク をご利用いただけます! 対応する補償の保険金をお支払いする場合に、お客さまのご要望に応じて弁護士の紹介窓口をご案内します。 だき、保険金額または費用ごとに特約に定める金額を超えて利用した場合の超過金額はお客さまのご負担となります。 日常生活事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したり、財物に損害を受け、相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって、被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用や法律相談費用(注4)を負担したときに、次の保険金をお支払いします。(注5) ●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。 ●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。 (注1)日本国内で発生した日常生活全般の事故(歩行中に走ってきた人に衝突されケガをした等)をいいます。 (注2)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。 (注3)ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さ (注5)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士 (注4)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。 まが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。 報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。 上記のほか、弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の補償対象となる事故の範囲を、お車および自転車での事故に限定する弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約があります。 すべてのご契約にセットできます。ただし、弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約、自転車賠償特約と同時にセットできません。 事故の種類 ご契約のお車の事故 交通乗用具事故 主な事故例 ご契約のお車に搭乗中の事故でケガをした 自転車同士でぶつかってケガをした 人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、交通乗用具事故(注)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が 発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。
賠償額. ① 当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
賠償額. 1.価額の申告のあった貨物に生じた損害につき会社が責を負う場合の賠償は、次によります。

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  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。