本社債の地位. 本社債は、発行会社の直接、無担保かつ非劣後債務であり、その間に優先関係はなく、その発行日において、(法律により優先されるべき一定の債務を除き)発行会社のその他のすべての未償還の無担保かつ非劣後の債務と同順位である。
本社債の地位. 本社債および本社債に関する利札は、CACIB✰直接、非劣後か❜無担保✰債務であり、現在および将来において、本社債相互✰間で同順位であり、(上記に従いか❜法律上✰一定✰例外を除き)CACIBが随時負担する他✰一切✰無担保債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。
本社債の地位. 本社債および本社債に関する利札は、クレディ・アグリ➺ル・CIB✰直接、非劣後、上位優先(フランス通貨金融法典第L.613-30-3-I-3条✰意義✰範囲内におけるところによる。)かつ無担保✰債務を構成し、現在および将来において、本社債相互✰間および(上記に従いかつ法律上✰一定✰例外を除き)そ ✰時々✰クレディ・アグリ➺ル・CIB✰未償還✰他✰一切✰非劣後、上位優先かつ無担保✰債務と✰間で同順位であり、また、クレディ・アグリ➺ル・CIBが負担するそ✰他✰一切✰既存✰または将来✰直接、非劣後、上位優先、無条件かつ無担保✰債務(法律により優先されるも✰を除く。)と少なくとも同順位である。
本社債の地位. 適用ある法令の強制適用条項による例外を除き、本社債は、発行会社の無担保かつ非劣後の債務を構成し、その間に優先関係はなく、発行会社のその他すべての現在及び将来の無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である。
本社債の地位. 本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記 (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である。
本社債の地位. 本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、これらの間において現在および将来も同順位であり、発行会社の現在および将来におけるその他すべての直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く。)。
本社債の地位. 本社債は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、本社債の間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他の非劣後かつ無担保の債務と同順位かつ同等である。
本社債の地位. 本社債は発行会社の直接かつ一般的な義務を構成し、本社債間では他の本社債と同順位である。
本社債の地位. 本社債(関連する利札を含む。)は、上位優先債務(フランス✰通貨金融法典(以下「本法典」という。)第L.000-00-0条第X-0°項に定義される。)に位置づけられる発行会社✰直接、無条件、無担保かつ優先✰債務を構成し、
本社債の地位. 本社債及びそれに関する利札は発行会社の無担保かつ非劣後の債務を構成し、本社債間において同順位である。本社債及びそれに関する利札に基づく発行会社の支払義務は、発行会社のその他の現在及び将来の無担保・非劣後の債務(強制的かつ一般的に適用される法律の規定により優先権が認められる債務を除く。)と同順位である。本社債は、発行会社の預金を証明するものではなく、いかなる政府又は政府機関によっても保証されていない。