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代理行為の禁止 のサンプル条項

代理行為の禁止. 加盟店は、本契約の締結により、UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。
代理行為の禁止. 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、甲を代理する旨の表示および行為を一切行ってはならない。
代理行為の禁止. 1. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。 2. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC の商号等を使用して営業または事業を行うことを許諾されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC の商号等の使用の許諾を受けた旨を表示してはならず、また PP 社または UPC 自身が営業もしくは事業を行っているまたは PP 社または UPC より商号等の使用の許諾を受けて営業もしくは事業を行っていると誤認させるような外観を作出してはならない。 3. 前二項で禁止される行為には、PP 社または UPC の名義を付したパンフレット等を作成または使用する行為等が含まれる。
代理行為の禁止. 加盟店は、本契約の締結により、当社から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、当社を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。

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  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

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  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

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  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

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