商品等代金の返還 のサンプル条項

商品等代金の返還. 1. UPC は、PP 社から、UPC への商品等代金の支払い後、PayPay 加盟店規約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い UPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。
商品等代金の返還. 1. UPC は、加盟店への商品等代金の支払い後、楽天ペイメント社から楽天ペイ加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、楽天ペイメント社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従いUPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。
商品等代金の返還. 1. 当社は、加盟店への商品等代金の支払い後、横浜銀行からはまPay 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、横浜銀行から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い当社から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、当社から既払い金の返還を求められた場合は当社が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。
商品等代金の返還. 1. 当社は、加盟店への商品等代金の支払い後、PP 社からPayPay 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い当社から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、当社から既払い金の返還を求められた場合は当社が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。
商品等代金の返還. 1.当社は、前条に基づく加盟店への商品等代金の支払い後、加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する場合、直ちに加盟店にその旨を通知します。

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  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 旅行代金の額の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。