商品等代金の返還 のサンプル条項

商品等代金の返還. 1. UPC は、加盟店への商品等代金の支払い後、楽天ペイメント社から楽天ペイ加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、楽天ペイメント社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従いUPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. UPC は、楽天ペイメント社が前項の通知をする前であっても、楽天ペイメント社が楽天ペイ加盟店契約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、楽天ペイメント社の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。
商品等代金の返還. 1. UPC は、PP 社から、UPC への商品等代金の支払い後、PayPay 加盟店規約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い UPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. UPC は、PP 社が前項の通知をする前であっても、PP 社が PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、PP社の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。
商品等代金の返還. 1. 当社は、前条に基づく加盟店への商品等代金の支払い後、加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する場合、直ちに加盟店にその旨を通知します。 2. 当社は、前条に基づき当社から支払われた商品等代金につき、加盟店に返還を請求します。 3. 当社は、加盟店より返還を受けるべき商品等代金相当額を、加盟店への支払金額から控除して精算することができるものとします。
商品等代金の返還. 1. 当社は、加盟店への商品等代金の支払い後、横浜銀行からはまPay 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、横浜銀行から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い当社から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、当社から既払い金の返還を求められた場合は当社が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. 当社は、横浜銀行が前項の通知をする前であっても、横浜銀行がはまPay 加盟店契約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、横浜銀行の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。
商品等代金の返還. 1. 当社は、加盟店への商品等代金の支払い後、PP 社からPayPay 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い当社から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、当社から既払い金の返還を求められた場合は当社が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. 当社は、PP 社が前項の通知をする前であっても、PP 社がPayPay 加盟店契約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、PP 社の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。

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  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。