商品等代金の返還 のサンプル条項

商品等代金の返還. 1. UPC は、加盟店への商品等代金の支払い後、KDDI からau PAY 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、KDDI から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い UPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. UPC は、KDDI が前項の通知をする前であっても、KDDI がau PAY 加盟店契約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、KDDIの判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保する❦とができる。
商品等代金の返還. 1. UPC は、PP 社から、UPC への商品等代金の支払い後、PayPay 加盟店規約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い UPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. UPC は、PP 社が前項の通知をする前であっても、PP 社が PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、PP社の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。
商品等代金の返還. 1. 当社は、加盟店への商品等代金の支払い後、PP 社からPayPay 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い当社から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、当社から既払い金の返還を求められた場合は当社が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. 当社は、PP 社が前項の通知をする前であっても、PP 社がPayPay 加盟店契約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、PP 社の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。
商品等代金の返還. 1. 当社は、前条に基づく加盟店への商品等代金の支払い後、加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する場合、直ちに加盟店にその旨を通知します。 2. 当社は、前条に基づき当社から支払われた商品等代金につき、加盟店に返還を請求します。 3. 当社は、加盟店より返還を受けるべき商品等代金相当額を、加盟店への支払金額から控除して精算することができるものとします。
商品等代金の返還. 1. 当社は、加盟店への商品等代金の支払い後、横浜銀行からはまPay 加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、横浜銀行から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い当社から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、当社から既払い金の返還を求められた場合は当社が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。 2. 当社は、横浜銀行が前項の通知をする前であっても、横浜銀行がはまPay 加盟店契約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、横浜銀行の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。

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  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 利用料金の変更 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。