Common use of 代金決済 Clause in Contracts

代金決済. 第 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む。)のご利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という。)に締切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という。)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。

Appears in 2 contracts

Samples: 会員規約, 会員規約

代金決済. 第 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む。)のご利用代金は、原則として毎月 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む)のご利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という。)に締切り、当月 日(以下「締切日」という)に締切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という。)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります

Appears in 1 contract

Samples: 会員規約

代金決済. 1. 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む。)のご利用代金は、原則として毎月 21 条第 1 項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という。)に締切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という。)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります日(以下「締切日」と称します。)に締切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預 金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、利用代金は事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります

Appears in 1 contract

Samples: 法人カード会員規約