日産カード Visa・Mastercard 会員規約
日産カード Visa・Mastercard 会員規約
■■■一般条項■■■
(会員)
第1条 本人会員とは、次の各号のすべてに該当する方で、本規約を承認のうえ、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下
「カード」という)の発行を申込み、当社がカードの発行を承諾した方をいいます。なお、当該承諾をもって契約が成立するものとします。
①原則として 20 歳以上の方で、定職、定収入を有する方。
②原則として自動車を保有又は使用している方。
2.家族会員とは、本人会員と同様に本規約を承認した家族で、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申込みをし、当社が適当と認めた方とします。
3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生ずる一切の債務を負担し、家族会員は当該債務を負担しないことを確認します。
(カードの発行と管理)
第2条 当社は本人会員、家族会員(以下あわせて「会員」という)に、当社が発行するカードを貸与します。なお、会員はカード発行に際し、自ら保有する自動車を当社に通知し、当該自動車に関する情報をカード上の IC 部分に登録することができます。
2.会員は、当社からカードが貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身の署名をしなければなりません。
3.カードの所有権は当社が有し、会員には善良なる管理者の注意をもってカード及びカードに表示されたカード番号、有効期限、セキュリティコード等の情報(以下「カード情報」という)を使用、保管するものとします。また、会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
4.カード及びカード情報は、カードに表示された会員本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転し、又は他人にカード情報を使用させることは一切できません。
5.前三項に違反してカード又はカード情報が使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
(カードの年会費)
第3条 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとします。
2.年会費の支払方法は、第6条のカード利用代金の支払方法と同様とします。
3.すでにお支払い済みの年会費は、退会又は会員資格を喪失した場合その理由の如何を問わず返却しません。
(暗証番号)
第4条 当社は会員からの申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、会員からの申出のない場合又は当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、暗 証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、本人会員はこれにより生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(カード利用可能枠)
第5条 当社は、第 20 条に定めるショッピングサービスについて、審査のうえカード利用可能枠を設定し、会員は未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」という)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」といい、国内加盟店と海外加盟店をあわせて以下「加盟店」という)ではマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドもしくはビザワールドワイド Pte リミテッド(以下両者をあわせて「国際提携組織」という)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3.第1項にかかわらず、第 23 条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
4.前三項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
(代金決済)
第6条 第 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む)のご利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という)に締切り、当月 15 日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ日本国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用された交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払い月の前月末頃、本人会員があらかじめ届出た送り先にご利用明細書として書面又は電磁的方法により通知します。本人会
員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき速やかに確認のうえ、ご利用明細書の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内に行うものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
4.お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の口座振替ができない場合には、当社は、金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、ご利用代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
(支払金等の充当順序)
第7条 お支払いただいた金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第 26 条に定める
「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第 30 条の5の規定によるものとします。
(費用の負担)
第8条 本人会員は、本規約によって生ずる当社の権利保全に要する次の各号の費用について、当社から請求がある場合は、速やかに支払うものとします。
①本人会員の都合による口座振替不能の場合の再請求費用(1回につき 220 円(消費税込み))、会員の都合による訪問集金費用(訪問1回につき 1,100 円(消費税込み))。なお、再請求費用及び訪問集金費用の額は、2020 年9月1日現在の消費税率によるものであり、消費税率が変動した場合は、変動後の消費税率により算出した額とします。
②第 10 条第2項に基づく会員に対する書面による催告費用。
③カードの返還請求に伴う訪問回収費用。
2.当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係るxx証書等の作成費用は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。
(退会、会員資格の喪失及びカードの利用停止と返却)
第9条 会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。但し、当社に対する残債務を支払った時点をもって退会とします。その場合、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却するものとします。
①虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。
③本規約又は他の契約に基づく当社に対する支払債務の履行を怠った場合。
④信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状態が著しく悪化した、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑤換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
⑥第6条第1項の口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
⑦第 10 条第1項各号、第2項又は第3項各号のいずれかに該当した場合。
⑧第 14 条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
⑨当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損
し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑩当社が本人会員に対して送付したカード(第2条第7項及び第 13 条第3項に基づき送付するカードを含む)を、本人会員が当社所定期間内に受領しない場合。
⑪本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなった場合。
3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
①当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されるものとします。
②会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
(期限の利益喪失)
第 10 条 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
①ショッピングサービスのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
③差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
④破産・民事再生等の倒産手続きの申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2.前項にかかわらず、ショッピングサービス(1回払いを除く)のご利用代金に係る債務については、当該債務の支払い又は本人会員の当社に対するその他の債務の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときに期限の利益を失うものとします。但し、前項第2号から第4号まで又は第3項第1号のいずれかに該当するときは、前項の規定を優先適用するものとします。
3.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
①ショッピングサービスの利用が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する場合で、当該ショッピングサービスのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
②商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
③カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードに対する所有権を侵害する行為をしたとき。
④本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑤本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥本人会員が会員資格を喪失したとき。但し、第 23 条に定める分割払いの分割支払金債務及びリボルビング払いによる債務については除くものとします。
⑦前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑧会員が、第 16 条第2項又は第3項に違反していることが判明したとき、又は当社が第
16 条第4項の報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
(遅延損害金)
第 11 条 本規約に定められた支払期日に万一お支払い資金が不足しご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額(第 23 条第1項に定めるショッピ
ングサービスのリボルビング払いに係る手数料を除く)に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、年 14.6%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。但し、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いの場合は、支払債務の残金全額に対し法定利率で計算した額を超えないものとします。
2.本規約に基づく債務において、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率 14.6%の割合で、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率で計算した遅延損害金を申し受けます。
3.前二項の遅延損害金の計算方法は、いずれも年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とします。
(早期完済の場合の特約)
第 12 条 本人会員が、分割払いの支払方法において、当初の契約のとおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
(カードの盗難等)
第 13 条 会員は、カードの盗難、詐取、横領もしくはカード情報の不正取得、又はカードの紛失(以下「盗難等」という)があったときは、速やかに当社に連絡するとともに、最寄りの警察署へ届出るものとします。
2.カードの盗難等により、カード又はカード情報が第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。但し、本人会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
①会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
②会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難等の場合。
③第2条第4項に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
④当社が会員から盗難等の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
⑤戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
⑥本規約に違反している状況において盗難等が生じた場合。
⑦会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合。
⑧カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第4条第3項但書に該当する場合を除きます。
3.カードの再発行は、カードの毀損、滅失、盗難等の場合で、会員が所定の手続をとり、かつ当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第6条のカード利用代金の支払方法と同様とします。
(届出事項の変更)
第 14 条 会員は、次の各号の事由が生じたときは、直ちに当社宛所定の変更手続をしていただきます。
①会員が当社に届け出た氏名、住所、職業、勤務先、メールアドレス、お支払預金口座、及びカードの利用目的その他の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき会員が当社に届け出た事項に変更があったとき。
②カードに登録された自動車の保有を失ったとき、又は当該自動車の代わりに他の自動
車の保有を開始したとき。
2.前項第1号の届け出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りでないものとします。
3.当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
第 15 条 海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
(その他承諾事項、反社会的勢力の排除)
第 16 条 本人会員は、以下の事項を予め承諾します。
①当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等の公的機関が発行する書類、源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと。
②当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
2.会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
②暴力団準構成員
③総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
④前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む)
⑤その他、前各号に準ずる者
3.会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
⑥その他、前各号に準ずる行為
4.当社は、会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 17 条 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法、犯罪収益移転防止法の適用)
第 18 条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
2.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社はカードの発行を断ることや、カードの利用を制限することができるものとします。
3.当社は、必要と認めたときは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく追加確認及び資料提出を求めることができるものとし、会員は速やかに当該確認及び資料の提出に応じるものとします。なお、当社は、当該確認及び資料の提出が完了するまでの間、会員に対する通知なく、カードの利用停止の措置を講じることができるものとします。
(本規約の変更)
第 19 条 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.前項に基づき本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページで公表する等の方法により会員に周知します。なお、前項第2号に基づく変更については、変更後の本規約の効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ周知するものとします。
■■■ショッピングサービス条項■■■
(カード利用方法)
第 20 条 会員は次の各号に掲げる加盟店にカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名することにより、物品の購入及びサービスの提供(以下「ショッピングサービス」という)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名に代えて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
①当社と契約した加盟店。
②当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
③国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店及び海外加盟店。
2.会員は、カードを当社に提示し、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、当社の提供する商品の購入及びサービスについてショッピングサービスを受けることができます。但し、当社が特に認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、当社が指定する方法によるものとします。なお、この場合、第 21 条及び第 25 条に「加盟店」とあるのを、「当社」と読替えて、本規約を適用します。
3.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略し、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
4.会員は、カードで現行紙幣・貨幣を購入してはならないものとします。また、現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードを利用してはならないものとします。
5.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払戻しはいたしません。
(加盟店への連絡等)
第 21 条 会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、又は同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
①加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
②カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
③会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの使用をお断りする場合があること。
④前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
⑤貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
⑥通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
(立替払い又は債権譲渡)
第 22 条 当社は、会員の委託に基づき、ショッピングサービスにより生じた加盟店に対する債務を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償債権を支払うものとします。
2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員が利用したショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3.前二項にかかわらず、当社が指定する加盟店においては、当社はショッピングサービスにより生じた加盟店の債権を任意の時期及び方法で譲受けるものとし、会員は次のいずれの場合についてもあらかじめ承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
①加盟店が当社に譲渡すること。
②加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
③加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じて当社に譲渡すること。
4.前項により当社が譲受ける債権額は、第2項に定める金額と同様とします。
5.会員は、第3項に基づき当社が譲受ける債権に関して、第 26 条第1項に該当する場合を除き、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、カード利用の都度、当該カー
ド利用をもって承認するものとします。
(支払区分)
第 23 条 会員はショッピングサービスの利用代金(現金価格)の支払区分について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」という)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」という)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分及び支払回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
3.会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は、次のとおりとします。
①支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は、下表記載のとおりです。但し、ボーナス併用分割払いの実質年率は、購入時期により下表記載の実質年率と異なる場合があります。
支払回数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括 |
支払期間 ( ヶ月) | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | - |
分割払手数料の料率 実質年率(%) | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
現金価格 100円あたりの分割払手数料の 額(円) | 0 | 0 | 2.51 | 4.42 | 7.01 | 8.29 | 10.29 | 12.22 | 13.64 | 16.27 | 0 |
②分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」という)とし、支払総額の具体的算定例は以下のとおりとします。また、月々の分割支払金は支払総額を支払回数で除した金額となります(以下「分割支払金」という)。但し、2回払いの各回の支払分及び分割払いの分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(支払総額の具体的算定例)
10 万円の 10 回払いでご利用の場合
●分割払手数料 100,000 円×(7.01 円/100 円)=7,010 円
●支払総額 100,000 円+7,010 円=107,010 円
●月々の分割支払金 107,010 円÷10 回=10,701 円
③ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
④ボーナス一括払いの支払月は、夏8月、冬1月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりとします。
①毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残 高(以下「リボ利用残高」という)に充当される金額のことをいう)は、会員がカード 発行申込み時に後記支払いコースによりあらかじめ選択し当社が認めた金額とします。本人会員には、支払元金に当社所定の包括信用購入あっせんの手数料(以下、本項に おいて「手数料」という)を加算した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただ きます。なお、残高スライドコースの利用及び定額コースの支払指定金額の変更は、 カード発行後に本人会員から申出があり、当社が承認した場合に限り行うことができ るものとします。
②手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に手数料率を乗じ年 365日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日にカード利用がなされたときは当該締切日とします)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。手数料率は 15.00%(実質年率)とします。
(弁済金の額の具体的算定例)
5月1日に 10 万円をご利用の場合(お支払いコース 10,000 円の場合)
●6月5日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択いただいた支払コースによります)手数料 なし(後払いのため)
弁済金 10,000 円
●7月5日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択いただいた支払コースによります)手数料(5月 11 日~6月5日分)
100,000 円×15.00%×26 日÷365 日=1,068 円
手数料(6月6日~6月 10 日分)
90,000 円×15.00%×5日÷365 日=184 円
弁済金 10,000 円+1,068 円+184 円=11,252 円
③会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
5.本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には1回払い、
2回払い及びボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの指定があったものとして前項第1号及び第2号により計算します。なお、2回払いをリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分とします。
6.会員は分割払手数料率及び包括信用購入あっせんの手数料率(以下、総称して「手数料率」という)が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対しても、改定後の手数料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
(商品の所有権)
第 24 条 商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた加盟店に対する債務を当社が加盟店に立替払いをしたとき(第 22 条第3項の適用がある場合は、当社が加盟店から債
権を譲受けたとき)に加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
(見本・カタログ等と現物の相違)
第 25 条 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品、役務、権利が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品等の交換又は再提供を申出るかもしくは加盟店との間の売買契約等の解除をすることができます。
(支払停止の抗弁)
第 26 条 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
①商品、役務の提供又は割賦販売法に指定された権利(以下「指定権利」という)の移転がなされないこと。
②商品の種類又は品質が契約の内容に適合しないこと。
③その他、商品、役務の提供又は指定権利の移転について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときはその資料を添付いただきます)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
①売買契約又は役務提供契約が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する取引のとき。
②会員の指定した支払方法が、1回払いのとき。
③2回払い、ボーナス一括払い又は分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき。
④リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
⑤商品、役務の提供又は指定権利の移転を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
⑥海外加盟店でカードを利用したとき。
⑦会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当社がご利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
(日産ポイント規定に関する特約)
第 27 条 日産ポイントの取扱いについては、日産ポイント規定の定めによるものとします。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問合せ及びご相談は、カードをご利用された加盟店にお問合せくだ
さい。
2.本規約についてのお問合せ及びご相談、並びに支払停止の抗弁に関する書面(第 26 条第
4項)のご請求は、株式会社日産フィナンシャルサービスにお問合せください。
株式会社日産フィナンシャルサービス 日産カードセンター
住所 〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1-2 カリーノxx4F電話番号 0000-000-000 (携帯電話からは 0000-000-000)
【お支払いコース】第 23 条第4項に定める支払コースは次のとおりとします。
毎月の支払元金 | ||||||
1.残高スライドコース | ||||||
20 万円以下 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | |||
20 万円超は 20 万円増すごとに | 1万円加算 | 2万円加算 | 3万円加算 | 4万円加算 | ||
2.定額コース | ||||||
①コース | ②コース | ③コース | ④コース | ⑤コース | ⑥コース | |
5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 50,000 円 |
注)利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
日産ポイント規定
(目的)
第1条 日産ポイント規定(以下「本規定」という)は、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)が、本人会員に対して日産ポイント(以下「ポイント」という)を付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「日産ポイント制度」という)の内容及び当該特典を受けるための条件を定めたものです。
(ポイントの付与)
第2条 当社は、カード利用代金その他当社所定の条件に応じて、当社所定のポイントを本人会員に付与します。
2.家族会員のカード利用代金は、当該家族会員の属する本人会員のカード利用代金とみなし、本人会員にポイントを付与するものとします。
(ポイントの付与日)
第3条 カード利用代金に応じて付与するポイントは、当社所定の方法により、毎月の締日迄のカード利用代金合計に基づき、翌月1日付をもって本人会員に付与されます。但し、
1回払い又は2回払いをご利用の場合のポイント付与日は、当該カード利用代金の支払月の当月1日付となります。
(ポイントの付与対象)
第4条 カード利用代金には、年会費、その他当社所定のものは含まれません。
(ポイントの計算)
第5条 カード利用代金に応じて付与するポイントは、カード利用代金合計の 1,000 円未満を切捨てた金額に、当社所定の率を乗じて計算されます。
(ポイントの累積と有効期間)
第6条 ポイントは、その付与日から 60 ヶ月間累積でき、その期間を有効期間とします。ポイント付与日から 60 ヶ月を超えるものについては、自動的に失効するものとします。
(ポイント付与の取消)
第7条 会員の商品又はサービス等の購入の取消により、カード利用代金の全部又は一部が取消された場合は、取消額に応じたポイントも当社所定の方法により取消されます。
(ポイントの通知等)
第8条 当社は、当社所定の通知方法により、当該通知時点における有効なポイント残高(以下「ポイント残高」という)を本人会員に通知するものとします。
2.本人会員は、当社所定の方法で問合せることにより、問合せ時点におけるポイント残高を確認することができます。また、本人会員は、当社所定の日産自動車販売店にカードを提示することにより、当該販売店で、その営業時間中に限り、問合せ時点におけるポイント残高を確認することができます。
(ポイントに基づく還元の条件)
第9条 本人会員は、当社所定の条件に該当した場合に、ポイントの還元(以下「還元」という)を受けることができます。なお、還元には、当社所定の還元金(以下「還元金」という)による還元と、当社所定の商品等への交換(以下「商品交換」という)による還元があります。
2.本人会員が、還元申請の時点で会員資格を有していない場合、還元を受けることはできません。
3.当社は、本人会員が還元申請に関し不正・虚偽の行為を行ったと認めた場合、又は会員が日産カード Visa・Mastercard 会員規約もしくは本規定を遵守していないと認めた場合は、還元を拒否又は保留することがあります。この場合は、本人会員にその旨を通知します。
(還元の決定)
第 10 条 当社は、本人会員から還元申請を受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、還元の可否を決定します。
(還元の対象となるポイント残高)
第 11 条 還元の対象となるポイント残高は、前条に基づく還元決定日時点でのポイント残高となりますので、第8条第1項により当社が通知したポイント残高、又は同条第2項により本人会員が確認したポイント残高と異なることがあります。
2.1回に還元できるポイント数は、当社の所定数を上限とします。還元にあたっては、付与日の古いポイントから順に充当します。
3.1回の還元により、前項の上限数を満たす付与日に付与されたポイントを含むポイント残高はすべて消滅し、以後、消滅月の翌月以降の付与日からのポイントが、次回以降の還元対象となるポイント残高として、第6条の有効期限内において存続します。
(ポイントのマイル交換)
第 12 条 本人会員が全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)の認める「AMC マイレージ会員」(以下「AMC 会員」という)又は日本航空株式会社(以下「JAL」という)の認める
「JAL マイレージバンク会員」(以下「JMB 会員」という)である場合、本人会員は、還元金による還元申請に代えて、ANA の実施する「ANA マイレージクラブ」又は JAL の実施する「JAL マイレージバンク」のマイル(以下「マイル」という)への移行による還元申請ができるものとします。
2.本人会員は、前項のマイルへの移行の申請の際、当社が、本人会員について AMC 会員又は JMB 会員であるとの照会上あるいはマイルの登録上必要な範囲内で、本人会員の個人情報を ANA 又は JAL へ提供することに同意します。
3.本人会員は、当社がマイル移行の申請を受領した後は、当該申請を取消すことはできないものとします。
4.移行後のマイル管理は、マイルを付与した ANA 又は JAL が行うものとし、当社はその責めを負わないものとします。
(還元の方法)
第 13 条 還元金による還元の場合、当社は、第 11 条第1項に基づき還元対象となるポイント残高を当社所定の率で換算した金額を、当社に登録されている本人会員のお支払預金口座に振込むことによりお支払します。
2.商品交換による還元は、当社所定の方法によるものとします。
3.本人会員が第 12 条に定めるマイルへの移行申請を行い、かつ当社が還元を決定した場合、当社は、その旨を ANA 又は JAL に通知します。なお、ANA 又は JAL が、本人会員が AMC 会員規約又は JMB 会員規約を遵守していない等の理由により、当該本人会員へのマイル登録を拒否又は保留することがあります。この場合、当社は本人会員にその旨を通知するものとし、本人会員は還元金による還元を受けることを承諾します。
(公租公課)
第 14 条 還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は会員が負担するものとします。
(ポイントの消滅)
第 15 条 理由の如何を問わず、本人会員がカードの会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、すべて自動的に失効するものとし、日産ポイントに関するすべての権利義務は、自動的に消滅するものとします。
(日産ポイントに関する疑義等)
第 16 条 理由の如何を問わず、会員は日産ポイントに関する権利義務を他人に貸与、担保提供、又は相続させることはできません。
2.ポイントの有効性、ポイント数、還元申請資格に関する疑義その他日産ポイントの運営に関して生ずる疑義は、当社の決定するところによるものとします。
(終了、中止、変更等)
第 17 条 当社は、予告なしに、いつでも日産ポイント制度を終了若しくは中止し、又は内容、還元条件、還元申請方法等を変更することができるものとし、会員はその旨を承認するものとします。
2.当社は、第3条の付与日、第4条のポイントの付与対象、第6条の有効期間、並びに第5
条及び第 13 条に定める当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3.ポイントの内容は、日本国の法令のもとに規制されることがあります。
(本規定の変更)
第 18 条 当社は、次の各号に該当する場合には、本規定を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.前項に基づき本規定を変更するときは、本規定を変更する旨及び変更後の本規定の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページで公表する等の方法により周知します。なお、前項第2号に基づく変更については、変更後の本規定の効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ周知するものとします。
ポイントに関するお問合せは
日産ポイントデスク 0120-815523
個人情報の取扱いに関する同意条項
(個人情報の収集、保有、利用等)
第1条 日産カード Visa・Mastercard(ETC カードを含み、以下「カード」という)本人会員及び家族会員(それぞれ申込人を含み、以下あわせて「会員」という)は、日産カード Visa・Mastercard 会員規約に基づく取引(カード発行の申込みを含む)を含む株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集、利用することに同意します。
①会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含み、以下「電話番号」という)、電子メールアドレス、カードに登録した自動車、勤務先に関する情報、家族構成、世帯状況、住居状況等の属性情報。
②申込日、カード発行日、カード番号、カード有効期限、利用可能枠等の契約内容に関する情報。
③カード利用日、商品名、カード利用金額、支払回数、日産ポイント規定に定める日産ポイントの残高及びポイント還元状況等の取引情報。
④カード取引に関する支払開始後の利用残高、支払残回数、月々の支払状況等の支払に関する情報。
⑤スーパーレスキューコール 24、その他のカード付帯サービスを利用(会員以外の者による利用が認められているものについては、会員以外の者による利用を含む) した場合の事故状況、サービス利用状況等の情報。
⑥会員の資産、負債、収入、支出、世帯収入、世帯支出、並びに当社が収集したクレジット等の利用履歴及び過去の債務の返済状況等の情報。
⑦支払口座に関する情報。
⑧当社が会員の本人確認のために収集した自動車運転免許証その他の本人確認書類等から得た情報。
⑨当社が住民票の写し等の公的機関が発行する書類もしくは官報等の取得、又は調査に
より収集した会員の情報。なお、当社は、公的機関に住民票の写し等の書類の交付を申請する際に、法令等に基づき、必要な個人情報を当該公的機関に開示する場合があります。
⑩オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、電子メールアドレス、配送先等を含む)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報。
⑪インターネット、官報や電話帳等により公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)。
⑫会員との交渉内容(通話記録を含む)。
2.会員は、前項に定めるほか、当社が以下の目的で個人情報を利用することに同意します。
①経営分析のための資料作成等。
②商品及びサービス等の企画・開発。
③懸賞及びプレゼント企画等に伴う商品及びサービス等の提供。
3.会員は、カード発行の申込みを取次いだ販売会社が、カード発行の申込みの事実を確認するため、第1項第1号に定める個人情報を保護措置を講じたうえで収集、利用することに同意します。また、当該販売会社及びその系列販売会社(以下「担当販売会社」といい、会員の申出により担当販売会社を変更した場合は変更後の販売会社及びその系列販売会社を担当販売会社とする)が会員へのサービス提供及び会員管理等を行うため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項第1号、第2号(但し、カード番号及び利用可能枠を除く)及び第5号に定める個人情報を担当販売会社に提供することに同意します。
4.会員は、当社が次の各号の業務をユーシーカード株式会社に委託すること、及び当該業務を委託するために当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、個人情報をユーシーカード株式会社に提供することに同意します。
①当社の事務(カード発行業務、売上業務、請求業務、債権管理業務等)。
②当社の会員管理業務(販売承認業務、与信管理業務、会員からの問合せ対応業務、会員への連絡対応業務等)。
5.会員は、前項のほか、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、会員管理、会員からの問合せ対応、債権管理、債権回収業務等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
(営業活動等の目的での個人情報の利用)
第2条 会員は、当社が前条の目的以外に、次の各号の目的のために個人情報を利用することに同意します。
①クレジット、リース、クレジットカード、保険、ローン、その他当社が取扱う商品、サービス等又は各種イベント、キャンペーン等の開催(以下「当社の商品等」という)について、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
②当社の商品等に関する市場調査を行うこと。
③当社の商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査を行うこと。
④当社が提携する企業等から委託を受けて、当該企業等の商品、サービス等についての宣伝印刷物等を送付すること。
(個人信用情報機関への登録、利用)
第3条 本人会員は、当社が個人情報の取扱いに関する契約を締結のうえ加盟する個人信用
情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本人会員の個人情報(本人会員の属性情報として本人会員の配偶者の情報が登録されている場合は、当該配偶者の情報を含む)が登録されている場合には、本人会員の支払能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用することに同意します。
2.本人会員は、本人会員のカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に第3項に定めるとおり登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本人会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3.当社が加盟する個人信用情報機関は、下記のとおりです。また、契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報の登録・利用を行う場合は、別途書面により通知し、本人会員の同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x電話番号:0120-810-414 又は 0570-666-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間:①カード発行の申込みをした事実:当社が CIC に照会した日から6ヶ月間
②カード取引に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間
4.当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
②株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
5.各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細については、各機関のホームページをご覧ください。
(個人情報の提供、利用)
第4条 会員は、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した次の各号の会社(以下「提供先」という)に対して、当該各号に定める目的のために、第1条第1項第1号、第2号(但し、カード番号及び利用可能枠を除く)及び第5号に定める個人情報並びに同項第3号に定める取引情報の概況、日産ポイントの残高及びポイント還元状況の情報を、データ伝送、記録媒体の交付等の方法により提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。
①日産自動車株式会社(以下「日産」という)
〒220-8686 横浜市西区xx1-1-1
イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、日産の営業に関する案内を行う
こと。
ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、自動車を購入した動機又は担当販売会社のお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
②担当販売会社
イ.自動車、保険、携帯電話、その他担当販売会社において取扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
ロ.商品開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、アンケート調査を実施すること。
③株式会社日産カーレンタルソリューション
〒220-8686 横浜市西区xx1-1-1
イ.レンタカー、その他株式会社日産カーレンタルソリューションにおいて取扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
ロ.商品開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、アンケート調査を実施すること。
2.前項に定める個人情報の提供、利用期間は、原則として契約期間中及び契約終了日から 10 年間とします。
(法令等に基づく個人情報の提供)
第5条 会員は、前条に定めるほか、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合又はそれに準ずる公共の利益のため必要があると当社が判断した場合に、当社が個人情報を公的機関等に提供することに同意します。
(個人情報の開示、訂正、削除)
第6条 会員は、当社、第3条に記載する個人信用情報機関、及び第4条に記載する提供先に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。但し、その場合、本人であることを証明するため、当社、個人信用情報機関又は提供先が要求する本人確認書類等を提示しなければなりません。
2.当社に対する開示請求手続の詳細については、当社のホームページに掲載しています。個人信用情報機関及び提供先に対する開示請求手続については、それぞれ個人信用情報機関及び提供先にお問合せください。
3.当社が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
(本同意条項に不同意の場合)
第7条 当社は、会員がカード発行の申込みに必要な事項を当社に通知しない場合又は会員が本同意条項の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、カードの発行をお断りすることがあります。但し、第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社がカードの発行をお断りすることはありません。
(利用、提供中止の申出)
第8条 第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の営業事務に関する書類及びこれに同封す
る宣伝印刷物等の書類の送付、並びに第1条、第3条及び第5条に基づく利用、提供については、この限りではないものとします。
2.会員は、前項の中止の申出をしたときは、第2条及び第4条に基づいて提供されるサービス等を受けられないことについて予め了承します。
(個人情報の取扱に関する当社の問合せ窓口)
第9条 個人情報の開示、訂正、削除、利用及び提供の中止、その他個人情報に関するお問合せやご意見の申出等に関しましては、下記窓口までお願いします。なお、電話による場合は、通話内容を記録させていただく場合があります。
①電話による問合せ窓口
0120-917-623 又は 0570-666-823(受付時間9:00~17:30)
②文書による問合せ窓口
〒261-7114 xx市美浜区xx2-6-1 WBG マリブウエスト株式会社日産フィナンシャルサービス コンプライアンス統括部ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
(個人情報管理責任者は、コンプライアンス統括部担当役員です)
(契約が不成立の場合)
第 10 条 契約が不成立の場合であってもカード発行の申込みをした事実は、第1条及び第3条第2項に基づき、契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(条項の変更)
第 11 条 当社は、法令に定める手続により、必要な範囲内で本同意条項を変更できるものとします。