代金決済及び遅延損害金 のサンプル条項

代金決済及び遅延損害金. 1. 会員はカード使用者の毎月末日までのカード利用代金など乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日 (当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式によりお支払いいただきます。 2. 会員は前項の期日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。ただし、会員の返金した金額が本規約及びその他の契約に基づき、会員が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当させていただきます。 3. 前項の場合、会員は本条第1項の期日の翌日から完済まで当該債務につき年14.60%の遅延損害金をお支払いいただきます(。1年を365日として計算します。ただし、うるう年は1年を366日とします。以下同じ) 4. 会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(
代金決済及び遅延損害金. に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。 (2) 年会費は理由のいかんを問わず返還しません。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
代金決済及び遅延損害金. (1) 会員は、毎月会社所定の締切日までのカード利用代金など、会社に支払うべき一切の債務を締切日の翌々月6日(休日の場合は、翌営業日)に会員が予め指定した支払預貯金口座からの口座振替、または振込によりお支払いいただくものとします。振込の場合の振込手数料は、会員の負担とします。 (2) 会員は、前項の期日に債務の履行を怠った場合、会社所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。但し、会員の返済した金額が会員が会社に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず会社が適当と認める順序・方法により債務に充当します。 (3) 会員が約定支払日に支払を遅延した場合、支払額に対して、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、また期限の利益を喪失した場合、残債務に対して、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.60%(1年を365日とします。但し、閏年は1年36 6日とします)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
代金決済及び遅延損害金. (1) 利用代金及び手数料等、本人会員のセディナに対する一切の債務は本人会員があらかじめ指定した預貯金口座から毎月10日を締切日として翌月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法によりお支払いいただくものとします。ただし、セディナが適当と認める場合は、セディナの指定口座への振込等、セディナが別途指定する方法でお支払いいただくものとします。 (2) 本人会員の都合により口座振替ができない場合、セディナは金融機関に再振替の依頼をすることがあります。 (3) 本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで年14.60%(1年を365日として計算します。ただし、うるう年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を付加してセディナに支払わなければなりません。
代金決済及び遅延損害金. 1. 契約法人は、カード使用者の毎月末日までのカード利用代金及び年会費等毎月末日までに乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」という。)に、契約法人が予め指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式により乙に支払うものとします。また、乙の指定預金口座へ振込み入金する方法(原則として振込みにかかわる手数料は契約法人の負担となります。)により支払うこともできます。この場合のお支払い日は約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までとなります。 2. 契約法人は、約定支払日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務を支払うものとします。ただし、契約法人の支払った金額が本契約に基づき、契約法人が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当します。 3. 前項の場合、契約法人は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで年14.60%(1年を365日として計算します。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を付加して乙に支払わなければなりません。 4. 契約法人がEX予約コーポレート特約に定めるエクスプレス予約コーポレートサービスを利用した場合、甲は、甲所定の方法により決定された、同サービスにおけるカード利用代金の一部を還元することがあります。還元は、甲より受託した乙が所定の方法により行ない、同サービスにおけるカード利用代金と相殺することができます。
代金決済及び遅延損害金. (1) 会員は、毎月会社所定の締切日までのカード利用代金など、会社に支払うべき一切の債務を締切日の翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した支払預貯金口座からの口座振替、または振込によりお支払いいただきます。振込の場合の振込手数料は、会員の負担です。 (2) 会員は、本条(1)の期日に債務の履行を怠った場合、会社所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。但し、会員の返済した金額が会員が会社に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず会社が適当と認める順序・方法により債務に充当します。

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  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。