代金決済及び遅延損害金 のサンプル条項

代金決済及び遅延損害金. (1) 会員は、毎月会社所定の締切日までのカード利用代金など、会社に支払うべき一切の債務を締切日の翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した支払預貯金口座からの口座振替、または振込によりお支払いいただきます。振込の場合の振込手数料は、会員の負担です。
代金決済及び遅延損害金. 1.会員はカード使用者の毎月末日までのカード利用代金など乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日 (当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式によりお支払いいただきます。
代金決済及び遅延損害金. に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。
代金決済及び遅延損害金. (1)利用代金及び手数料等、本人会員のセディナに対する一切の債務は本人会員があらかじめ指定した預貯金口座から毎月10日を締切日として翌月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法によりお支払いいただくものとします。ただし、セディナが適当と認める場合は、セディナの指定口座への振込等、セディナが別途指定する方法でお支払いいただくものとします。
代金決済及び遅延損害金. 1.契約法人は、カード使用者の毎月末日までのカード利用代金及び年会費等毎月末日までに乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」という。)に、契約法人が予め指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式により乙に支払うものとします。また、乙の指定預金口座へ振込み入金する方法(原則として振込みにかかわる手数料は契約法人の負担となります。)により支払うこともできます。この場合のお支払い日は約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までとなります。
代金決済及び遅延損害金. 1.会員はカード使用者の毎月末日までのカード利用代金等乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式によりお支払いいただきます。 2.会員は前項の期日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。ただし、会員の返金した金額が本規約及びその他の契約に基づき、会員が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当させていただきます。 3.前項の場合、会員は本条第1項の期日の翌日から完済まで当該債務につき年14.60%の遅延損害金をお支払いいただきます。(1年を365日として計算します。ただし、うるう年は1年を366日とします。以下同じ) 4.会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。