Common use of 令状の送達 Clause in Contracts

令状の送達. 発行会社は、現在英国ロンドン EC4M 7AU 30オールド・ベイリー ミズホ・ハウスに所在する株式会社みずほ銀行ロンドン支店のロンドンにおける事務所を、発行会社のために、また発行会社に代わって英国における手続きに関する令状の送達を受けるその英国における代理人として、取消不能の形で選任する。かかる送達は、それが発行会社に転送され、発行会社により受領されたかに関わらず、かかる送達受領代理人に交付された時点で完了したものとみなされる。かかる送達受領代理人が何らかの理由により送達受領代理人として行為することができなくなった場合又はロンドンに住所を有さなくなった場合、発行会社は、速やかに代わりの送達受領代理人を選任することに取消不能の形で同意し、また発行会社は上記(13)に従って直ちにかかる選任について本社債権者に通知する。いかなる規定も、法律により許容される方法により令状を送達する権利に影響を及ぼすものではない。

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