利息に対する課税 のサンプル条項

利息に対する課税. 本社債の利息は、一般に利子として課税され、日本国内の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、居住者については原則として20.315% (15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税)の税率により、内国法人については原則として 15.315%(所得税及び復興特別所得税)の税率により、源泉徴収の対象となる。 さらに、居住者については、当該利息は申告分離課税の対象となり、当該源泉徴収された税額は一定の国税及び地方税から控除することができる。但し、申告不要制度を選択し、当該源泉徴収により課税関係を終了させることもできる。 内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税及び地方税から控除することができる。
利息に対する課税. 本社債の利息は、一般に利子として課税され、日本国内の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、原則として20.315%(15.315%の国税と5%の地方税。但し、2038年1月1日から支払われる利息に関しては、20%(15%の国税と5%の地方税))の源泉徴収の対象となる。居住者については、当該源泉徴収により課税関係は終了する。内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
利息に対する課税. 本社債の利息については、居住者が租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払の取扱者を通じて本社債に係る利息の支払いを受ける場合には、支払いを受けるべき金額 (外国所得税が課されている場合には、その金額を控除した金額)につき、20%(所得税15% および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われる。居住者は、申告不要制度または申告分 離課税(上場株式等に係る配当所得等)を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、利子所得の金額に対し20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用される。なお、2037 年12月31日までの各年分の所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され る。また、個人投資家が申告分離課税を選択する場合には、本社債の利息と上場株式等の譲渡 損失との損益通算が可能である。本社債の利息に外国所得税が課されている場合には、一定の 条件の下、外国税額控除の対象とすることができる。 居住者が本社債に係る利息を租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払の取扱者を通じないで受け取る場合には、源泉徴収は行われないが、上場株式等に係る配当所得等として申告分離課税の対象となる。
利息に対する課税. 本社債✰利息については、居住者が租税特別措置法第3条✰3第1項に定める国内における支払✰取扱者を通じて本社債に係る利息✰支払いを受ける場合には、支払いを受けるべき金額 (外国所得税が課されている場合には、そ✰金額を控除した金額)につき、20%(所得税15% および地方税5%)✰税率により源泉徴収が行われる。居住者は、申告不要制度または申告分 離課税(上場株式等に係る配当所得等)を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、利子所得✰金額に対し20%(所得税15%および地方税5%)✰税率が適用される。なお、2037 年12月31日まで✰各年分✰所得税✰額に対しては、2.1%✰税率により復興特別所得税が課され る。また、個人投資家が申告分離課税を選択する場合には、本社債✰利息と上場株式等✰譲渡 損失と✰損益通算が可能である。本社債✰利息に外国所得税が課されている場合には、一定✰ 条件✰下、外国税額控除✰対象とすることができる。 居住者が本社債に係る利息を租税特別措置法第3条✰3第1項に定める国内における支払✰取扱者を通じないで受け取る場合には、源泉徴収は行われないが、上場株式等に係る配当所得等として申告分離課税✰対象となる。

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