Common use of 仮払金および供託金の貸付け等 Clause in Contracts

仮払金および供託金の貸付け等. (1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。 (2) 1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注) 利息を含みます。 (3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します。

Appears in 4 contracts

Samples: 住まいの保険契約, Insurance Agreement, Insurance Agreement

仮払金および供託金の貸付け等. (1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 (2) 1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金 (注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注) 利息を含みます注)利息を含みます。 (3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次に掲げる規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します

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Samples: 自動車保険, 自動車保険

仮払金および供託金の貸付け等. (1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の 名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。 (2) 1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注) 利息を含みます。 (3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します。

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Samples: 住まいの保険契約

仮払金および供託金の貸付け等. (1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額 (注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 (2) 1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金 (注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注) 利息を含みます注)利息を含みます。 (3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次に掲げる規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します

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Samples: 自動車保険

仮払金および供託金の貸付け等. (1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一保険事故につき既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合には、その全額を差し引いた額とします。 (2) 1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注) 利息を含みます注)利息を含みます。 (3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から➃までの規定はその貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します

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Samples: 傷害総合保険の約款