仲裁条項 のサンプル条項

仲裁条項. 仲裁が開始されるためには契約書などによって‘仲裁によって紛争を解決する’と言う趣旨が明確に規定されていなければならない。大韓商事仲裁協会と日本国際商事仲裁協会間での仲裁協定(1973年10月26日)(日韓仲裁協定)の第1条においては日韓間の経済的取引を行う企業間の契約に次のような仲裁条項を挿入するように勧告することと規定しているので、日韓間のライセンス契約でもこれを活用することができる。 [和文]
仲裁条項. 日本おいて仲裁条項が原則有効である 5のと同様、メキシコおいても、仲裁条項は原則として有効である。もっとも、裁判管轄の場合と同様、公共の利益反すると判断される仲裁条項は無効となる。加えて、下記列挙する事由は、私人間での仲裁合意の対象とすることができないとされている。 • 犯罪行為起因する問題 • 扶養手当の支払いや子供の監護権等の家族法上の問題 • 個人の婚姻状態 関連する問題 • 租税関する問題 • 行政関する問題
仲裁条項. 紛争の発生 仲裁の申立て仲裁人の選定審理の手続 終結 仲裁判断 市

Related to 仲裁条項

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 不可抗力免責 1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。