Contract
委託事業契約書(案)
(基本契約事項)
1 名 称
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業
2 委託場所
xxxxx000xxx
3 委託期間
委託期間は下記及び添付契約条項第1条の定義による。
事業期間: 自:本件契約締結日 至:平成34年3月31日運営期間: 自:平成19年10月1日 至:平成34年3月31日
4 契約保証金
平成19年度においては契約金額(以下に定義する。)を174(運営月数)で除し6を乗じた額の 100分の10以上、翌年度以降については契約金額を174で除し12を乗じた額の100分の10以上
(ただし、添付の契約条項第2条第6項に従う。)
5 委託料
(1)固定費 : 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
(2)変動費 :別途契約する「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業その2」により規定する
以下、固定費の金額を「契約金額」という。なお、変動費の具体的算定、内訳及び支払等の詳細については、上記の基本契約事項及び添付の契約条項によって構成される事業契約と一体となるものとして後に締結される上記「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業その2」において別途定める。
上記の委託業務について、江別市(以下「甲」という。)と【受託者名】(以下「乙」とい う。)は、地方自治法及び同法施行令、甲の規定に従い、上記の事項及び添付の契約条項のとおり、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:xxxxxx0xx
江別市長 ○印
乙:住所
商号又は名称
代表者名 ○印
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業契約条項(案)
平成19年3月江 別 市
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第 1 条 (定 義) 1
第 2 章 x x 2
第 2 条 (x x) 2
第 3 条 (許認可・届出等) 3
第 4 条 (乙の義務) 3
第 5 条 (甲の責任) 3
第 6 条 (再委託の禁止) 4
第 7 条 (本件施設等の所有権) 4
第 8 条 (保 険) 4
第 9 条 (xxxxxxの確保) 4
第 3 章 運転教育及び業務の引継ぎ 4
第 10 条(運転教育) 4
第 11 条(業務の引継ぎ) 4
第 4 章 運転管理及び維持管理業務 5
第 12 条(x x) 5
第 13 条(本件施設等の運転及び維持管理) 5
第 14 条(性能未達・処理不適物等) 5
第 15 条(本件施設等の補修及び更新) 6
第 16 条(運営状況の報告) 6
第 17 条(緊急時の措置) 6
第 18 条(近隣等対応) 6
第 19 条(本件施設等の改良保全) 6
第 5 章 その他業務 7
第 20 条(環境管理業務・作業環境管理業務) 7
第 21 条(防災管理業務) 7
第 22 条(その他関連業務) 7
第 6 章 甲による本事業の実施状況の確認 8
第 23 条(業務実施状況の確認) 8
第 7 章 委託料の支払 8
第 24 条(委託料の支払) 8
第 8 章 損害及びリスク分担 8
第 25 条(第三者及び相手方に及ぼした損害) 8
第 26 条(本件施設等及びその備品に関する責任) 8
第 9 章 知的財産権 9
第 27 条(ライセンスの取得) 9
第 28 条(成果物の著作権) 9
第 29 条(ライセンス料) 9
第 10 章 契約期間及び契約の終了 9
第 30 条(契約期間) 9
第 31 条(期間満了及び事業の延長) 9
第 32 条(甲による本件契約の解除) 9
第 33 条(甲による契約解除に伴う違約金) 10
第 34 条(乙による本件契約の解除) 10
第 35 条(本件契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 10
第 36 条(業務不履行に関する手続等) 11
第 11 章 表明保証及び誓約 12
第 37 条(乙による事実の表明保証及び誓約) 12
第 38 条(甲による事実の表明保証及び誓約) 12
第 12 章 租 税 12
第 39 条(租 税) 12
第 13 章 法令変更 13
第 40 条(法令変更) 13
第 14 章 不可抗力 13
第 41 条(不可抗力) 13
第 15 章 裁定機関 13
第 42 条(裁定機関) 13
第 16 章 その他 14
第 43 条(財務支援) 14
第 44 条(契約上の地位の譲渡等) 14
第 45 条(秘密保持) 14
第 46 条(準拠法) 14
第 47 条(管轄裁判所) 14
第 48 条(雑 則) 14
第 49 条(本件契約以外の規定の適用関係) 15
第 50 条(規定外事項) 15
【別紙一覧】
別紙1.1 本件施設等の概要 別紙8.1 甲がxxすべき保険別紙8.2 乙がxxすべき保険
別紙23.1 事業実施状況の確認の要領別紙24.1 委託料の金額及び支払方法別紙35.1 終了時検査の内容
別紙36.1 業務不履行に関する手続きについて別紙36.2 委託料減額の手続及び方法
別紙40.1 法令変更の場合の追加費用の負担割合別紙41.1 不可抗力の場合の追加費用の負担割合別紙42.1 裁定機関について
この契約条項は、江別市が保有する環境クリーンセンター、新最終処分場、旧最終処分場、その他関連設備等の運転・維持管理を包括的に行う環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業(以下「本事業」という。)に関する基本的事項について規定するため、甲と乙との間で締結される委託契約(以下「本件契約」という。)の一部を構成する。
甲と乙は、本件契約とともに、以下に定義する基本協定書(覚書)、募集要項、要求水準書、事業者提案書及び質疑応答書に定める事項が適用されることをここに確認する。
(定 義)
第 1 章 用語の定義
第 1 条 本件契約において使用する用語の意義は、次の各号に規定するとおりとする。なお、本件契約に別段の定めがある場合、又は文脈上別異に関することが明らかな場合を除き、本条に規定のない用語の意義は、要求水準書の記載に従う。
(1)「環境クリーンセンター」、「新最終処分場」、「旧最終処分場」及び「その他関連設備等」とは、各々別紙1.1第1項記載の建物・施設・設備等をいう。
(2)「本件施設等」とは、環境クリーンセンター、新最終処分場、旧最終処分場及びその他関連設備等を総称して言う。
(3)「事業実施場所」とは、別紙1.1第2項記載の場所をいう。
(4)「運転管理業務」とは、本件施設等の各施設の運転及びこれに付随し関連する一切の業務を総称して言う。
(5)「維持管理業務」とは、本件施設等の維持・補修及びこれに付随し関連する一切業務を総称していう。
(6)「環境管理業務」とは、本件施設等の環境保全、作業環境管理基準の遵守及びこれらに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(7)「防災管理業務」とは、二次災害の防止、緊急時の対応及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(8)「その他関連業務」とは、事業実施場所の清掃、植栽等の維持管理及び保険への加入、除 雪に係る業務、本件施設等の警備、来訪者及び見学者対応、帳票類の管理運用の業務をいう。
(9)「本業務」とは、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、防災管理業務及びその他関連業務を総称していう。
(10)「運転管理等業務提案書」とは、乙が本事業への応募に際して提出した運転管理等業務提案書をいう。
(11)「運転管理等業務提案書参考資料」とは、乙が本事業への応募に際して提出した運転管理等業務提案書参考資料をいう。
(12)「事業者提案書」とは、本事業への応募に際して提出された運転管理等業務提案書及び運転管理等業務提案書参考資料をいう。
(13)「本件契約締結日」とは、甲と乙が本件契約を締結した日をいう。
(14)「契約期間」とは、第30条に規定する期間をいう。
(15)「運営準備期間」とは、「本件契約締結日」から平成19年9月30日までの期間をいう。
(16)「運営期間」とは、平成19年10月1日から平成34年3月31日までの期間をいう。
(17)「事業年度」とは、平成19年度については10月1日より翌年の3月31日までの、契約期間中の翌年以降については各年の4月1日より翌年の3月31日までの期間をいう。
(18)「募集要項」とは、甲が本事業に関し、平成18年11月15日に公表した「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業 募集要項」をいう。
(19)「要求水準書」とは、甲が本事業に関し、平成19年1月26日に公表した「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業 要求水準書」をいう。
(20)「基本協定書(覚書)」とは、甲が本事業に関し、平成19年3月 日に公表した「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業 基本協定書(覚書)(案)」をいう。
(21)「質疑応答書」とは、募集要項、様式集、要求水準書、優先交渉権者決定基準、基本協定
書(覚書)(案)及び本件契約(委託事業契約書)(案)の公表後に受け付けられた質問並びにこれに対する甲の回答を記載した書面を総称していう。
(22)「本件契約等」とは、本件契約、募集要項、要求水準書、質疑応答書、事業者提案書及び基本協定書(覚書)(案)を総称して、又は各別に言う。
(23)「委託料」とは、本件契約等に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいう。
(24)「基本性能」とは、設備によって備え持つ施設としての機能であり、本件施設等の建設工事における設計を最終的に取りまとめた完成図書において保証される内容をいう。
(25)「裁定機関」とは、本事業に関する甲と乙との間の協議事項の調整、紛争解決等のために、第42条により設置される機関をいう。
(26)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地滑り、竜巻、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(但し、募集要項及び要求水準書で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)などであって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、
「不可抗力」に含まれない。
(27)「既存運転事業者」とは、契約期間以前に、甲が本施設の整備又は運転及び維持管理の業務を受託していたものをいう。
(x x)
第 2 章 x x
第 2 条 乙は、乙の費用負担で、契約期間中、本件契約等に従って本業務を行うものとし、本業務以外の業務に従事してはならない。
2 甲は、要求水準書に規定する当該条件を変更する場合、事前に乙へ通知のうえ、xと誠実に協議を行い、乙の合意を得るものとする。ただし、乙の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によって乙が受ける負担・損失を出来る限り少なくするべく甲が誠実に努力をすることを条件に、乙の合意を得ずに、当該変更を行うことができ、乙はこれに従う。
3 甲は、要求水準書に規定する当該条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担する。
4 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担する。
5 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第41条第2項の規定に従う。
6 乙は、甲に対し、基本契約事項4の規定に従い契約保証金を納付する。なお、契約金額が増 額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「契約金額が増額された」とは、当初の契約 金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第24条第3項に基づく物価変動及 び第40条第1項に基づく法令変更(消費税率の変更を除く)に伴う委託料の改定を含む。また、契約保証金の納付に関しては下記によるものとする。
(1) 契約保証金の納付は現金による納付のほかは下記による。
(ア) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券その他政府の保証のある国債・金融債及び確実と市長が認めるものにより納付する場合
・額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)8割に相当する金額)
(イ) 地方債により納付する場合
・政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(ウ) 政令第168条第2項又は第4項の規定により指定された金融機関その他市長がそ
の保証が確実と認める金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手により納付する場合
・小切手金額
(エ) 指定金融機関等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形により納付する場合
・手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後である時は、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(オ) 指定金融機関等に対する定期預金債券により納付する場合
・当該債券証書に記載された債券金額
(2) 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(3) 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。
(4) 契約保証金の納付は、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは市長が確実と認める金融機関の保証による担保の提供をもって代えることができる。
(5) 乙が、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(許認可・届出等)
第 3 条 乙は、本件契約等上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本件契約等上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、甲が取得・維持すべき許認可等は除くものとする。
2 乙は、前項の本件契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(乙の義務)
第 4 条 乙は、本件契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件施設等を運営・維持管理しなければならない。
2 乙は、要求水準書の規定するところに従い、本業務を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3 乙は、契約期間を通じて、要求水準書の規定するところに従い、本業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4 乙は、本件施設等の運営・維持管理にあたり、契約期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準を遵守しなければならない。
5 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。甲は、合理的な範囲において、乙に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、乙の負担とする。
6 乙は、本業務に係る資金調達を、自己の責任及び費用において行うものとする。
7 本件契約等に係る乙の善良なる管理者の果たすべき注意義務の履行については、乙が証明する。
(甲の責任)
第 5 条 甲は、第 4 条第 5 項の場合を除き、本事業の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は
差止仮処分申請等については、甲の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、乙は、必要な協力を行うものとする。
(再委託の禁止)
第 6 条 乙は、本業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、乙が本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨を、当該委託又は請負に係る契約締結の 30 日前までに甲に通知しその承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときはこの限りではない。
2 甲は、乙から本業務の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
3 乙は、第1項の規定により委託し又は請け負わせた者の使用を全て自己の責任において行い、その者の責めに帰すべき事由がすべて乙の責めに帰すべき事由となることを異議なく承諾する。
また、乙から委託又は請負を受けた当該第三者が委託又は請負をなす場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)においても乙が全責任を負うものとし、受託者及び請負人の責めに帰すべき事由がすべて乙の責めに帰すべき事由となることを異議なく承諾する。
(本件施設等の所有権)
第 7 条 甲は、契約期間を通じて、本件施設等(第 15 条第 2 項に基づいて乙が行う更新により整備される施設及び設備等を含む)を所有する。乙は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設等に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設等に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、乙に対し、乙による本業務の遂行のために必要な限度で、本件施設等を、契約期間中、無償で使用させる。
(保 険)
第 8 条 甲は、契約期間中、本件施設等に関して、自己の責任及び費用において、別紙 8.1 の保険をxxする。
2 乙は、契約期間中本業務に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用において、別紙8.2記載の保険をxxする。乙は、当該保険契約の内容につき、甲の事前の承諾を得なければならない。
(ユーティリィの確保)
第 9 x xは、自己を契約者として、本事業を行うために必要な電力の調達に係る契約を締結する。ただし、必要な電力の調達費用は乙の負担とする。
2 乙は、自己の責任及び費用において、本業務を行うために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達にして、合理的な範囲で協力する。
第 3 章 運転教育及び業務の引継ぎ
(運転教育)
第 10 条 乙は、本業務に関して、運営準備期間中に、甲と協議の上、運転教育計画を作成し、運転教育を行わなければならない。
(業務の引継ぎ)
第 11 条 乙は、本業務に関して、運営準備期間中に、既存運転事業者より本件施設等の運転等の引継ぎを受けなければならない。
第 4 章 運転管理及び維持管理業務
(x x)
第 12 条 乙は、本件契約等に従って、運営期間中、本件施設等の各設備を適切に運転及び維持管理し、本件施設等の基本性能を発揮・維持し、搬入される廃棄物を関係法令、公害防止条件等を遵守し適正に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負い、甲は第 24 条に規定する委託料を乙に支払う。
2 乙が、運営準備期間中に実施する運転教育その他引継ぎに関する費用については、すべて乙の負担で行うものとし、甲は一切の委託料の支払いを行わない。
(本件施設等の運転及び維持管理)
第 13 条 乙は、本件契約等に従い、運転管理業務に関して、甲と協議のうえ、年間運転計画及び月間運転管理計画(以下、総称して「運転計画」という。)を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。乙は、年間運転計画については、対象年度の前年度の【2】月末日(ただし、平成 19 年度の年間運転計画については、甲と乙との別途協議により決定される日)までに、月間運転管理計画については、対象月の前月の【20】日までに、それぞれ作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき作成したそれぞれの計画内容につき、変更が生じる場合には、甲と協議のうえ、適宜変更しなければならない。
3 乙は、【平成19年9月10日】までに、運転管理業務に関して、操作手順及び方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを作成し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、本件契約等、運転計画及び運転管理マニュアルに従った本件施設等の運営及び維持管理を行うとともに、その機能を維持するために必要となる改良等の適切な措置を講じなければならない。
5 乙は、本件契約等に従い、次の各号に定義、規定する本件施設等の維持管理に係る各計画
(以下、総称して「維持管理計画」という。)を作成し、甲の承諾を得たうえで、本件契約等及び維持管理計画に従って維持管理業務を実施しなければならない。
(1)備品、什器、物品及び用役の「調達計画」(各年度、各月)
(2)「点検・検査実施計画」(運営期間を通じたもの、各年度)
(3)「補修計画」(運営期間を通じたもの、各年度)
(4)「更新計画」(運営期間を通じたもの)
(5)「改良保全に関する計画」(随時)
6 乙は、前項の規定に従い作成した維持管理計画につき変更が生じる場合、甲と協議のうえ、甲の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
7 乙は、維持管理計画の実施について、遅滞なく甲に報告するものとする。
8 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細、報告の頻度等については、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
(性能未達・処理不適物等)
第 14 条 乙は、運営期間中、本件施設等の不稼働又は処理能力の低下等の原因により、本件施設等において廃棄物が貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、甲に対し、速やかにその旨通知する。甲は、貯蔵量を超えた廃棄物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施 設」という。)を確保して、廃棄物の代替処理を行うよう努力する。乙は、甲の代替処理につき、最大限の協力を行う。
2 甲は、廃棄物等の量及び性状が要求水準書に記載された量及び性状を大きく逸脱すること又は本件施設等の瑕疵等により、本件施設等の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託料のうち固定費及び廃棄物の搬入量に応じた変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本件施設等の運転再開のための修理費等の追加費用及び乙に生じた損害を負担する。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、本件施設等の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、その責任を負担し、甲が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本件施設等の運転再開のための修理費等の追加費用及び甲に生じた損害を負担する。甲は、委託料のうち固定費及び運転管理対象施設での搬入量に応じた変動費の支払を行うが(但し、委託料の減額及び本件契約の終了に関する手続は、第36条の規定に従う。)、乙の負担すべき額を控除したうえで支払う。
(本件施設等の補修及び更新)
第 15 条 乙は、本件契約等及び補修計画に従い、本件施設の補修を行う。
2 乙は、本件契約等及び更新計画に従い、本件施設の更新を行う。
3 甲は、本件施設の設計の瑕疵及び建設工事施工の瑕疵に起因して補修及び更新が必要なった場合、その費用を負担する。
4 法令変更によって補修及び更新が必要となった場合の費用は、第40条の規定に従い、不可抗力によって補修及び更新が必要となった場合の費用については、第41条の規定に従うものとする。
(運営状況の報告)
第 16 条 乙は、本件施設等の運転、維持管理、修繕・更新及び運営等について、日報及び月報を作成し、翌月 10 日までに甲に提出する。
2 前項に定める日報及び月報の記載事項の詳細は、甲が指定する。
(緊急時の措置)
第 17 条 乙は、本件施設等の災害防止等のため必要があると認めるとき、本件施設等に事故が発生したときその他緊急のときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合、その講じた措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
3 甲は、災害防止又は本件施設等の運転を行ううえで、特に必要があると認めるとき又は予見不可能であった事由が発生したと合理的に判断されるときは、乙に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 甲及び乙は、第1項及び第3項に規定する場合、その原因究明に努めなければならない。
5 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、乙が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
(近隣等対応)
第 18 条 乙は、本件施設等の補修若しくは更新業務の実施にあたっては、自己の責任及び費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じるとともに、近隣等住民への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合、その費用は、甲の負担とする。また、法令変更によって補修及び更新が必要となった場合の費用は、第 40 条の規定に従い、不可抗力によって補修及び更新が必要となった場合の費用は、第 41 条の規定に従う。
2 乙は、前項に基づく近隣等対応について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前の報告が困難である場合には、その措置内容及び結果を事後遅滞なく報告するものとする。
3 乙は、本件施設等の補修若しくは更新の期間中、近隣住民等並びに当該業務及び本業務に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本件施設等の改良保全)
第 19 条 甲及び乙は、本件施設等の機能向上のための改良保全に関する計画を提案することができ、相手方より改良保全の提案が行われた場合、改良保全の可否、内容及び条件(改良保全
に係る果実の帰属を含む。)について協議する。
第 5 章 その他業務
(環境管理業務・作業環境管理業務)
第 20 条 乙は、環境保全関係法令を遵守し、周辺環境に影響を与えないよう本施設の運営を行う。環境保全関係法令を遵守できない場合には、乙の責任及び費用において、すみやかに本件施設等の改善を行う。また、乙は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従事者の安全と健康を確保するために、本事業に必要な管理者、組織等を整備する。
2 乙は、運営期間中、本件契約等に規定する条件に従って、環境保全計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾済みの環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、当該基準の遵守状況について甲に報告する。
3 乙は、運営期間中、本件契約等に従って、本件施設に関する作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 乙は、運営期間中、本件契約等に規定する条件に従って、作業環境管理計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾済みの作業環境管理計画に基づき、作業環境管理基準の遵守状況を確認し、遵守状況について甲に報告する。
(防災管理業務)
第 21 条 乙は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めなければならない。
2 乙は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行わなければならない。なお、作成した緊急対応マニュアルは、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、作成した緊急対応マニュアルを、必要に応じて随時改善し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、自主防災組織を整備するとともに、警察、消防等への連絡体制を整備しなければならない。また、体制を変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は、緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行わなければならない。
6 乙は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を甲に報告しなければならない。また、報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(その他関連業務)
第 22 条 乙は、事業実施場所内について、見学者等第三者の立入を考慮して常に清掃し、清潔に保たなければならない。また、乙は、清掃に関する要領書を作成し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、事業実施場所の敷地内の植栽について、景観を損ねないよう、剪定、xx、除草等の維持管理を定期的に行わなければならない。
3 乙は、第8条第2項に規定する保険をxxしなければならない。
4 乙は、冬期間事業が円滑に推進できるよう、必要に応じ敷地内の除雪を行わなければならない。
5 乙は、本件契約等に従い、本件施設等の警備・防犯体制を整備し、警備・防犯体制について甲に報告しなければならない。また、体制を変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
6 乙は、本件契約等に従い、来訪者及び見学者に対する対応を行う。
7 乙は、本契約等に従い、本事業に伴う各組織の管理運営に必要な帳票類を整備し管理運用する。
第 6 章 甲による本事業の実施状況の確認
(業務実施状況の確認)
第 23 条 甲は、自己の費用において(ただし、第 36 条第 1 項第 1 号の是正勧告後に行われる事業実施状況の確認については、乙が費用を負担する。)、乙から提供される本業務の水準を確
保するため、本事業及び本件施設等について、次の各号に規定する業務実施状況の確認を行い、翌月 10 日までに当該月の確認結果を乙に通知する。乙は、甲が行う業務実施状況の確認につ
いて、甲の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、業務状況の確認の要領は、別紙 23.1 のとおりとする。
(1)日常確認 乙から毎日提出される業務日報に基づく確認、日常確認の項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画をもとに、乙と甲の協議の上で決定する。
(2)定期確認 乙から月に1度提出される月次業務報告書及び本件施設等の巡回等による確認
(3)随時確認 必要と認めるときに随時実施する確認
2 乙は、甲に対して、各事業年度の四半期毎に、財務状況報告書を提出する。甲は、必要に応じ、乙に対して、随時財務状況の報告を求めることができる。財務状況報告書の項目は、甲と乙の協議の上で策定する。
第 7 章 委託料の支払
(委託料の支払)
第 24 条 甲は、乙が本件契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで、乙に対して、別紙 24.1 に従い、委託料を支払う。なお、上記の確認ができない場合に行われることがある委託料の減額の内容、手続及び方法は、第 36 条第 1 項に従う。
2 甲は、前項の確認を、第23条の事業実施状況の監視を通じて行う。
3 委託料は、物価変動に伴い、別紙24.1第2項に従って改定される。
第 8 章 損害及びリスク分担
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第 25 条 乙が、故意又は過失により、本業務の遂行に際し第三者又は甲に損害を及ぼした場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 甲が、故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は乙に損害を及ぼした場合は、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 本事業に関して不可抗力により第三者、甲又は乙に損害が生じた場合、第41条の規定に従う。
(本件施設等及びその備品に関する責任)
第 26 条 乙は、甲の責めに帰すべき場合(本件施設等の設計及び施工の瑕疵に起因する場合を含む。)及び本件契約等に別段の定めのある場合を除き、原則として、本業務に関連した本件施設等及び本件施設等の備品の損傷及び不具合に対応する一切の責任を負い、これに関連して発生した追加費用又は損害等について、甲に対して、名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しないことを確認する。なお、不可抗力により発生した損害等については、第 41 条の規定に従う。
(ライセンスの取得)
第 9 章 知的財産権
第 27 条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本件契約等の規定に従って、本件施設等を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他のノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第 28 条 本件契約等に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(甲に著作権が帰属しないものを除く。)は、甲に属する。ただし、乙は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で利用できる。
2 本件契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権その他の知的財産権 (乙に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて乙に属する。ただし、甲は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本件施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合は、情報公開条例その他法令に基づくとき又は甲の議会に提出するときを除き、乙の事前の書面による承諾を得なければならない。
(ライセンス料)
第 29 条 乙は、委託料が第 27 条に規定するライセンスその他の権限の取得の対価及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
第 10 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 30 条 本件契約は、本件契約締結日から効力を生じ、平成 34 年 3 月 31 日をもって終了する。
(期間満了及び事業の延長)
第 31 条 甲及び乙は、本事業の延長が必要となった場合、本事業の終了日の【36 ヵ月】前から、本事業の継続について協議を行う。本事業の終了日の【24 ヵ月前】までに、甲及び乙が合意
した場合は、合意された内容に基づき本事業は延長される。継続に係る契約形態等については、地方自治法及び同法施行令、江別市の条例等に従い、甲と乙の協議により定める。
2 前項の規定による本事業の継続に係る協議において、甲及び乙の合意が、本事業の終了日の
【24ヵ月前】前までに成立しない場合は契約期間の終了日に、延長された場合は延長された契約の終了日に、本事業は終了する。
3 契約終了に際しての処置については、第35条の規定に従う。
(甲による本件契約の解除)
第 32 条 次の各号に該当する場合において、乙に対して書面により相当期間を定めて通知したにもかかわらず(ただし、第 1 号の場合については第 36 条第 1 項の手続に従う。)、当該期間中に当該違反行為が是正されないときは、甲は、相当期間の経過時をもって本件契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 第36条第1項に定める再度の是正勧告にかかる手続が履践されたにもかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、乙が本件契約等に従って本業務を行わないとき(第36条第1項第5号に定める場合。)。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、乙による本件契約等の履行が不能となったとき。
(3) 前2号に規定する場合の他、乙において本件契約等に係る重大な違反があったとき。
2 甲は、次の各号に該当する場合、乙に書面で通知したうえで、本件契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 乙が本業務を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 乙に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者からその申立てがなされたとき。
(3) 乙が重大な法令の違反をしたとき。
3 甲は、本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本件契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。
その場合、甲は、乙の行った本業務のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を、速やかに乙に支払う。
4 甲は、本事業の実施の必要がなくなった場合、乙に対して【6ヶ月以上】前に通知を行うことにより、本件契約を解除することができる。甲は、この場合、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、甲は、乙に対して、当該解除によって乙が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 契約終了に際しての処置については、第35条の規定に従う。
(甲による契約解除に伴う違約金)
第 33 x xは、乙の責めに帰すべき事由により第 32 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合、甲に対し、契約金額を 174 で除した額に 6 を乗じた額に相当する違約金を支払うものとする。乙は、甲の被った損害の額が違約金の額を上回る場合、その差額を支払わなければならない。
(乙による本件契約の解除)
第 34 条 次の各号に該当する場合、乙は、次の各号に該当する場合、甲に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 甲が本件契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、甲が乙からの催告を受けた後
【60日】を経ても支払を行わないとき。
(2) 甲が乙に対し、本件施設等を本件契約締結日から【6ヶ月】を経過しても、本件施設等について第7条第2項に規定する施設の使用をさせないとき。
(3) 前2号に規定する場合の他、甲において本件契約等に係る重大な違反があったとき。
2 乙は、前項の規定に基づき、本件契約が解除された場合、甲に対して、解除によって被った損害の賠償を請求することができる。
3 契約終了に際しての処置については、第35条の規定に従う。
(本件契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第 35 条 第 32 条及び第 34 条の規定により、本件契約が解除される場合、本件契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 乙は、第31条、第32条及び第34条の規定により、本件契約が終了する場合で、甲が本件施設等での業務を継続しようとするときには、乙は、甲の要求に基づき、本業務を継承する事業者
(以下「後任事業者」という。)への適正な運転教育を行ったうえで、引継ぎを行うものとする。
3 前項の場合において、甲が要求するときには、乙は、甲が後任事業者を選定し、後任事業者 が業務を継承するまで、本件契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとし、後任事業 者選定後は、適正な運転教育を行ったうえで、速やかに、かつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 乙は、前2項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する乙の責任による修繕を終了したときは、後任事業者に対し、定められた期日に本件施設等を引き渡す。
5 甲は、第3項に規定する場合、本件契約等に基づき算定した委託費を、乙が後任事業者への
引き渡しを終了するまでの期間、乙に支払う。この場合の支払条件等については、甲及び乙の協議により定める。
6 甲は、第31条、第32条及び第34条の規定により、本件契約が終了した場合、本件施設等につき、別紙35.1の内容により、基本性能を満たしているか検査を行うことができ、当該検査により、本件施設等に基本性能を満たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、乙に対してこれを通知し、乙はその責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、当該修繕に係る費用については、その帰責性の割合に応じるものとする。基本性能の欠如が、本件施設等の設計施工に起因する場合には、修繕に要する費用は甲の負担とし、不可抗力による起因する場合には、第41条第2項の規定に従う。ただし、甲が本件施設等での事業を継続しない場合を除くものとする。
7 乙は、本件契約の終了に際して、本件施設等内に乙が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(乙が本件業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、甲の指示に従わなくてはならない。甲は、乙に対して、期間を定めて、乙の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
8 甲は、前項の場合において、乙が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、乙に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。乙は、この場合、甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
9 乙は、第2項及び第3項に規定する運転教育及び業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた甲の損害につき、その責を負うものとする。
(業務不履行に関する手続等)
第 36 x xの行う本業務が、乙の責めに帰すべき事由により本件契約等に定める内容・水準を満たさない場合(以下「業務不履行」と総称する。)の手続は、次の各号及び別紙 36.1 に規定するとおりとする。
(1) 甲は、第23条に規定する業務実施状況の確認等により、契約期間中において業務不履行が確認された場合において、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したものであっても重大な不履行であるときには、乙に対し、改善措置をとることを通告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めること(以下「是正勧告」という。)ができる。乙は、
改善計画書の内容について、甲と協議のうえ、甲の承諾を得なければならない。(ただし、甲の承諾によっても甲は改善結果について一切責任を負わない。)。確認された不履行が 初めて発生したもので、かつ重大な不履行でない場合には、甲は、乙に書面で改善を求め ることができる。
(2) 甲が第23条に従って、xがその後の定期又は随時確認を行った結果、前号の承諾を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、甲は、業務改善方法等を乙と再度協議(協議期間は甲の裁量によって定められる。)のうえ、再度乙に対して前号と同様の手続により是正勧告(以下「再度の是正勧告」という。)を行うことができる。なお、再度の是正勧告に関して、甲が必要と認めた場合には、甲はその内容を公表することができる。
(3) 甲は、再度の是正勧告にあたり、改善状況を判定するための期間として最長【6ヶ月】の期間を定めるものとし、当該期間の終了時において業務の改善状況を確認するものとする。なお、再度の是正勧告にあたっては、①乙に対して業務不履行に係る第6条第1項の規定により委託し又は請け負わせた者を変更するよう請求すること、又は②乙が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、乙をして、当該業務を甲が指定する第三者に委託し又は請け負わせることができる。乙は、上記①及び②の場合において、必要な費用をすべて負担するものとする。
(4) 甲は、再度の是正勧告と共に、委託料のうち固定料金部分を、別紙36.2の規定に従って減額することができる。
(5) 甲は、期間を定めた再度の是正勧告にもかかわらず、乙による業務改善が認められな
いと判断した場合には、引き続き改善の指導、乙との協議及び第4号に定める委託料の減額を行うことができるほか、第32条第1項の規定に従い、本件契約を解除することができる。
2 前項の改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて乙の負担とする。
3 乙は、やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部について本件契約等を満たすことができない場合には、甲に対して、その事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について甲と協議する。甲が、乙の通知した事由に合理性があると認めた場合には、甲は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止若しくは停止、又は水準の一時引き下げを認め、当該期間中は、第1項の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わない。原則、中止又は停止期間中の委託料の支払は行わないが、詳細については、甲及び乙の協議により決定する。
第 11 章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第 37 x xは、甲に対して、本件契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本件契約を締結し、及び本件契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 乙による本件契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本件契約を締結し、履行することにつき、法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本件契約の締結及び本件契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本件契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本件契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本件契約等に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約する。
(1) 本件契約及び本業務に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本業務の運営に必要な乙の取得すべき許認可等を取得・維持すること。
(3) 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他担保権を設定する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
3 乙は、毎事業年度経過後2ヶ月以内に、公認会計士等による監査済みの当該事業年度の財務書類を自己の費用で作成し、甲に提出する。甲は、当該財務書類を公開できる。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第 38 x xは、乙に対して、本件契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 甲が、本件契約の締結について、法令及び甲の条例等で要求されている授権その他一切の手続を履行していること並びに本件契約の履行に必要な債務負担行為が甲の議会において議決されていること。
2 甲は、本件契約等に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設等の運営に必要な甲の取得すべき許認可等を取得・維持することを乙に対して誓約する。
第 12 章 租 税
(租 税)
第 39 条 本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定め
る税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本件契約に関連するすべての租税について、本件契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
第 13 章 法令変更
(法令変更)
第 40 条 本件契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本業務に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更
の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長【6 ヶ月間】にわたり甲と協議ができる。協議が調わない場合、甲及び乙は、別紙 40.1 に規定する負担割合に応じて費用を負担する。
2 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第32条第3項の規定に従う。
第 14 章 不可抗力
(不可抗力)
第 41 条 甲及び乙は、不可抗力により本件契約の全部xx部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本件契約に基づく履行期日における当該履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲と乙は、不可抗力により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合、追加費用の負担方法について最長【6ヶ月間】にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙41.1に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
3 甲と乙は、不可抗力により、本業務に関して第三者に損害を及ぼした場合、追加費用の負担方法について最長6ヶ月間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙 41.1記載の負担割合に準じて当該損害を負担する。なお、甲及び乙は、当該損害について、乙がxxした保険により填補される部分がある場合、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙41.1記載の負担割合に準じて負担する。
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第32条第3項の規定に従う。
5 乙は、著しい経済環境の変動等により、第24条第3項の委託料の改定によっても乙の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると合理的に認めた場合、甲に対して、不可抗力により本業務の継続が困難になった場合に準じた取扱を行うよう、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができる。甲及び乙の協議により、このような著しい経済環境の変動等を不可抗力に準じて取り扱う旨の合意が成立した場合には、このような事由に起因して乙に生じた追加費用の負担については第2項の規定に従って、また本業務の継続の有無については、第32条第3項の規定に従って処理される。
第 15 章 裁定機関
(裁定機関)
第 42 条 本件契約において甲と乙が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったとき、一方の当事者が定めたものについて相手方当事者に不服があるとき、その他本業務に関して当事者間で紛争を生じた場合には、当事者が別途合意した上で、別紙 42.1 に基づき、裁定機関によりその解決を図ることができる。
第 16 章 その他
(財務支援)
第 43 x xは、乙の財務状況に照らし甲が要求した場合、乙の株主に対して、乙に対する追加出資その他甲が適切と認める支援措置を講じるよう要請するものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第 44 条 乙は、甲の事前の承諾なしに本件契約上の地位及び権利義務について、譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。
2 乙は、甲の事前の承諾なしに、定款の変更、新株の発行、重要な資産の譲渡、解散、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更をおこなってはならない。
3 乙は、甲の事前の承諾なしに、株主の変更をおこなってはならない。
(秘密保持)
第 45 条 甲及び乙は、本件契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本件契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、以下の各号に規定する場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本業務に関して、乙の株主及び融資機関に対し開示する場合
(2) 乙及び前号に規定する者に対し、本業務に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 本業務に関して甲に対し、本業務に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に規定する秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 乙は、本業務を実施するに当たって、個人情報を取り扱う場合、関係法令等及び個人情報保護に係る条例等を適用し、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に規定する秘密保持義務は、本件契約の終了後も【3年間】その効力を有するものとする。
(準拠法)
第 46 条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第 47 条 本件契約に関する紛争については、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑 則)
第 48 条 本件契約等並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解除は、書面により行わなければならない。
2 甲又は乙が、本件契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
3 本件契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第号)に規
定するところによる。
4 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
5 本件契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本件契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本件契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(本件契約以外の規定の適用関係)
第 49 条 本件契約等間に齟齬がある場合、本件契約、基本協定書(覚書)、質疑応答書、要求水準書、募集要項、事業者提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、甲及び乙が協議のうえ、事業者提案書の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については事業者提案書が要求水準書に優先するものとする。
(規定外事項)
第 50 条 甲及び乙は、本件契約の解釈について疑義が生じた場合及び本件契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえその解決にあたる。
別紙1.1
1 本件施設等の概要
本件施設等の概要
環境クリーンセンター | 稼動開始 | 平成14年12月 | |
工場棟 | 建築面積 6,748㎡ 延べ面積 10,298㎡ SRC造 地下1階、地上6階 | ||
焼却施設 | ①規 模: 140t/日 70t/日(24時間)×2系 ① 処理対象物:可燃ごみ ② 処理方式:ガス化溶融方式(キルン式) ③ 炉形式:全連続燃焼式 ④ 投入方式:ピット&クレーン ⑤ 公害防止設備:バグフィルター+触媒反応塔 ⑥ 発電設備:蒸気タービン 出力 1,980kW ⑦ その他(注1) | ||
破砕施設 | ① 規 模:破砕・選別・圧縮施設 35t/日(5時間) ② 処理対象物:不燃ごみ、粗大ごみ ③ 処理設備:破砕(粗破砕機+回転式破砕機) 選別(回転ふるい、磁力選別機、風力選別機、アルミ選別機) 圧縮(金属プレス機) ④ 除じん設備:サイクロン+バグフィルター ⑤ その他(注1) | ||
管理諸室 (主な室名等) | ① 1階 事務室・食堂 ② 2階 小会議室×2・大会議室 ③ 3階 事務室・控室×3・分析室・書庫・中央操作室 ④ その他(注1) | ||
計量棟 | ① 建築面積 132㎡ 延べ面積 132㎡ ② ロードセル式計量機×2基 ③ 計量事務室 ④ その他(注1) | ||
資材庫 | 延べ面積 30㎡ | ||
洗車棟 | 建築面積 74㎡ 延べ面積 74㎡ | ||
新最終処分場 | 埋立処分場 浸出水処理施設 | ① 埋立面積:34,000 m2 ② 埋立容量:78,000 m3 ③ 埋立対象物:焼却残さ、破砕不適物、資源残さ、破砕残さ、覆土 ④ 浸出水処理施設規模:85 m3/日 ⑤ 浸出水処理方式:生物処理(回転円板法)+凝集沈殿+砂ろ過+活 性炭吸着 ⑥ 浸出水調整池:5,800 m3 侵入防止柵 H=1.5m L=186m ⑦ 飛散防止柵 H=1.8m L=309.77m ⑧ 浸出水処理施設 RC造 B1F 地上2F 延べ面積 605㎡ ⑨ その他(注1) |
旧最終処分場 | 埋立処分場 浸出水処理施設 (埋立終了) | ① 埋立面積:69,350 m2 ② 埋立容量:463,460 m3 ③ 浸出水処理施設規模:60 m3/日 ④ 浸出水処理方式:生物処理(活性汚泥法)+凝集沈殿 ⑤ 汚水処理場 RC造1F 110㎡ ⑥ 管理事務所 SF造1F 114㎡ ⑦ 侵入防止柵 H=3m L=1,084m ⑧ その他(注1) |
その他関連設備等 | ① 空調設備 【要求水準書 P3の変更と整合】 ② 井戸設備 ③ 消防設備(屋内・屋外) ④ エレベータ 2基(環境クリーンセンター) ⑤ 合併処理浄化槽 (環境クリーンセンター 60人槽、浸出水処理施設 5人槽) ⑥ 駐車場、構内道路 ⑦ スラグストックヤード ⑧ その他構内設備 |
(注1)その他とは、各施設に付属する建築設備(照明、通信、換気、空調、消防、電気、給排水)である。
2 事業実施場所
江別市八幡122番地外
以 x
xがxxすべき保険
甲は、本件契約第8条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1 本件施設等に関する災害保険(全国市有物件災害共済)
対象:本件施設等に係る建物、据付機械、動産及び工作物
乙がxxすべき保険
乙は、本件契約第8条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
別紙8.1
以 上
別紙8.2
労災総合保険や賠償責任保険など、甲乙協議の結果、乙がxxすべき保険名及び対象となる事項を整理します。
以 上
別紙23.1
事業実施状況の確認の要領
1 事業実施状況の確認
(1)事業実施状況確認に係る実施計画書の作成
甲は、本件契約締結後、以下の項目を含む事業実施状況確認に係る実施計画書を作成する。
① 確認時期
② 確認内容
③ 確認組織
④ 確認手続
⑤ 確認様式
(2)事業実施状況の確認の方法と費用負担ア 事業実施状況の確認の方法
a 業務日報等の提出
乙は、甲が日常確認を行うための業務日報及び定期確認を行うための月次業務報告書を作成し甲へ提出する。
b 業務実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び月次業務報告書に基づき、日常確認、定期確認を行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、甲は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時確認を行うことができる。
乙 | 甲 | |
日常確認 | チェック項目に沿って各業務の 遂行状況を確認のうえ、業務日報を作成 | 業務日報の確認、業務水準の評価、生成物の品質の確認 |
定期確認 | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに月次業務 報告書を作成 | 月次業務報告書の確認、業務水準の評価 |
随時確認 | - | 各種環境計測値の確認その他、必要に応じ不定期に直接確認 |
イ 事業実施状況の確認に係る費用の負担
甲が行う事業実施状況の確認に係る費用は、甲の負担とする。ただし、是正勧告後に行われる是正確認のための随時確認に係る費用は、乙の負担とする。
2 定期確認の項目
(1) 運転管理業務についての確認項目
① 各施設への品目別搬入量、各施設からの品目別搬出量
② 各施設における搬入管理状況
③ 各施設への搬入物の性状分析状況
④ 各施設からの搬出物の性状分析状況
⑤ その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(2)維持管理業務についての確認項目
① 点検・検査の実施状況
② 補修の実施状況
③ 機器更新の実施状況
④ 施設保全・清掃の実施状況
⑤ その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(3)その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
以 上
別紙24.1
委託料の金額及び支払方法
1 甲が支払う委託料
(1)委託料の金額
委託料は、固定費部分と変動費部分で構成される。なお、変動費分の具体的算定、内訳及び支払等の詳細については、本件契約と一体となるものとして後に締結される「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業その2」において別途定められる。
委託料=固定費部分+変動費部分
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費部分 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用をいう。 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料、賃借料等) ・負担金等(負担金等、公課費等) ・保険等 |
固定費ⅱ | 運転管理 | ・測定・分析(焼却施設/排ガスばい煙濃度、溶融スラグ含有・溶出、ダイオキシン類等、新・旧最終処分場/放流水・地下水水質など) ・建築設備保守 ・清掃、環境整備、除雪等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・定期整備、施設修繕、整備部品、材料 等 | |
変動 費部分 | 変動費 | ごみ処理量等によって変更が生じる用役費をいう。 | ・電気、燃料、水道、薬品、その他等 |
※固定費部分:本件施設等に係る委託料の各月の固定費は、以下の支払月額表のとおりとする。
<支払月額表>
年 度 | 各月の委託料 | うち消費税及び 地方消費税相当額 |
平成19年度 | 円 | 円 |
平成20~33年度 | 円 | 円 |
★ 事業者の提案額を基礎とし、税込総額を事業期間で均等に分割することを基本とします。端数が生じた場合は各年度の最初の支払月において調整します。端数が生じた場合は上記の表に端数月の例外額も具体的に表記します。
(★印の記載は契約書中には記述されません)
※変動費部分:別途締結される「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託その
2」の規定による
(2)委託料の支払方法
① 甲は、委託料を毎月支払うものとする。乙は、固定費及び変動費ともに、第22条
の事業実施状況の確認結果の通知受領後、速やかに甲に対して固定費及び変動費それぞれについて請求書を発行する。
ア) 固定費については、上記支払月額表に従い請求する。
イ) 変動費については、「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業その2」に定めるトン当たり単価に同契約第4条の規定により決定された搬入ごみ量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を請求する。
② 甲は、適法かつ本件契約に照らして適切な請求があった日から30日以内に乙に委託料を支払う。【なお、固定費の当該年度差額が生じた場合については、当該年度最終月(3 月)の支払い時に、乙から受領した請求書等に基づき精算を行う。】
2 委託料の改定(物価変動に基づく改定)
異常な物価上昇等により、事業の実施継続が困難であると判断できる合理的理由がある場合においては、国内の物価水準の変動幅などを参考にしながら、甲乙協議のもと委託料の改定を行うことができる。
以 上
別紙35.1
終了時検査の内容
終了時検査は、以下の項目について、甲及び乙が別途協議のうえ行う。
① 処理能力に関する検査
② 公害防止条件に関する検査
③ プラント機械・電気設備に関する検査
④ 建築機械・電気設備に関する検査
⑤ その他必要な検査 以上
業務不履行に関する手続について
別紙36.1
甲は、運営期間中、本事業実施状況を確認し、乙が本件契約等に定められた水準を満たしつつ本業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、乙による本業務の遂行が、本件契約等に示す内容・水準を満たしていないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
報告・事業実施状況の確認結果に
より甲が必要と判断した場合
定期・随時確認(是正確認)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
①指導改善、協議、委託料減額の継続
②契約の解除
定期・随時確認(是正確認)
再度の是正勧告
(業務担当者の変更、委託料の減額等の措置を含む)
当期の評価決定
是正勧告
事業実施状況の確認
・日常確認
・定期確認
・随時確認
●是正勧告等措置
●事業実施状況の確認
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を事業者に勧告する(改善方法及び改善期日を記した計画書又 は説明書の提出要求を含む。)。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場 合に再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更要求 | 協力企業の変更要請 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、事業者が当該業務を協力企業に委託しているときには、江別市は当該業務の業務担当者の変更請求を行うことができ る。 |
第三者への業務委託 | 勧告にもかかわらず改善が認められない場合で、当該業務を事業者自らが行っているときには、当該業務を江別市が指定する第三者に委託又は請負せしめること ができる。 | |
契約終了等 | 契約の解除 | 再度の勧告を経ても業務の改善が認められない場合 で、江別市が乙との契約継続を希望しないときには、 本件契約を解除することができる。 |
(業務水準低下に対する措置)
甲は、乙の業務水準内容が本件契約等の内容・水準を満たしていないと判断した場合に、以下の手続、措置をとる。
(1) 是正勧告
甲は、契約期間中において業務不履行が確認された場合において、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したものであっても重大な不履行であるときには、乙に対し、改善措置をとることを通告し、改善計画書の提出を求めることができる。
乙は、改善計画書の内容について、甲と協議のうえ、甲の承諾を得なければなら ない。ただし、甲の承諾によっても甲は改善結果について一切責任を負わない。確 認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でない場合には、甲は、乙に書面で改善を求めることができる。
(2) 再度の是正勧告
甲がその後の定期又は随時確認を行った結果、前号の承諾を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、甲は、業務改善方法等を乙と再度協議(協議期間は甲の裁量によって定められる。)のうえ、再度の是正勧告を行うことができる。
なお、再度の是正勧告に関して、甲が必要と認めた場合には、甲はその是正勧告の内容を公表することができる。
(3) 再度の是正勧告に伴う措置
甲は、再度の是正勧告にあたり、改善状況を判定するための期間として最長【6ヶ月】の期間を定めるものとし、当該期間の終了時において業務の改善状況を確認するものとする。なお、再度の是正勧告にあたっては、①乙に対して業務不履行に係る第6条第1項の規定により委託し又は請け負わせた者を変更するよう請求するこ
と、又は②乙が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、乙をして、当該業務を甲が指定する第三者に委託し又は請け負わせることができる。
(4) 再度の是正勧告時における委託料の減額
甲は、再度の是正勧告と共に、委託料のうち固定料金部分を、別紙36.2の規定に従って減額することができる。
(5) その他
甲は、期間を定めた再度の是正勧告にもかかわらず、乙による業務改善が認められないと判断した場合には、引き続き改善の指導、乙との協議及び第4号に定める委託料の減額を行うことができるほか、第32条第1項の規定に従い、本件契約を解除することができる。
以 上
委託料減額の手続及び方法
別紙36.2
下記の定めに従い、再度の是正勧告に係る本件施設等に関する委託料を減額する。
1 減額の対象
減額の対象となる支払は、当該本件施設等に関する委託料のうち固定料金部分とする。
2 減額の決定過程
本件契約に規定する業務実施状況の確認の結果、甲が再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消される日まで、1日(1日未満は1日とする。)につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1事象に対して、1つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
3 減額の決定
甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。なお、15日以内に業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、甲は、乙に対し、是正勧告が行われた日から改善が行われるまで、固定費の20%を減額する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~15 | 減額なし |
16~30 | 10%の減額 |
30~ | 20%の減額 |
4 委託料の減額の積算例
上記の内容をもとに、以下に2つのケースの委託料の減額例を示す。
◇Case1◇
4月分の委託料(固定料金)
事象Aについては、甲が再度(2回目)の是正勧告を行った日から、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに20日を要したことから、4月末日における事象Aの累積ペナルティポイントは20となる。
この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象Aによるもののみであるため20(「3.減額の決定」より減額率10%)となる。これにより、4月分の委託料は以下のようになる。
減額後の4月分の固定費=減額前の4月分の固定費×(0.9×20/30+1×10/30)
5月分の委託料(固定料金)
通常通りの委託料(固定料金)の支払いとなる。
◆Case1◆
Case1 | |
再度の事象A に対する 事象A の改善による 是正勧告 是正勧告の解除 事象A:累積ペナルティポイント 20 1 日 30 日 4 月 1 日 31 日 5 月 |
◇Case2◇
4月分の委託料(固定料金)
事象Aについては、xが再度(2回目)の是正勧告を行った日から、4月末日までに12日間経過していることから、4月の事象Aに関する累積ペナルティポイントは12となる。
この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象Aによるもののみであるため減額率なし(「3.減額の決定」より減額率なし)となる。
5月分の委託料(固定料金)
事象A については、4月からの累積ペナルティポイントが12 あり、5月についても当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに12日を要したことから、5月日における事象Aの累積ペナルティポイントは24となる。
また、5月は新たに事象Bについて甲から再度(2回目)の是正勧告が発せられ、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに12日を要した。これにより、5月末日における事
象B の累積ペナルティポイントは12となる。
この場合、5月の累積ペナルティポイントは、事象A、事象B によるものを合計した 36(「3.減額の決定」より減額率20%)となる。また、減額対象期間は18日間であることから、5月分の委託料(固定費)は以下のようになる。
減額後の5月分の固定費=減額前の5月分の固定費×(0.8×18/30+1×12/30)
◆Case2◆
Case2 | |
再度の事象A に対する 是正勧告 事象A:累積ペナルティポイント 1 日 30 日 4 月 再度の事象B に対する 事象B の改善による是正勧告 是正勧告の解除 事象A の改善による是正勧告の解除 事象B:累積ペナルティポイント 12事象A:累積ペナルティポイント 24 1 日 6 日 12 日 18 日 31 日 5 月 |
法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
別紙40.1
法令変更(税制変更を含む) | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
a) 本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
c) 消費税又はその他これに類似する税制度 | 100% | 0% |
の新設又は変更(税率の変更を含む。)の場合
なお、本別紙において「本事業に直接関係する法令」とは、特に本件施設等及び本件施設等と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
以 上
不可抗力の場合の追加費用の負担割合
別紙41.1
1 甲と乙は、不可抗力により本事業に関して乙に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本件契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1)契約金額を12で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2) (1)を超える額は、甲の負担とする。
2 甲は、前項に基づくものを除き、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 甲は、不可抗力により本事業に関して甲に生じた費用及び損害を負担とする。
裁定機関について
別紙42.1
1 甲と乙の当事者間において紛争が発生した場合には、別途合意した上で、仲裁法(平成15年8月法律第138号)の規定に従い解決を図ることができるものとする。
2 仲裁の流れは以下のとおりである。
仲裁合意
仲裁条項
紛争の発生
仲裁の申立て仲裁人の選定審理の手続 終結
仲裁判断
事業者
市
本件契約による取り決め
3 仲裁人の選定は、甲、乙の協議により決定する。
4 仲裁に係る一切の費用は、甲、乙双方とも自己の負担とする。
5 紛争仲裁の詳細については、契約締結後、甲、乙の協議により決定するものとする。
以 上