休会・復会 のサンプル条項

休会・復会. 1. 会員が休会を希望する場合は、休会希望月の前月末日までに、本クラブに対し、会社指定の様式の届出書にて申し出るものとします。この場合会員は会費等について未納分がある場合にはこれを完納し、本クラブが別に定める費用を休会費とし支払うことにより休会できるものとします。
休会・復会. 1. 入会者の意向により休会(継続して1ヶ月以上 3 ヶ月以内の期間休む場合をいう)を希望する場合は、休会を希望する月の前月 10 日までに当クラブ所定の方法で届け出なければならない。
休会・復会. 第11条 会員がやむを得ない事由により、本アカデミーに一定期間(1か月以上)参加できない場合は、休会を希望される月の前月20日までに所定の手続きで届出を行い、本アカデミーの承認を得た上で、会員資格を継続しながら休会することができます。 なお、休会期間は、最長3か月(連続)までとします。
休会・復会. 1 病気、その他の理由で休会される場合は、休会希望の前月 10 日までに休会届を提出してください。翌月より休会扱いとし、月額 2,000 円(税別)と致します。

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  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。