休会・復会 のサンプル条項

休会・復会. 1. 会員が休会を希望する場合は、休会希望月の前月末日までに、本クラブに対し、会社指定の様式の届出書にて申し出るものとします。この場合会員は会費等について未納分がある場合にはこれを完納し、本クラブが別に定める費用を休会費とし支払うことにより休会できるものとします。 2. 休会は1 ヶ月以上6 ヶ月以内とし、予め休会期間を設定します。休会期間の 設定は月単位とし、月途中での休会は受け付けられません。 3. 休会期間中であっても、本人の本クラブに対する申し出により随時復会することができます。この場合復会月より所定の月会費をいただきます。 4. 休会期間を延長する際は、終了月末日までに再度休会手続きをするものとします。 5. 前項の届出がない場合には、休会期間満了の翌日から復会したものとします。 (電話その他の方法による休会期間延長の申し出は、受け付けられません)
休会・復会. 1. 入会者の意向により休会(継続して1ヶ月以上 3 ヶ月以内の期間休む場合をいう)を希望する場合は、休会を希望する月の前月 10 日までに当クラブ所定の方法で届け出なければならない。
休会・復会. 1 病気、その他の理由で休会される場合は、休会希望の前月 10 日までに休会届を提出してください。翌月より休会扱いとし、月額 2,000 円(税別)と致します。
休会・復会. 会員がやむを得ない事由により、本アカデミーに一定期間(1か月以上)参加できない場合は、休会を希望される月の前月20日までに所定の手続きで届出を行い、本アカデミーの承認を得た上で、会員資格を継続しながら休会することができます。 なお、休会期間は、最長3か月(連続)までとします。

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  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力