休会手続 のサンプル条項

休会手続. 1 個人会員に限り、次の各号の一にでも該当する場合、会社所定の書類に疎明書類を添付して会社に対して申出、理事会の承認を得て、クラブを休会(以下休会という)することができる。
休会手続. 1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、休会(会員契約を維持しつつ、本サービスの利用を一定期間中断することをいうものとします)することができるものとします。
休会手続. (1)本アカデミー生は、休会を希望する場合、休会しようとする月の前月20日までに、[本アカデミーが指定する休会届を]本アカデミーに申し出ることで休会することができる。[ただし、休会は3ヶ月以内とし、これを超える場合は自然退会とする。]
休会手続. 会員は、本クラブを休会する際は、会員証を持参の上所定の休会届を本クラブが定めた締切日までに提出しなければなりません。また、届書の提出期日は休会を希望される月の前月 10 日迄となります。(例:7月を休会される場合、6 月 10 日が提出期日となります。尚、10 日が施設休館日の場合、休館日前最終営業日が締切日となります。)休会は最長で3ヵ月となり、4ヶ月からは自動的に復帰となります。休会を延長される場合は再度届書の提出が必要となります。休会中は休会費として月々、1,100 円(税込)を口座より納めていただきます。休会中は施設をご利用いただけません。

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  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および修正特約(施設)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡くださ い。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 付加機能 弊社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。