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休日、休業日等 のサンプル条項

休日、休業日等. 本クラブの休日は、毎週水曜日、夏期休業日、年末年始、及び本クラブが別に定める日とします。その他、次の各号に該当するとき、本クラブは、本施設の一部の閉鎖、もしくは休業することができます。 (1) 気象災害、その他外的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 (2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 (3) その他、重大な事由によりやむを得ないと判断したとき。

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  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • はじめに お願いとお知らせ 注