Common use of 会員との紛議 Clause in Contracts

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。 2. 加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします。 3. 弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします。 (1) 当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます。 (2) 当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください。 (3) 当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います。 4. 加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。

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Samples: 加盟店規約

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当組合が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当組合および会員の損害については加盟店が補償するものとします3. 弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当組合は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします(1) 当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます(1) 当該金額が支払い前の場合は、当組合は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします(2) 当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当組合の請求に応じ当組合所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします(3) 当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当組合は加盟店に当該金額を支払うものとします4. 加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします4. 加盟店は紛議の解決にあたり当組合の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします

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Samples: 加盟店規約

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、および当社 が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止す るために、および会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします3. 弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします(1) 当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます(1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします(2) 当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします(3) 当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします4. 加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします4. 加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします

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Samples: 加盟店規約

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします3. 弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします(1) 当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます(1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします(2) 当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします(3) 当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします4. 加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします4. 加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします

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Samples: 加盟店規約

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、および当社またはカード会社等が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社、カード会社等および会員の損害については加盟店が補償するものとします3. 弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社またはカード会社等は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします(1) 当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます(1) 当該金額が加盟店に対して支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします(2) 当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください(2) 当該金額が加盟店に対して支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします(3) 当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします4. 加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします4. 加盟店は紛議の解決にあたり当社またはカード会社等の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします

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Samples: クレジットカード決済利用加盟店規約