会員の暗証番号失念時等の対応 のサンプル条項

会員の暗証番号失念時等の対応. 甲は、前条の方法による信用販売に際し、会員が自己の暗証番号を失念していた場合等には、当社又は利用カード会社へその旨を電話連絡のうえ、その指示に従うものとし、指示を受け ずにインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 緊急時の対応 第18条 指定期間中に、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 補償の要件 利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 会員保障制度 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員および使用者がカードもしくはカード情報またはチケット等の紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員および使用者が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 ⑴ 当会社は、第24条(事故の通知)の規定による通知または第25条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。