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Common use of 会員規約 Clause in Contracts

会員規約. 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。 エムアイカード・エムアイポイントサービス特約第1章<エムアイポイントサービスに係る特約>第1条(本特約の目的及び適用) 1. エムアイポイント(以下「ポイント」といいます。)は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)が、株式会社三越伊勢丹を含む三越伊勢丹ホールディングス企業グループ及びその他の企業等と提携して発行、運用及び管理するポイントプログラムです。 2. エムアイカード・エムアイポイントサービス特約」(以下「本特約」といいます。)は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に適用される「会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)に定める本会員及び家族会員(以下、総称して「クレジットカード会員」といいます。)が、カードの付帯サービスとして、本特約第8条で定めるエムアイポイントサービス(以下、総称して「エムアイポイントサービス」といいます。)及び本特約第14条で定めるエムアイポイント券サービス(以下総称して「エムアイポイント券サービス」といい、エムアイポイントサービスと合わせて「ポイントサービス」といいます。)を利用する場合の規定を定めるものです。 3. 本特約はクレジットカード会員規約の一部を構成するものであ り、クレジットカード会員は、クレジットカード会員規約及び本 特約を承認し、ポイントサービスを利用するものとします。なお、本特約に定められていない事項については、クレジットカード会 員規約に定めるところによりますが、クレジットカード会員規約 と本特約の規定に矛盾、齟齬がある場合、別段の定めがない限り、本特約を優先します。 4. 本特約で使用される用語は、別途、本文中に定義されない限り、本特約の第2条で定義される意味を有します。また、本特約第2 条で定義されない用語については、クレジットカード会員規約で 定義される意味を有します。

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Samples: カード会員規約

会員規約. 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。 エムアイカード・エムアイポイントサービス特約第1章<エムアイポイントサービスに係る特約>第1条(本特約の目的及び適用) 1. エムアイポイント(以下「ポイント」といいます。)は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)が、株式会社三越伊勢丹を含む三越伊勢丹ホールディングス企業グループ及びその他の企業等と提携して発行、運用及び管理するポイントプログラムです。 2. エムアイカード・エムアイポイントサービス特約」(以下「本特約」といいます。)は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に適用される「会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)に定める本会員及び家族会員(以下、総称して「クレジットカード会員」といいます。)が、カードの付帯サービスとして、本特約第8条で定めるエムアイポイントサービス(以下、総称して「エムアイポイントサービス」といいます。)及び本特約第14条で定めるエムアイポイント券サービス(以下総称して「エムアイポイント券サービス」といい、エムアイポイントサービスと合わせて「ポイントサービス」といいます。)を利用する場合の規定を定めるものです。 3. 本特約はクレジットカード会員規約の一部を構成するものであ り、クレジットカード会員は、クレジットカード会員規約及び本 特約を承認し、ポイントサービスを利用するものとします。なお、本特約に定められていない事項については、クレジットカード会 員規約に定めるところによりますが、クレジットカード会員規約 と本特約の規定に矛盾、齟齬がある場合、別段の定めがない限り、本特約を優先しますと本特約の規定に矛盾、齟齬がある場合、別段の定めがない限り、 本特約を優先します。 4. 本特約で使用される用語は、別途、本文中に定義されない限り、本特約の第2条で定義される意味を有します。また、本特約第2 条で定義されない用語については、クレジットカード会員規約で 定義される意味を有します。

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Samples: カード会員規約

会員規約. 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。 エムアイカード・エムアイポイントサービス特約第1章<エムアイポイントサービスに係る特約>第1条(本特約の目的及び適用) 1. エムアイポイント(以下「ポイント」といいます。)は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)が、株式会社三越伊勢丹を含む三越伊勢丹ホールディングス企業グループ及びその他の企業等と提携して発行、運用及び管理するポイントプログラムです。 2. エムアイカード・エムアイポイントサービス特約」(以下「本特約」といいます。)は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に適用される「会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)に定める本会員及び家族会員(以下、総称して「クレジットカード会員」といいます。)が、カードの付帯サービスとして、本特約第8条で定めるエムアイポイントサービス(以下、総称して「エムアイポイントサービス」といいます。)及び本特約第14条で定めるエムアイポイント券サービス(以下総称して「エムアイポイント券サービス」といい、エムアイポイントサービスと合わせて「ポイントサービス」といいます。)を利用する場合の規定を定めるものですエムアイカード・エムアイポイントサービス特約」(以下「本 特約」といいます。)は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に適用される「会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)に定める本会員及び家族会員(以下、総称して「クレジットカード会員」といいます。)が、カードの付帯サービスとして、本特約第8条で定めるエムアイポイントサービス(以下、総称して「エムアイポイントサービス」といいます。)及び本特約第14条で定めるエムアイポイント券サービス(以下総称して「エムアイポイント券サービス」といい、エムアイポイントサービスと合わせて「ポイントサービス」といいます。)を利用する場合の規定を定めるものです。 3. 本特約はクレジットカード会員規約の一部を構成するものであ り、クレジットカード会員は、クレジットカード会員規約及び本 特約を承認し、ポイントサービスを利用するものとします。なお、本特約に定められていない事項については、クレジットカード会 員規約に定めるところによりますが、クレジットカード会員規約 と本特約の規定に矛盾、齟齬がある場合、別段の定めがない限り、本特約を優先します。 4. 本特約で使用される用語は、別途、本文中に定義されない限り、本特約の第2条で定義される意味を有します。また、本特約第2 条で定義されない用語については、クレジットカード会員規約で 定義される意味を有します。

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会員規約. 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。 エムアイカード・エムアイポイントサービス特約第1章<エムアイポイントサービスに係る特約>第1条(本特約の目的及び適用) 1. エムアイポイント(以下「ポイント」といいます。)は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)が、株式会社三越伊勢丹を含む三越伊勢丹ホールディングス企業グループ及びその他の企業等と提携して発行、運用及び管理するポイントプログラムです。 2. エムアイカード・エムアイポイントサービス特約」(以下「本特約」といいます。)は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に適用される「会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)に定める本会員及び家族会員(以下、総称して「クレジットカード会員」といいます。)が、カードの付帯サービスとして、本特約第8条で定めるエムアイポイントサービス(以下、総称して「エムアイポイントサービス」といいます。)及び本特約第14条で定めるエムアイポイント券サービス(以下総称して「エムアイポイント券サービス」といい、エムアイポイントサービスと合わせて「ポイントサービス」といいます。)を利用する場合の規定を定めるものですエムアイカード・エムアイポイントサービス特約」(以下「本特約」といいます。)は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に適用される「会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)に定める本会員及び家族会員(以下、総称して「クレジットカード会員」といいます。)が、カードの付帯サービスとして、本特約第8条で定めるエムアイポイントサービス(以下、総称して「エムアイポイントサービス」といいます。)及び本特約第14条で定めるエムアイポイント券サービス(以下総称して「エムアイポイント券サービス」といい、エムアイポイントサービスと合わせて「ポイントサービス」 といいます。)を利用する場合の規定を定めるものです。 3. 本特約はクレジットカード会員規約の一部を構成するものであ り、クレジットカード会員は、クレジットカード会員規約及び本 特約を承認し、ポイントサービスを利用するものとします。なお、本特約に定められていない事項については、クレジットカード会 員規約に定めるところによりますが、クレジットカード会員規約 と本特約の規定に矛盾、齟齬がある場合、別段の定めがない限り、本特約を優先します。 4. 本特約で使用される用語は、別途、本文中に定義されない限り、本特約の第2条で定義される意味を有します。また、本特約第2 条で定義されない用語については、クレジットカード会員規約で 定義される意味を有します。

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