調査への協力. お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
調査への協力. 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙 (業者)に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。
調査への協力. 厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、買受人に対してフォローアップ調査を行う場合、買受人は調査に可能な限り協力するものとする。
調査への協力. 乙は、甲が実施する国の備蓄物資の売却事業(以下「国の売却事業」という。)に関する調査に可能な限り協力するものとする。この調査は、本件物品の販売状況(譲渡先、販売価格の単価、譲渡時期、苦情・意見を含む。)、国の売却事業の改善等に関する事項を含むが、これらに限定されない。甲は、この調査で取得した情報を法令に基づき適切に管理する。
調査への協力. 受注者は、事故等発生時の作業等に関する発注者の調査に対して協力しなければならない。工期経過後に検察庁、裁判所による処分等があった場合も同様とする。
1- 1-30 環境対策
調査への協力. 当社および提携事業者は、本会員が前条各号に規定する行為を行ったか否かについて調査が必要であると判断した場合、本会員に対して調査を行うことができ、本会員はこれに協力するものとします。
調査への協力. 前条第 3 項に基づく異議の申し出があった場合その他当社が申込対象債権又は譲渡債権の内容を調査するために必要であると判断した場合には、当社は、Paid メンバーに対し、申込対象債権又は譲渡債権に関する帳票等の提出又は事情の説明を求めることができるものとし、Paid メンバーは、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとします。
調査への協力. 申請者は、補助金の交付及び返還等に関し、市長が必要な調査等を行う場合には、これに協力しなければならない。 (その他)
調査への協力. 甲は、乙に対し、乙が行う本サービスに基づく利用者等との取引が不適当であると判断したときは、当該取引に関する商品又はサービス、広告表現及び当該取引の方法等の変更若しくは改善又は当該取引による販売等の中止を求めることができ、かつ、当該措置のために必要な調査を行えるものとし、乙はこれに協力するものとします。
9. 決済方法の普及、信用・名誉の尊重
(1) 乙は、本契約に基づくカード、電子マネー、その他の決済方法を取扱い、それ らを利用した取引を行うにあたっては、利用者が、カード、電子マネー、その他の決済方法を提供する事業者との間の当該決済方法の利用に関する契約関係、及び、利用者が当該事業者の定める利用約款等に基づいて、当該決済方法を利用していることを承認・認識の上、カード、電子マネー、その他の決済方法、及びこれらに関するシステムの円滑かつ健全な運営、及び、乙が取り扱うカード、電子マネー、その他の決済方法の普及向上に協力するものとします。
(2) 乙は、カード、電子マネー、その他の決済方法の信用、並びに、甲、三井住友カード、提携組織、その他の本サービスの提供に関連する関係者の信用・名誉を尊重し、これを毀損することがないように、最大限の配慮を払うものとします。
調査への協力. 1. 発行会社に対して財務局および一般社団法人日本資金決済業協会ならびに関係省庁からの 調査が実施された場合には、加盟店は発行会社に協力するものとします。
2. QUO カード Pay の品質、安全性、その他 QUO カード Pay に関する内容について、利用者から苦情を受け、または利用者との間で紛争が生じたときは、加盟店は、すみやかに発行会社に通知するものとします。