会員資格の中断・取消 のサンプル条項

会員資格の中断・取消. 会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取消すことができるものとします。また、会員資格が取消された場合、当該会員は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
会員資格の中断・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。 (1) 入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 (2) 第 20 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。 (3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。 (4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 (5) クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座等決済手段の利用が停止させられた場合。 (6) 回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備(以下「ユーザー端末設備」という。)に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術基準等」という。)に適合していると認められないユーザー端末設備を回線から取り外さなかった場合。 (7) その他、本規約に違反した場合。 (8) その他、会員として不適切と当社が判断した場合。 (9) 第 6 条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと当社が判断した場合。
会員資格の中断・取消. • 1. 会員が以下の項目に該当する場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、弊社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。 (1) 入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 (2) 第 20 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。 (3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。 (4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 (5) 収納代行会社、金融機関等により、会員の指定した支払口座利用が停止させられた場合。 (6) その他、本規約に違反した場合。 (7) その他、会員として不適切と弊社が判断した場合。 (8) 第 6 条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと弊社が判断した場合。 (9) 会員が権利能力を失ったり、死亡した場合。 • 2. 本則または各個別規定の定めに従って会員が利用資格をすべて失った場合、当該会員は退会したものとみなします。
会員資格の中断・取消. 会員が以下の項目に該当する場合、佐々木農業研究会は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、佐々木農業研究会に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、佐々木農業研究会は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。 ( 1) 入会申し込みにおいて、 入会金の未納など虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
会員資格の中断・取消. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。 (1) 利用申込および登録内容において、虚偽の申告または虚偽の内容であることが判明した場合 (2) 第18条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合 (3) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 (4) 会員が本規約およびその他関係サービスの規約に違反した場合 (5) 会員がその他関係サービスの利用資格を喪失した場合 (6) 会員が本サービスの利用に関して他の会員または第三者に不利益を与える行為を行なった場合 (7) 会員の行為により、本サービスの提供に支障が生じるおそれがあると当社が合理的に判断した場合 (8) 本サービス提供建物の会員が当該建物から転居した場合 (9) その他、会員として不適切と当社が合理的に判断した場合

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。