会員資格の中断・取消 のサンプル条項

会員資格の中断・取消. 会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取消すことができるものとします。また、会員資格が取消された場合、当該会員は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
会員資格の中断・取消. 会員が以下の項目に該当する場合、佐々木農業研究会は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、佐々木農業研究会に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、佐々木農業研究会は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。 ( 1) 入会申し込みにおいて、 入会金の未納など虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
会員資格の中断・取消. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。 (1) 利用申込および登録内容において、虚偽の申告または虚偽の内容であることが判明した場合 (2) 第18条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合 (3) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 (4) 会員が本規約およびその他関係サービスの規約に違反した場合 (5) 会員がその他関係サービスの利用資格を喪失した場合 (6) 会員が本サービスの利用に関して他の会員または第三者に不利益を与える行為を行なった場合 (7) 会員の行為により、本サービスの提供に支障が生じるおそれがあると当社が合理的に判断した場合 (8) 本サービス提供建物の会員が当該建物から転居した場合 (9) その他、会員として不適切と当社が合理的に判断した場合
会員資格の中断・取消. • 1. 会員が以下の項目に該当する場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、弊社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。 (1) 入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 (2) 第 20 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。 (3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。 (4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 (5) 収納代行会社、金融機関等により、会員の指定した支払口座利用が停止させられた場合。 (6) その他、本規約に違反した場合。 (7) その他、会員として不適切と弊社が判断した場合。 (8) 第 6 条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと弊社が判断した場合。 (9) 会員が権利能力を失ったり、死亡した場合。 • 2. 本則または各個別規定の定めに従って会員が利用資格をすべて失った場合、当該会員は退会したものとみなします。
会員資格の中断・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。 (1) 入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 (2) 第 20 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。 (3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。 (4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 (5) クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座等決済手段の利用が停止させられた場合。 (6) 回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備(以下「ユーザー端末設備」という。)に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術基準等」という。)に適合していると認められないユーザー端末設備を回線から取り外さなかった場合。 (7) その他、本規約に違反した場合。 (8) その他、会員として不適切と当社が判断した場合。 (9) 第 6 条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと当社が判断した場合。

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 払込取扱場所 秋田銀行 角館支店

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 (1) 契約負荷設備の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。