会員資格の停止および除名. 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を本ジムから除名することができます。
会員資格の停止および除名. 本ジムは、会員が次の各項に該当するときは、本ジムへの入館を一時停止し、または当該会員を本ジムから除名することができます。
(1) 第12条に違反したとき
(2) 会員・本ジム従業員に対する迷惑行為および本ジム内における宗教活動、営業行為、その他本ジムの目的に反する行為により、本ジムの秩序を乱し、または本ジムの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3) 会費その他の債務を滞納し、本ジムからの催告に応じないとき
(4) 入会に際して本ジムに虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(5) 本ジムの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(6) その他、会員としてふさわしくない言動があったと本ジムが認めたとき
(7) 前項による本ジムへの入館停止中の会員または本ジムから除名された会員は、本ジムの施設を使用することができません なお、本ジムへの入館停止中の会員は、停止中も会員としての資格が継続中であれば会費を支払わなければならないものとします
(8) 本ジムへの入館停止中の会員または本ジムから除名された会員に対しては、本ジムは、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません
会員資格の停止および除名. 本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本クラブから除名することができます。
会員資格の停止および除名. 会社は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当施設から除名することができます。
会員資格の停止および除名. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、本クラブは会員資格の停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各号に該当し除名を受けた会員は、その後フージャース ウェルネス&スポーツの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、フージャース ウェルネス&スポーツが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
会員資格の停止および除名. 本スクールは、会員が以下に該当するときは当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本スクール利用契約を解除することができるものとします。
会員資格の停止および除名. 当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
(1) 第6条の内容に違反したとき
(2) 会員・当クラブスタッフに対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3) 規約その他、当クラブの定めた諸規則に違反したとき
(4) 会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき。
(5) 入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6) 当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7) その他、会員としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき 月会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまで会員資格を停止します。また、正当な理由なく3ヶ月間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。 当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することができません。なお、当クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。 当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会 員に対しては、当クラブは、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
会員資格の停止および除名. 当社は会員が次の各号の一つでも該当する場合、該当する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除名することができるものとします。
会員資格の停止および除名. 会員が会費、その他の債務を滞納し、当スクールからの支払い催告に応じない場合は、当該会員の会員資格を一定期間停止します。
会員資格の停止および除名. 1 会員(法人の登録者を含む。)が次の各号の一に該当し、もしくは会員が同伴または紹介したビジターが次の(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)号の一に該当したとき、理事会は、会員に対し、一定期間を定めて会員資格を停止し、もしくは会員をクラブから除名するとともに、当該ビジターの施設利用を禁止することができる。
(1) 年会費または利用料金その他の諸費用の支払を怠り、催告を受けてもその後1か月以内に支払をしないとき。
(2) クラブまたは会社の名誉もしくは信用を傷つけ、施設利用上の定めに反しまたは秩序を乱したとき。
(3) 施設を故意または重過失によって毀損したとき。
(4) 暴力団その他の反社会的団体の構成員、準構成員またはこれら団体と密接な関係を有すると認められる者を同伴しまたは紹介したとき。
(5) 第三者をして会員の名義を使用させたとき。
(6) 所属する他のゴルフクラブにおいて、施設の利用停止以上の処分を受けたとき。
(7) クラブもしくは会社の従業員に対し好ましくない行為をしたとき。
(8) 本会則、施設利用約款、理事会の定める規則、通達または決定事項もしくは各種委員会の決定事項に違反したとき。
(9) その他前各号に準ずると認められるとき。
2 前項により会員資格を停止された会員は、第6条に定める会員の権利を行使することができない。この場合も、年会費の支払を免れることはできない。