Common use of 会員資格の取消 Clause in Contracts

会員資格の取消. 1 本会員に以下のいずれかの事由がある場 には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 (1) 第118条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第3号までに 掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。 (2) 第118条第1項第3号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと。 (3) 第118条第1項第4号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと。 (4) 第13条(カード等の管理)第2項第1号に該当しまたは同条第3項もしくは第5項に違反したこと。 (5) 第14条(暗証番号の管理)第1項かっこ書きの場 を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。 (6) 第16条(カードの利用と本会員の責任)第3項第6号に反して虚偽の届出をしまたは同項7号に反して不実の説明をしたこと。 (7) 第20条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場 の本会員の責任)第2項に定めるIDおよびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。 (8) 本契約の申込時に当社に申告すべき事項または第23条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと。 (9) 第25条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第3項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。 (10) 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第3項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。 (11) 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反したこと。 (12) 第52条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。 (13) 第52条第1項第7号に該当する場 を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数 反復して行われたこと。 (14) 第86条(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)第1項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用を行ったこと。 (15) 第121条(反社会的勢力の排除)第1項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第2項の確約に違反したこと。 (16) 第121条第1項の表明もしくは同項もしくは同条第2項の確約を拒みもしくは撤 しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。 (17) 第31条(家族会員がある場 の本会員の責任)第2項の義務に違反し、家族会員が第4号から第7号までまたは第 1号から第14号までのいずれかに該当したこと。 (18) 前各号に掲げる場 のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める 会員の義務に違反し、その違反が重大であること。 (19) 第8号に定める場 を除き、本会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。 (20) 当社と本会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと。 (21) 当社と提携する事業者と本会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が本会員から委託を受けて保証をしている場において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。 (22) 前各号に掲げる場 のほか、本会員の信用状態が著しく悪化したこと。

Appears in 4 contracts

Samples: 個人会員規約・規定集, 個人会員規約, 個人会員規約

会員資格の取消. 1 本会員に以下のいずれかの事由がある場 には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします(1) 第118条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第3号までに 掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと) 第 101 条(期限の利益の喪失)第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事由により、当行に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと(2) 第118条第1項第3号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと) 第 101 条第 1 項第 3 号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと(3) 第118条第1項第4号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと) 第 101 条第 1 項第 4 号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと(4) 第13条(カード等の管理)第2項第1号に該当しまたは同条第3項もしくは第5項に違反したこと) 第 13 条(カード等の管理)第 2 項第 1 号に該当しまたは同条第 3 項もしくは第 5 項に違反したこと(5) 第14条(暗証番号の管理)第1項かっこ書きの場 を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと) 第 14 条(暗証番号の管理)第 1 項かっこ書きの場合を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと(6) 第16条(カードの利用と本会員の責任)第3項第6号に反して虚偽の届出をしまたは同項7号に反して不実の説明をしたこと) 第 16 条(カードの利用と本人会員の責任)第 3 項第 6 号に反して虚偽の届出をしたまたは同項 7 号に反して不実の説明をしたこと(7) 第20条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場 の本会員の責任)第2項に定めるIDおよびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと) 第 20 条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)第 2 項に定める IDおよびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと(8) 本契約の申込時に当社に申告すべき事項または第23条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと(8) 本契約の申込時に両社に申告すべき事項または第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと(9) 第25条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第3項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと) 第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第 3 項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと(10) 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第3項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと) 第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 3 項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと(11) 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反したこと) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 1 項または第 2 項に違反したこと(12) 第52条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと) 第 53 条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第 1 項第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと(13) 第52条第1項第7号に該当する場 を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数 反復して行われたこと) 第 53 条第 1 項第 7 号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当行がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと(14) 第86条(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)第1項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用を行ったこと) 第 75 条(キャッシングサービス利用に係る禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスの利用を行ったこと(15) 第121条(反社会的勢力の排除)第1項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第2項の確約に違反したこと) 第 104 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第 2 項の確約に違反したこと(16) 第121条第1項の表明もしくは同項もしくは同条第2項の確約を拒みもしくは撤 しまたはこれらを行っていない旨を主張すること) 第 104 条第 1 項の表明もしくは同項もしくは同条第 2 項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること(17) 第31条(家族会員がある場 の本会員の責任)第2項の義務に違反し、家族会員が第4号から第7号までまたは第 1号から第14号までのいずれかに該当したこと) 第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項の義務に違反し、家族会員が第 4 号から第 7 号までまたは第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当したこと(18) 前各号に掲げる場 のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める 会員の義務に違反し、その違反が重大であること) 前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること(19) 第8号に定める場 を除き、本会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと) 第8 号に定める場合を除き、本人会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと(20) 当社と本会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと) 当行と本人会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当行が当該契約を解除したこと(21) 当社と提携する事業者と本会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が本会員から委託を受けて保証をしている場において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと) 当行と提携する事業者と本人会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当行が本人会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと(22) 前各号に掲げる場 のほか、本会員の信用状態が著しく悪化したこと) 前各号に掲げる場合のほか、本人会員の信用状態が著しく悪化したこと

Appears in 1 contract

Samples: Membership Agreement