補償義務 のサンプル条項

補償義務. 会員は、本サービスの利用において、以下の各項の事象が生じ、その結果、被補償者(以下に定義される)が第三者からクレームや訴訟を提起された場合、被補償者がこれにより支出し又は被った一切の損害及び費用(損害賠償金の裁定額、和解金、裁判費用及び合理的な弁護士費用を含む)を賠償することを約し、又被補償者を免責・弁護することを約します。被補償者には、当社の他、関連会社、被用者及び関係者(当社、各サービスに関わりのある全てのパートナーサイト、ライセンサー、各種請負人など)を含みます。
補償義務. 本契約」に基づく補償を求める「被補償当事者」は、補償を必要とする事由について、直ちに補償当事者に通知するも✰とします。ただし、「被補償当事者」が通知をしなかった場合であっても、通知をしなかったことにより補償当事者が著しく損害を被った場合を除き、補償当事者がそ✰補償義務を免れるも✰ではありません。補償当事者は、補償請求訴訟✰防御を引受けることにより、潜在的な利益相反を生じる虞があると信義誠実に判断しない限り、訴訟防御を引き受けることができるも✰とします。

Related to 補償義務

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。