会員資格の喪失及び賠償義務 のサンプル条項

会員資格の喪失及び賠償義務. 1. 会員が、本券を不正利用をしたなど、当社が利用に際して不適当と認めるとき、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、通信販売による代金支払債務を怠ったとき、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。 2. 会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った損害を賠償する責任を負います。 (1) 会員番号、パスワードを不正に使用すること (2) 当ホームページにアクセスして情報を改ざんしたり、当ホームページに有害なコンピュータープログラムを送信するなどして、当社の営業を妨害すること (3) 当社が扱う商品の知的所有権を侵害する行為をすること
会員資格の喪失及び賠償義務. 1. 会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、通信販売による代金支払債務を怠ったとき、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。 2. 会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った損害を賠償する責任を負います。 (1) 会員番号、パスワードを不正に利用すること (2) 当ホームページにアクセスして情報の書き換えもしくは営業の妨害をすること
会員資格の喪失及び賠償義務. 1. 会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、通信販売による代金支払債務を怠ったと き、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。
会員資格の喪失及び賠償義務. 1. 会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、インターネット上の取引・寄付申込等による債務を怠ったとき、第 7 条の禁止行為を含む本規約の規定違反、その他 eba が会員として不適当と認める事由があるときは、eba は、その裁量により、会員資格を一時的に停止し、又は取り消すことができることとします。 2. 会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより eba が被った損害を賠償する責任を負います。 1. 会員番号、パスワードを不正に使用すること 2. 当ホームページにアクセスして情報を改ざんしたり、当ホームページに有害なコンピュータープログラムを送信するなどして、eba の営業を妨害すること

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  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 代替レンタカー 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。