会社分割の目的 のサンプル条項

会社分割の目的. 当社は、平成19 年9 月にニッポー株式会社を当社の100%連結子会社として設立し、タイムレコーダーなど「ニッポー」ブランドの事務機器の販売部門を分離致しました。本件会社分割の対象事業は、当社が事務機器事業として展開している、事務機器の設計、開発、製造及びカスタマー・サービス部門となります。 事務機器事業におきましては、オフィス環境のデジタル化、ネットワーク化が一段と進む中にあって、オフィス用事務機器に対するユーザーのニーズも多様化し、従来型の製品に加えネットワーク対応型の製品など、ユーザーの声を反映した新たな商品の企画、開発を迅速に行ってゆくことが課題となっています。このような中、当社における事務機器の設計、開発、製造及びカスタマー・サービス部門をニッポー株式会社に承継させることで、製造と販売を一体化し、製品開発のスピード・アップ、製品開発力の強化、製造コストの管理の徹底、販売・サービス力の強化を図ることが、事務機器事業の今後の展開において必要と判断致しました。さらに、ニッポー株式会社 の下に、「ニッポー」ブランド製品の製造・販売を集約することで、事務機器分野において長年培ってきた「ニッポー」ブランドを再構築し、市場シェアの拡大、プレゼンス向上を目指してまいります。 当社は、システム事業、事務機器事業及び不動産事業の 3 事業を展開しており、平 成 25 年 3 月期において、事務機器事業は当社売上高の 55.7%を占めていますが、平成 26 年 3 月期にはシステム事業の伸長で 50%台前半へと低下する見込みです。さらに、事務機器事業の売上高のほとんどがニッポー株式会社向けとなっており、当社が、システム事業及び不動産事業、ニッポー株式会社が事務機器事業に経営資源を集中することで、グループ内における各社の事業領域の明確化と、グループ全体の効率化が図られ、グループ価値の向上に寄与するものと判断致しました。なお、ニッポー株式会社は、当社の 100%連結子会社であり、連結での事業部門別の売上高に与える影響は軽微です。 以上から、当社及びニッポー株式会社は、本日開催の取締役会において、今回の吸収分割契約書の締結を決議するに至りました。
会社分割の目的. 当社(旧株式会社プライム)は、平成 21 年 10 月 28 日開示の「株式会社ジパングとの合併契約締 結に関するお知らせ」のとおり、収益基盤の早期安定化を実現する手段としまして平成 22 年1月に金鉱山事業を営む株式会社ジパングを消滅会社とする合併をいたしました。 合併契約締結後は、合併委員会を設置し、当社の企業価値を最大化すべく、速やかな事業統合と事業基盤強化を進め、将来に亘る成長戦略の検討、事業計画作り等を進めてまいりました。 事業統合と事業基盤強化の面におきましては、合併前両社がそれぞれ有しておりました事業拠点の統合を実施すると共に、社内諸規程の統合や内部統制機能の強化、管理部門を中心とした組織と人員の統合等を通して事務所賃借にかかわる費用や、会計監査人の集約など含めた外部への業務委託にかかわる費用など、販売管理費の抑制と適正化を進めてまいりました。 物販事業におきましては販売する商品と展開する媒体の選択と集中等を通した健全性回復を急いでまいりました。TV を中心に、映像を通して消費者の商品認知と商品価値の訴求を行い、これをインターネットや大手流通小売業の店舗での購入へ繋げる電子小売業としての展開を進め、独自性の在る事業モデル構築を急いでまいりました。 鉱山事業におきましては堅調な推移を続ける金価格を背景に、米国子会社での金生産の効率化とそれによる生産量の拡大と将来を見据えた探鉱に注力し、新たに米国ネバダ州にあるスタンダード鉱山での操業許可を取得するなど、営業成績の健全化を急いでまいりました。 加えまして、合併を機に TV 媒体を通してグローバルな経済状況や税制改革に関わる情報コンテンツ提供型の事業を新たに進めてまいりました。こうした合併を機に両社が有しておりました事業基盤の相乗による新たな顧客認知と顧客獲得が出来たものと考えております。 その結果、本年度第 1 四半期におきましては、物販事業は売上高 1,897,418 千円、営業利益 1,543 千円。鉱山事業におきましては、売上高1,365,234 千円、営業利益357,188 千円という経営成績になりました。 上記の事業基盤強化や成長施策の展開とその経営成績を踏まえ、改めて将来に亘る2つの事業領域における成長を、内外の環境分析等を行い、健全性と継続性の維持を前提として検討することを本年 5 月より開始いたしました結果、通販事業領域におきましては、長く低迷が続き、好転へ至るまでに更に多くの時間を要すると思われる我が国消費者市場の現状と、消費者嗜好の多様化が生んだ商品ライフサイクルの短命化、投資採算性の低い TV 媒体を用いた事業展開のモデル、競争環境の激化に伴い、競争優位性の発見、構築の困難性を認識するに至りました。 この認識に基づき、合併後における当社の業績を月次で分析した結果、物販事業においては、合併後本日までの売れ筋商品である「アブトロニックX2」や「ツヤグラパーフェクト」といった商品の昨年来からのプロモーション等に対する投資が功を奏し、本年度における大きな追加投資を必要とせず業績の回復傾向が現れましたが、これらに続く新商品の発掘・開発、および認知度を高めるためのプロモーションに、今後更なる追加投資が必要であり、物販事業は単一の事業として現行の健全性を維持することは可能で在るも、現状の当社の限られた経営資源を基にして更なる成長を目指すことは困難であると判断するに至りました。同時に、将来に亘り根幹をなす当社事業は金鉱山事業であるとし、早期に事業の選択と集中を実施し、今後は、経営資源を鉱山事業に集中投下することこそが当社の企業価値、株主価値の最大化につながると判断いたしました。 合併契約締結時におきましては、通販と鉱山の両事業を継続運営する方針でおりましたが、かかる経営成績と将来に亘る環境認識を経ました結果、両事業を併用維持することは、却って株主価値の毀損に繋がると考え、方針の転換をしたものです。当社では鉱山と通販の両事業部門責任者が主体となり協議を重ねた結果、を平成 22 年 11 月1日(予定)を効力発生日として会社分割を行い、物販事業部門を承継会社に承継することといたしました。 承継会社である AD エージェンシーは、岐阜市に本社を置きます株式会社アドツープラド(以下 「アドツープラド」という。)の代表者が設立した会社であり、BS やCS といった新しい放送媒体における放送コンテンツ関連事業を推進する目的で設立されております。アドツープラドは、合併前旧プライムの頃より TV 放送媒体の購入を主とした広告代理店機能を当社が委託しており、合併後におきましては、当社会社説明で用いる映像の制作などで取引を行った実績がございます。 AD エージェンシーは、今回の当社通販事業の承継を持って新たに通販事業に係わるコンテンツを広く媒体へ展開することで、同社設立の骨子に在ります事業の拡大を急ぎ、広告代理店機能と物販機能を融合させた新しい事業モデルの構築を持った成長を進める予定としております。 当社は、本件をもって今後大きく成長が期待される金生産事業に経営資源を集中し、業界内でのプレゼンスを高めると共に、経営基盤をさらに強化し、継続的な発展と成長をもって株主価値の向上を目指すこととなります。 また合併を機に経営の健全性回復に成功した通販事業は、承継会社事業との相乗を進め、回復速度を更に高め、新しいメディア媒体での商品販売や、大手流通小売業者との関係性強化等を通じて新たな成長軌道へつくことを目指します。
会社分割の目的. 当社の連結子会社である株式会社クリエイトL&Sは、レジャー・スポーツ事業を展開しておりますが、本件の対象事業である遊技場業を会社分割し、当該事業に投下している経営資源を、スポーツ事業に集約し、企業価値の向上を図るため。
会社分割の目的. 当行と東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、平成 22 年 5 月、当行の豊富な顧客基盤・店舗網、地域に根ざして築き上げたブランド力と東海東京証券が有する証券ビジネスに関する高度なノウハウ・機能の双方の強みを融合した西日本シティ TT 証券を共同出資により設立し、地域のお客さまに利便性の高い証券サービスを提供してまいりました。 今般、西日本シティ TT 証券の営業基盤を強化し、当行グループの総合金融力の一層の向上を図るため、西日本シティ TT 証券と東海東京証券との間で、東海東京証券の熊本支店、宮崎支店及び鹿児島支店(以下「南九州 3 支店」といいます。)における金融商品取引業を西日本シティ TT 証券に承継させる旨の会社分割に合意したものです。
会社分割の目的. 当社は平成 6 年に携帯電話端末事業に参入以来、主として CDMA 方式携帯端末メーカーとして国内外の有力通信事業者への納入を通じて、同事業をグローバルな基幹事業に成長・発展させてまいりました。 その後も同事業の競争力の強化に努めてまいりましたが、今年度初めから取り組みました次期3 ヵ年の中期経営戦略の策定における全事業見直しにおいて、全社的な観点から携帯電話事業を維持・発展させるため、当社内における同事業の位置づけ、他事業とのシナジー等を検討した結果、同事業の事業価値を最大化するためには、当社単独での事業展開を継続するよりも、他社への事業譲渡により経営基盤の強化を図る必要があるとの判断に至りました。 そのような背景の中、あらゆる選択肢を様々な角度から検討した結果、当社は、会社分割により平成20 年4 月1 日(予定)に当該事業を京セラに吸収分割することといたしました。 今後は、全社戦略に基づいた投資の選択と集中を進め、新中期経営戦略「チャレンジ1000」の実現をより確実なものにしてまいります。
会社分割の目的. 当社オーナーズエンジニアリング事業部 SS 受託部は、ENEOS からサービスステーション(以下「SS」という。)に係る工務業務(以下「SS 工務業務」という。)を受託しており、SS の建設・補修計画の作成、工事会社への発注等工事監理全般を行っています。 当社は、2019 年 7 月にJXエンジニアリング株式会社と経営統合しましたが、SS 工務業務は JXTGグループ(現・ENEOS グループ)の工務機能の一部として、同社から継承したものです。一方、ETRは、ENEOS の 100%出資会社として、ENEOS グループの SS 向け商品・サービスや機器の販売事業等を行っています。 ENEOS においては、同社グループの事業展開における体制構築のため、コア事業である SS の工務業務を内製化・効率化するとの方針のもと、過日、ENEOS から当社の SS 工務業務を ETR に移管したい旨の申し入れがありました。 当社は、ENEOS および ETR との間で協議を重ねてまいりましたが、SS 工務業務の事業規模、収益性、成長性、他の事業との関連性などについて検討を行った結果、今般、上記業務移管について合意に達したものです。 ETR においては、当社 SS 受託部と一体になることにより、SS 事業における企画・営業~工事~アフターフォローの一貫体制を構築することが可能となります。また、当社オーナーズエンジニアリング事業部においては、プラント受託事業(顧客設備の新設、改造等の技術検討、設計他)など他の事業に集中し、当社エンジニアリング事業の強化を図ります。

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  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。