会社分割の目的 のサンプル条項

会社分割の目的. 当社は、平成19 年9 月にニッポー株式会社を当社の100%連結子会社として設立し、タイムレコーダーなど「ニッポー」ブランドの事務機器の販売部門を分離致しました。本件会社分割の対象事業は、当社が事務機器事業として展開している、事務機器の設計、開発、製造及びカスタマー・サービス部門となります。 事務機器事業におきましては、オフィス環境のデジタル化、ネットワーク化が一段と進む中にあって、オフィス用事務機器に対するユーザーのニーズも多様化し、従来型の製品に加えネットワーク対応型の製品など、ユーザーの声を反映した新たな商品の企画、開発を迅速に行ってゆくことが課題となっています。このような中、当社における事務機器の設計、開発、製造及びカスタマー・サービス部門をニッポー株式会社に承継させることで、製造と販売を一体化し、製品開発のスピード・アップ、製品開発力の強化、製造コストの管理の徹底、販売・サービス力の強化を図ることが、事務機器事業の今後の展開において必要と判断致しました。さらに、ニッポー株式会社 の下に、「ニッポー」ブランド製品の製造・販売を集約することで、事務機器分野において長年培ってきた「ニッポー」ブランドを再構築し、市場シェアの拡大、プレゼンス向上を目指してまいります。 当社は、システム事業、事務機器事業及び不動産事業の 3 事業を展開しており、平 成 25 年 3 月期において、事務機器事業は当社売上高の 55.7%を占めていますが、平成 26 年 3 月期にはシステム事業の伸長で 50%台前半へと低下する見込みです。さらに、事務機器事業の売上高のほとんどがニッポー株式会社向けとなっており、当社が、システム事業及び不動産事業、ニッポー株式会社が事務機器事業に経営資源を集中することで、グループ内における各社の事業領域の明確化と、グループ全体の効率化が図られ、グループ価値の向上に寄与するものと判断致しました。なお、ニッポー株式会社は、当社の 100%連結子会社であり、連結での事業部門別の売上高に与える影響は軽微です。 以上から、当社及びニッポー株式会社は、本日開催の取締役会において、今回の吸収分割契約書の締結を決議するに至りました。
会社分割の目的. 当社は平成 6 年に携帯電話端末事業に参入以来、主として CDMA 方式携帯端末メーカーとして国内外の有力通信事業者への納入を通じて、同事業をグローバルな基幹事業に成長・発展させてまいりました。 その後も同事業の競争力の強化に努めてまいりましたが、今年度初めから取り組みました次期3 ヵ年の中期経営戦略の策定における全事業見直しにおいて、全社的な観点から携帯電話事業を維持・発展させるため、当社内における同事業の位置づけ、他事業とのシナジー等を検討した結果、同事業の事業価値を最大化するためには、当社単独での事業展開を継続するよりも、他社への事業譲渡により経営基盤の強化を図る必要があるとの判断に至りました。 そのような背景の中、あらゆる選択肢を様々な角度から検討した結果、当社は、会社分割により平成20 年4 月1 日(予定)に当該事業を京セラに吸収分割することといたしました。 今後は、全社戦略に基づいた投資の選択と集中を進め、新中期経営戦略「チャレンジ1000」の実現をより確実なものにしてまいります。
会社分割の目的. 当社オーナーズエンジニアリング事業部 SS 受託部は、ENEOS からサービスステーション(以下「SS」という。)に係る工務業務(以下「SS 工務業務」という。)を受託しており、SS の建設・補修計画の作成、工事会社への発注等工事監理全般を行っています。 当社は、2019 年 7 月にJXエンジニアリング株式会社と経営統合しましたが、SS 工務業務は JXTGグループ(現・ENEOS グループ)の工務機能の一部として、同社から継承したものです。一方、ETRは、ENEOS の 100%出資会社として、ENEOS グループの SS 向け商品・サービスや機器の販売事業等を行っています。 ENEOS においては、同社グループの事業展開における体制構築のため、コア事業である SS の工務業務を内製化・効率化するとの方針のもと、過日、ENEOS から当社の SS 工務業務を ETR に移管したい旨の申し入れがありました。 当社は、ENEOS および ETR との間で協議を重ねてまいりましたが、SS 工務業務の事業規模、収益性、成長性、他の事業との関連性などについて検討を行った結果、今般、上記業務移管について合意に達したものです。 ETR においては、当社 SS 受託部と一体になることにより、SS 事業における企画・営業~工事~アフターフォローの一貫体制を構築することが可能となります。また、当社オーナーズエンジニアリング事業部においては、プラント受託事業(顧客設備の新設、改造等の技術検討、設計他)など他の事業に集中し、当社エンジニアリング事業の強化を図ります。
会社分割の目的. 当行と東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、平成 22 年 5 月、当行の豊富な顧客基盤・店舗網、地域に根ざして築き上げたブランド力と東海東京証券が有する証券ビジネスに関する高度なノウハウ・機能の双方の強みを融合した西日本シティ TT 証券を共同出資により設立し、地域のお客さまに利便性の高い証券サービスを提供してまいりました。 今般、西日本シティ TT 証券の営業基盤を強化し、当行グループの総合金融力の一層の向上を図るため、西日本シティ TT 証券と東海東京証券との間で、東海東京証券の熊本支店、宮崎支店及び鹿児島支店(以下「南九州 3 支店」といいます。)における金融商品取引業を西日本シティ TT 証券に承継させる旨の会社分割に合意したものです。
会社分割の目的. 当社の連結子会社である株式会社クリエイトL&Sは、レジャー・スポーツ事業を展開しておりますが、本件の対象事業である遊技場業を会社分割し、当該事業に投下している経営資源を、スポーツ事業に集約し、企業価値の向上を図るため。

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  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 保証の否認 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。