会費等の返還 のサンプル条項

会費等の返還. 事業者は、既収の会費等については、法令の定めまたは事業者が認める理由がある場合を除き、返還しないものとします。
会費等の返還. 認定会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還いたしません。
会費等の返還. クラブの利用時間は原則として次のとおりとします。ただし、ク
会費等の返還. 第8条(変更の届出)第2項、第9条(退会)第2項、第16条(知的財産権)ないし第24条(分離可能性)、本条、第26条(準拠法及び合意管轄)の規定は認定会員契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
会費等の返還. 本コンソーシアムは、既納の年会費、臨時会費及びその他の拠出金品は返還しない。
会費等の返還. 一旦入金した入会金、年間費は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。 • 開催予定日数の39日に対して年間の開催日数が36回未満の場合の不足分 ፠ 社会的制約(感染症の拡大等)によりスクールが開催できない場合の中止 も含む • 学級閉鎖や学年閉鎖等の、学校の休校通知があった場合、かつ本人や家族 の体調に異常がなく、観戦拡大に対するリスクに配慮した欠席日数 ፠ 欠席連絡フォームの『学校休校に伴う返金申請』欄より申請を行い、当 クラブの審査が通った場合 • 返金対象者は3月末日に所属している会員とし、年度終了の3月末日までに 行うものとする。
会費等の返還. 会員がすでに払い込んだ会費等は、理由の有無にかかわらず返還しない。ただし、過誤により払い込んだ場合はこの限りでない。
会費等の返還. 一旦納入した会費等については理由を問わず返金しません。
会費等の返還. 退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、IMAT に対して既に支払った入会金、年会費等の払い戻しを請求できない。

Related to 会費等の返還

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 通知義務 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。