会費等の返還 のサンプル条項

会費等の返還. 事業者は、既収の入会金、会費ならびに登録料等については、法令の定めまたは事業者が認める理由がある場合を除き、返還しないものとします。
会費等の返還. 第6条 会員がすでに払い込んだ会費等は、理由の有無にかかわらず返還しない。ただし、過誤により払い込んだ場合はこの限りでない。
会費等の返還. 認定会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還いたしません。
会費等の返還. 第8条(変更の届出)第2項、第9条(退会)第2項、第16条(知的財産権)ないし第24条(分離可能性)、本条、第26条(準拠法及び合意管轄)の規定は認定会員契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
会費等の返還. 一旦納入した会費等については理由を問わず返金しません。
会費等の返還. クラブの利用時間は原則として次のとおりとします。ただし、ク

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  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。

  • サービスの内容 本サービスは、光ファイバー設備を使用して提供する放送、通信一体型のサービスです。