会費、⼿数料及び利⽤料の改定 のサンプル条項

会費、⼿数料及び利⽤料の改定. 1. 当社は、別に定める会・⼿数料またはオプションサービス利⽤料等の改定を⾏なうことが出来ます。 2. 前項の改定を⾏なう場合、当社は⼀ヶ⽉前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
会費、⼿数料及び利⽤料の改定. 当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
会費、⼿数料及び利⽤料の改定. □当ジムは、会費・手数料または利用料等の改定を行なうことが出来ます。 □前項の改定を行なう場合、当ジムは一ヶ月前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
会費、⼿数料及び利⽤料の改定. 会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて⽀払う義務があり、退会月までは ① 当社は、別に定める会費・⼿数料または利⽤料等の改定を⾏うことができます。

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  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。