Common use of 会費等の払い戻し Clause in Contracts

会費等の払い戻し. 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。第5条の場合にも同様とする。

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会費等の払い戻し. 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。第5条の場合にも同様とする会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。第 4 条の場合にも同様とします

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